障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

額の改定時期 その2

2013-10-24 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

平成26年4月1日から、受給中の障害年金の額の改定を請求する時期に1年の待機期間を要しない ことになります。

しかし、すべての障害年金の受給者が対象ではありません

1年の待機期間を要しないことになるのは、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」だけです。

そこで、現在、厚生労働量では「額改定請求に関する検討会」が行われています。

前回に続き、第一回(9/26)と第二回(10/9)の検討会のサマリーを報告します。

検討会には9人の専門医が構成員として出席し、それぞれの分野(肢体・眼科・心疾患・肝疾患etc)における

「障害の程度が増進したことが明らかである場合」をどのように定義するかを検討しています。

論点は3つです。

1.該当する傷病名を特定するかどうか?

全ての傷病名を列挙するのは不可能であるため、傷病名で判断せず、増進した障害の状態で規定することになりそうです。

2.対象となる障害の範囲はどうするか?

症状の一時的な悪化ではなく、一定程度症状の固定が認められ、その後改善する可能性もあるものの、基本的には症状の改善が期待されないものも含めて対象にすることになりそうです。

3.精神の障害は対象外とする。

精神の障害は、疾病の特性として1年以内に急激に悪化して、その後固定するという定義には当てはまらないため対象外となります。

精神の障害で受給している方が多いため、対象外となり落胆されている方もいることでしょう。

それでは、どんな場合が対象となるのでしょうか?

各専門医が挙げた「1年以内に急激に悪化して、その後固定する」疾病として考えられるケースの例です。

眼科:糖尿病性網膜症、緑内障など

耳鼻科:突発性難聴が進行する場合、人工内耳を入れる際に内耳が壊れてしまった場合など

整形外科:切断部位が追加された場合、人工骨頭や人工関節を一度に複数置換したり、外したりした場合

神経内科:神経難病、感染症、白血病、悪性リンパ腫、腫瘍性疾患など

腎臓内科:人工透析療法を始めた場合など

消化器外科:肝移植、人工肛門+人工膀胱の造設

具体的に例をみると、どんな場合が該当するのかイメージがつかめてきました。

額の改定請求だけを単体で受託することは多くはありませんが、

裁定請求当初からお付き合いのあった方で、症状が増進したと思われる場合には

今まで1年経過を待って額の改定請求を提案してきました。

病院のMSWさんなど、患者さんの状態を把握しやすい方から、額の改定請求に対するご案内をすると有効かもしれませんね。

個別具体的なご相談は、お電話かメールお問い合わせください。

(24時間以内にメールの返信がない場合、受信できていない可能性があります。その場合は、お電話ください。)

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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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