障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

60歳代前半の障害者特例

2012-02-27 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

週末はいかがお過ごしでしたか?

老齢厚生年金の障害者特例について

該当しているのに、受け取れることを知らない方が多いのでは?

現在、60歳代前半で、報酬比例部分の老齢厚生年金を受け取れる方は、障害年金3級程度の症状がある場合、一階部分の定額部分と加給年金(配偶者・高校生までの子供の手当)も支給されます。

障害年金3級程度の障害とは、「就労に支障がでる」程度の障害です。
心臓ペースメーカー、人工弁、人工関節、在宅酸素、うつ病などの精神疾患も該当します。

請求できる方の要件は、

1 請求時点において、厚生年金の被保険者でない こと
2 初診日から1年6カ月を経過していること

提出する診断書は、請求日前1カ月以内に作成(現症日も1カ月以内)したものであること。

通常の障害年金の請求(事後重症)は、3カ月以内の診断書です。

現在、50歳代後半。もうすぐ報酬比例部分の老齢年金が支給される方で3級程度の症状がある方は、60歳の誕生月に診断書を添付して請求できるように準備しておくといいと思います。

障害年金3級よりも額が大きいことがほとんどです(厚生年金の加入月数により異なります)。

請求月の翌月分から年金額が変わり、遡及はできないので早目に準備しておくことが重要です。

障害年金専門のよしの社労士事務所へお問い合わせください。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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