障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~点と線

2012-05-22 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金~点と線

障害年金は「年金」ですので、長く継続する傷病に対して支給が決定されます。

例えば、PTSDや適応障害などは「一時的」な神経症状と認識されており、精神病態(うつ病など)を伴わない場合は認定されるのは難しくなります。

「経過をみて判断する」というのは、時間経過を「線」でとらえて

長く続いていたのか、どのような状態が続いているのか、これからも続きそうか、により判断されます。


一方、「障害認定日」という概念は、「点」でとらえています。

初診日から1年6カ月(から3カ月以内)時点での診断書の提出が必須です。

どんなに長く続いて苦しんできた傷病でも、

初診日から1年6カ月後の時点で、たまたま病院へかかっていなかったり、

病院が廃院していたり、カルテがなかったり、諸々の理由により、認定日での遡及請求ができないことがあります。

理不尽ですね。

また、認定日にたまたま症状が重く、その旨を診断書に記載してもらっても、

数カ月後に回復して社会復帰できている場合は「経過をみて」軽い等級になることもあります。


これらの特徴を把握した上で、診断書を補う書類を作成して、受給に結びつくように考えるのが、社会保険労務士の役割かな~と思います。

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Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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