障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

中小企業の障害者雇用

2011-12-12 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

週末は快晴でしたね。いかがお過ごしでしたか?

私は昨日、友人と調布の深大寺へ行きました。お参りして、深大寺そばを食べ、神代植物園へ行き、帰りに深大寺温泉に入りました。まだ紅葉も楽しめて、多くの人で賑って楽しかった~。

今週は、障害者雇用について。

1 平成27年4月から100人超えの中小企業も納付金の対象に

障害者雇用促進法により、平成27年4月から100人超えの中小企業へ納付金の対象事業主が拡大されることになっています。

法律では、従業員56人に1名の障害者を雇用することと定められています。100人超え企業の場合、従業員数に応じ、2-3名の障害者を雇用することになります。

2 納付金はいくら?

法定雇用数に満たない場合、満たない人数一人につき月5万円の納付金を納めることになります。障害者を1名も雇わないと、毎月10-15万円の納付金を納めることになります。

ただし、平成27年4月から平成32年3月までは、納付金が4万円に特例として減額されます。

なお、平成22年7月から、200人超え300人以下の企業に拡大されており、こちらも納付金は4万円の特例減額対象ですが、期限は平成27年6月までです。

3 対象の企業数

政府統計によると、100人~199人の企業数は約4万事業所で、全体の0.7%です。

ちなみに、大企業へお勤めの方は想像できないかもしれません、従業員数が20人以下の企業が日本全体の90.4%を占めています。



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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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