障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~認定日という「点」

2012-05-24 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金~認定日という「点」

認定日の診断書は、初診日から1年6カ月後の障害認定日(認定日から3カ月以内)のカルテを元に、医師に書いてもらいます。

例えば、2009年5月25日が初診日であれば、認定日の診断書は「2010年11月25日~2011年2月25日」の間です。

そこで問題になるのは、下記の2点です。

1 ちょうどその時点に、病院へ行っていなかった。
2 カルテが残っていない(保存期間5年を超過している、廃院しているなどの理由により)

「1」の場合、「認定日の前後で病院へ行っていたのがいつか?」により、拡大解釈が認められるかどうか、判断します。

前後何年も通院していない場合は、認定日請求は難しいでしょう。

前後1・2カ月程度だったら「その間の症状は変わらない」旨を医師に一筆書いてもらえると認められる可能性がでてきます。

それにしても、初診日から1年6カ月が認定日で、その時点の診断書で判断されるから、しっかり通院しよう、と意識している方はどれくらいいるのでしょうか。

多くの方は、認定日など意識せずに、体調や症状・医師の指示に合わせて通院するのではないでしょうか。

運転免許証の更新みたいに「皆が常識として知っている」こととなれば、

当たり外れ感や不公平感など納得できないことが減っていくことでしょう。


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Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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