障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 都道府県の地域差ガイドライン(2)

2016-05-23 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

5月23日にアップしたと思っていたのに、なぜかできていない・・・ことに

今日(5/27)気づき、再送します。

話題が古い(大相撲)のはご勘弁を。

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大相撲5月場所も昨日、千秋楽でしたね。



4月に靖国神社で奉納相撲を観戦した時の写真です。
横綱白鵬の土俵入りです。5月場所優勝おめでとうございます!

さて、精神・知的障害に係る障害年金の認定に地域差がある問題で、

等級判定のガイドライン

今年7月から運用開始になる見込みです(まだ確定ではありません)。

その要点をまとめますと、

・等級判定は、2段階で行われること

第1段階

診断書裏面の右側「日常生活能力の程度」(1)~(5)のどこに丸があるかと

左側「日常生活能力の判定」の7項目の平均値をだして、

等級判定の目安の表により、およそ何級に該当するかをみます。

第2段階
診断書の他の欄の記載や病歴・就労状況等申立書の記載内容を含めて「総合評価」します。

等級判定の目安で等級に該当していても、その他の記載により総合評価しますから、従来と大きく変わることは少ないとみています。

・認定の甘かった都道府県は、更新時に支給停止にならないように「当分の間」等級非該当への変更は行わないこと

「日常生活能力の程度」が(2)で2級認定されていた都道府県では、

次の更新時は現状維持されることが決まりました。

ただ、更新時期が1年などと短くなって、

その次の更新時には等級非該当になる可能性はあると思いますよ。

・更新時に、診断書だけでなく「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」の提出を求められることがある。

全員でなく「必要があると認められた場合」に提出するということになっていますが、

実際は全員に送られることもあるかもしれませんね。

「必要があると認められた場合」の定義が不明ですから。

内容については、単身生活の時期や理由日常生活の援助の内容就労状況について、

非常に詳しく記入することが求められ、受給者にとっては負担になるものと思われます。

記入するのは、本人・家族・ケースワーカー・社労士などが挙げられています。

更新時に提出するのは、裁定請求時には「病歴・就労状況等申立書」を提出するためです。

・就労したからといって、直ちに等級非該当にはしないこと

これも従来通りで、安定した就労ができているかを考慮するということです。

フルタイム勤務で1年を超えて就労継続できていたとすると、安定した就労となるかもしれません。

その間の出勤状況や会社の援助や配慮の状況をにもよりますが。

・診断書を書く医師用に「診断書記載要領」を作成、周知すること

17ページにわたり、微に入り細に入った注意書きが作成されています。
主治医の先生が手軽な気持ちで診断書を書かないように釘をさす意向に感じます。
あまりいい感じはしませんね。


更新時に提出を求められるかもしれない「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」や、
主治医の先生用の「診断書記載要領」の案は、厚生労働省のホームページに載っています。

参考にしてください。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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