浮世風呂

日本の垢を落としたい。浮き世の憂さを晴らしたい。そんな大袈裟なものじゃないけれど・・・

日本の法律、条約、憲法を正しく読み解けば

2014-10-25 05:05:23 | 資料

日本国憲法 第一〇条
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める.

占領 憲法26条に教育を受ける権利は「日本国民」のみと書いてある。

◆日本国と大韓民国との間の基本的関係に関する条約(全文)

https://www.youtube.com/watch?v=A0rQztPmGPU

◆[文書名] 日韓条約批准書交換に関する朴正煕韓国大統領談話 
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19651218.S1J.html
[年月日] 1965年12月18日 
[出 典] 日本外交主要文書・年表(2),629-630頁 及「大韓民国外交年表 附主要文献」,
1965年629-630頁 
[備 考] 翻訳 玄大松 [全 文] 大統領談話文(韓日協定批准書交換に際して) 


親愛なる在日僑胞(キョッポ)の皆さん! 

 私は,日本の空の下で韓国同胞たちが再び分裂して相剋することなく,暖い同胞愛の紐帯の中で互いに和睦して親近となり,また幸福な生活を営なむことを希望してやみません。

 これとともに私は,これまで"分別なく故国をすてて日本に密入国"しようとして抑留され祖国のあるべき国民になれなかった同胞に対しても,この機会に新しい韓国民として前非を問わないことをあわせて明らかにしておこうと思います。

 再びこうした分別のない同胞がいなくなることを希望しながら,今日からわれわれは新しい気持と新しい心構えで,栄えあるわが祖国を建設する働き手とならんことを,訴えてやみません。

                                   1965年12月18日   大統領 朴正煕

◆<司法の原則を踏みにじる中韓>米最高裁判所は慰安婦問題で「日本には謝罪も賠償も必要ない」と判決ずみ

Japan In-Depth 7月7日(月)

慰安婦問題をめぐっての日本非難の動きがなお絶えない。

韓国を訪問した中国の習近平主席も朴槿恵大統領と共同で慰安婦問題をまた提起して日本を批判するような言動をみせる。一方、アメリカではなお韓国系勢力による慰安婦漫画展などという日本へのいやがらせも続いている。

しかし、アメリカではこの慰安婦問題は8年以上も前に最高裁判所によって、「日本側の謝罪も賠償ももう必要はない」という判決が出たことは、日本側ではあまり知られていない。司法には国際的に「一事不再理」という大原則がある。一度、裁かれて判決が出た事件や容疑はもう二度とは裁かれない、という原則である。だから日本側は米中韓などの各国に対し、いまこそこのアメリカ最高裁の判決を告げるべきなのだ。

2006年2月21日、アメリカ最高裁は第二次大戦中に日本軍の「従軍慰安婦」にさせられたと主張する中国と韓国の女性15人が日本政府を相手どって起こした訴訟への最終判決を下した。この訴えは在米のこの15人が「ワシントン慰安婦問題連合」という政治活動組織の全面支援を得て、2000年9月に首都ワシントンの連邦地方裁判所に対して起こした。

訴訟の内容は女性たちが日本軍に強制的に徴用され、慰安婦となったため、そのことへの賠償と謝罪を日本政府に求める、という趣旨だった。そんな訴えがアメリカ国内でできるのは、外国の国家や政府による不当とみられる行動はそこに商業的要素があれば、だれでもアメリカの司法当局への訴訟の対象にすることができるという特別な規定のためだった。

訴えられた日本政府は、戦争にからむこの種の案件の賠償や謝罪はすべて1951年のサンフランシスコ対日講和条約での国家間の合意や、1965年の日韓国交正常化での両国間の合意によって解決済みと主張した。ワシントン連邦地裁は2001年10月に日本側のこの主張を全面的に認める形で訴えを却下した。

原告側はワシントン連邦高等裁判所に上訴した。だがここでも訴えは2003年6月に却下された。そして訴訟は最高裁へと持ち込まれ、同様に却下となったのである。

アメリカの政府もこのプロセスで日本政府の主張への同調を示した。 だからアメリカでは司法も行政も、日本の慰安婦問題はすでに解決済みという立場を明確にしたという経緯があるのである。この点を日本は世界に向けて、主張すべきなのだ。

古森義久(ジャーナリスト/国際教養大学 客員教授)

http://japan-indepth.jp/?p=7746

◆【ポツダム宣言受諾は日本の無条件降伏ではない】

(戦後、日本は無条件降伏したと教えられた)

昭和二十年(1945年)七月二十六日、連合国よりポツダム宣言が発せられました。ポツダム宣言はアメリカ合衆国、中華民国および英国の首脳が、第二次世界大戦に関し、「全日本軍の無条件降伏」等を求めた、全13か条から成る宣言です。八月十日に日本側は受け入れの旨を連合国側へ通告。最終的には八月十四日、駐スイス及びスウェーデンの日本公使館経由で連合国側に通告しました。翌八月十五日に国民に発表されました(玉音放送)。これにおいて大東亜戦争の戦闘は終結。九月二日降伏文書に調印しました。

降伏文書調印の四日後の米国統合参謀本部からマッカーサー宛の通達文書

「・・・われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立っているものではなく、無条件降伏を基礎とするものである。貴官の権限は最高であるから、その範囲に関しては日本側からの如何なる異論も受け付けない」

とんでもない話です。ポツダム宣言は契約文書でない、日本は無条件降伏したのだから何やってもいいよ、というものです。ポツダム宣言は「日本軍の無条件降伏」を規定しており、日本政府のそれではありません。第五項で述べているように「条件は左の如し」と書かれている通り条件付降伏なのです。

これはアメリカ側も認識しており、米国務省がポツダム宣言と占領政策の比較検討を行っており、その文書に「この宣言は日本国及び日本国政府に対し、降伏条件を提示した文書であって、受諾されれば国際法の一般規範により国際協定をなすものであろう」「国務省の政策は、これまで無条件降伏とは何らの契約的要素も存しない一方的な降伏のことだと考えていた」と、条件付降伏であることを認め、政策の矛盾を指摘しています。

条件付降伏であるにも関わらず、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)はポツダム宣言をたてに憲法の改正を要求しました。ポツダム宣言には憲法改正に相当するようなことは書かれていません。ハーグ陸戦法規では占領軍は占領地の現行法を尊重しなければならず、国際法違反になります。しかも憲法の内容も彼等が作っています。
 
ポツダム宣言では「言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確定されるべし」と言っておりますが、検閲、焚書によって徹底的に言論弾圧、思想の自由を侵害したのはGHQであったのは言うまでもありません。

九月十五日、GHQ民間検閲支隊長ドナルド・フーバー大佐が同盟通信社社長、古野伊之助や日本放送協会会長、大橋八郎ほか日本のマスコミを呼び声明を読み上げました。

「・・・同盟通信社は15日正午を期して日本の国家通信社たるの地位を回復する。同社の通信は日本国内に限られ、同社内に常駐する米陸軍代表者によって100%の検閲を受け、電話、ラジオおよび電報によって国内に頒布(はんぷ)される・・・」
シベリア抑留も九項の「日本国軍隊は、完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復員し、平和的且つ生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし」に反しています。

言論空間を押さえたGHQは日本人にポツダム宣言受諾を「日本の無条件降伏」であったように信じ込ませ、GHQの政策を正当化し、マスコミや教育界に日本弱体化、国家解体のイデオロギーを注入していったのです。

◆ 《占領典憲の無効》

【占領憲法の無効理由】

1 改正限界超越による無効
2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
3 軍事占領下における典憲改正の無効
4 帝国憲法第75条違反
5 典憲の改正義務の不存在
6 法的連続性の保障声明違反
7 根本規範堅持の宣明
8 改正発議大権の侵害(帝国憲法第73条違反)
9 詔勅違反
10 改正条項の不明確性
11 典憲としての妥当性及び実効性の不存在
12 政治的意志形成の瑕疵
13 帝国議会審議手続の重大な瑕疵

【占領典範の無効理由】

1 改正限界超越による無効
2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
3 軍事占領下における典憲改正の無効
4 帝国憲法第75条違反
5 典憲の改正義務の不存在
6 法的連続性の保障声明違反
7 根本規範堅持の宣明
8 改正発議大権の侵害(帝国憲法第73条違反)
9 詔勅違反
10 改正条項の不明確性
11 典憲としての妥当性及び実効性の不存在
12 皇室の自治と自律の干犯
13 法形式の相違
14 規範廃止の無効性
15 成文廃止の無効性
16 廃止禁止規定違反
17 占領典範自体の無効性
18 占領典範自体の矛盾

日本国憲法の制定

帝国議会で、反対者を出席させずに可決したのではなく、軍事占領下において帝国議会の議員全員を食料や仕事などで強迫して出席させて可決させた。

貴族院では時間切れ廃案になるところを議会の時計を止めて、可決させた。

◆【B・C級戦犯裁判という名の報復虐殺】

所謂「A級戦犯」は東京の極東国際軍事法廷で裁かれたが「B・C級」については、アジア太平洋各地の戦勝国側軍事法廷で裁判にかけられた。東京裁判が「平和に対する罪」という事後法をでっち上げ臨んだのに対して、B・C級はジュネーブ・ハーグ条約に定められた、俘虜に対する非人道的処遇、非戦闘員に対する無差別攻撃など“通常”の戦時国際法違反を裁くものだ。

軍事法廷は戦勝国7か国が管轄し、合計49か所に開設された。起訴された者5700名、死刑984名、終身刑475名、有期刑2945名(法務省調査)であった。しかし実際には、刑死者に加え、取り調べ中の虐待や拷問により多数が死亡した。また、支那については記録が残らない数千名の“人民裁判”による刑死者があったと言われる。

なおこの支那とは、台湾に逃避する前の中華民国であり、中共(中華人民共和国)とは別だ。中共は瀋陽と太源に特別軍事法廷を開設、ソ連はハバロフスクで裁判を行った。ソ連は我が帝国軍人約60万人を拉致し、6万人を重労働で死亡させたが、その内約3000名は戦争犯罪人の汚名を着せられて処刑されたとみられる。

戦勝国側は、自国俘虜の事情領収に重点を置いた為に、俘虜収容所関係者で追訴される者が続出した。勝者の立場になった俘虜たちお証言は、有り余る復讐心の為に被害が誇張され、あるいは面通しの上の“犯人指名”でも、人違いが横行した。彼等にとっては、とにかく日本人を処罰、処刑すればよかったのだ。

■虐待、無法審理の横行

B・C級裁判においては、違法な残虐行為が日本軍将兵に加えられた事が、軍事法廷の弁護人報告で赤裸々に述べられている。
「英軍管轄のシンガポールでは、死刑囚への虐待が横行。連日連夜の暴行の結果、顔面が変形したまま絞首台に上る者があった」
「オランダ軍管轄収容所では、日本人が撲殺され、収容所長が『ブタ撃ちに行ってきた』とうそぶいていた」
「暴行、重労働、劣悪な食事、マラニア治療拒否など、日本人への虐待が日常化している」
「法廷での審理は一方的で、半日で5人が裁かれ、その内3人に死刑求刑」
「検察側証拠は殆ど採用されるが、弁護側証拠は無視された」
「同姓の人違いにも拘わらず、被告は死刑の判決を受けた」

多くの軍事法廷で、判事も検事も、終戦前には日本軍の俘虜だった人間がその任に就いたのだから、裁判の不公平さ推して知るべしである。

昭和27年のサンフランシスコ講和条約発効前後から翌年までに、海外各地で服役していた約3000名のB・C級戦犯は、全員が巣鴨刑務所に移送された。しかしこれも日本政府が連合国に替わり、服役させるという事で釈放ではない。B・C級戦犯の最後が釈放されたのは終戦後13年を経た昭和33年である。なお、中共が拘留していた約1000名の帰国は昭和31年である。

フィリピンとオーストラリアでは講和条約前の駆け込み処刑が横行した。条約が発効すれば裁判結果が帳消しになると想定したからだ。フィリピンでは79名が死刑判決を受けたが、昭和26年1月19日に突然14名が処刑された。オーストラリアでも同年に死刑が執行される。

政府の戦犯対策協議会では「フィリピンでの14名執行には、冤罪の疑いのあるケースが含まれる」と報告された。

■陰惨なオランダの復讐

昭和28年に巣鴨遺書編纂会が、刑死者の遺書を『世紀の遺書』として纏めたが、その中で特出すべきはオランダ管轄裁判の不当性だろう。死刑判決数も236名で、7か国中最も多かった。その原因は、蘭国にとっての金の卵・インドネシアを独立に至らしめた日本軍の侵攻だからである。

蘭国は350年に亘ってインドネシアを支配した。しかし、日本軍は一撃で蘭軍を敗北させ、日本が降伏した後、米国の尻馬に乗ってインドネシア支配を復活できると思いきや、残留日本兵が独立戦争を指導し、遂にオランダはインドネシアを失ったのだ。

蘭国はインドネシア内12か所に軍法会議を開設したが、判事、検事の多数は、日本軍の俘虜収容所から解放されたばかりの、復讐心に燃える蘭国軍人であった。

裁判の為の条例がまずもってデタラメである。要約すれば「上官が戦争犯罪に関与していなくても処罰する」というものだ。また「戦争犯罪がある団体の業務に関連した場合にも、訴追は団体全員に対して行う」という規定もある。

ここで言う団体とは、日本の憲兵隊、俘虜収容所、拘留所、刑務所、警察などを指し、全てテロ組織と見做されたのだ、蘭国の日本に対する憎しみの深さと、日本人を真面な人間として扱おうとしない、人種差別の観念さえも窺える。

蘭国戦犯として、刑死以外に死亡した者は、自殺18名、病死26名、射殺12名、撲殺または虐待6名、爆発死4名、その他事故死2名、計68名と『戦犯裁判の実相』にあり、虐待の結果であった。

● 同室中2名が定数外被服を所持していた為、全体責任を問われ、午前10時から午後5時まで、炎天の獄庭に610名が褌一本で不動の姿勢で立たされた。その間、昼食および水抜き。長髪の者は日干しの効果なしとし、髪を切られた。
● 理由なき殴打。雨中に立たせたり、獄庭で駆け足など強制的な体操。
● 4時間に亘り拷問。こん棒で体中を殴られ、キリキリ舞いをさせられ、倒れると頭部を強打。
● 取り調べに対する答弁が気に入らないと、真っ裸で蚊の多い独房に放置。
● クソ壺に首までつけて数時間放置。

■アジア民族への蔑視

英仏の収容所でも、拷問、虐待に耐えかねて自決する日本軍将兵が相次いだ。

仏国のサイゴン軍事法廷主任検事ガルトン少佐は「余は日本人をボルネオ人の原住民以下に取り扱うだろう」とうそぶいたという。体験談の一部だ。

● 真っ裸で三か月間も独房に放り込まれ、毎日殴られ蹴られ責め抜かれた。負傷して前かがみで歩くと後ろから仏兵が鞭で殴りながら追い回した。
● 全裸のまま後ろ手錠をかけられ、三角型の台木の上に正座させられ、苦痛の為に動けばこん棒で殴打された。
● 後ろ手錠、足錠をかけて留置され、四日間、一滴の水も与えられなかった。
● 電気拷問を加えられた。
● 三角台に座らされる拷問で失神すると、棒で足裏を連打され、意識が戻るとまた三角台に座らせる。その拷問の繰り返しを受けた。

英国側の虐待も酷かった。連日、殴打、拷問体操、集団処罰、独房への殴り込み、見世物的市中行進が行われた。囚われの日本軍将兵は、黙って耐えるしかなかった。

● 日本から香港の監獄に移送された某大佐は、暴行を受け続けた結果、松葉つえをついて死刑台に上った。
● 素足のまま、ガラスやブリキの破片を捨てた穴の中を行進させられ、日本兵の足が切れるのを眺めては、英兵が快哉を叫んでいた。
● 移動の際、故意に現地民の密集地域を行進させ、車輪を外したトラックを押させるなど、ありとあらゆる屈辱的場面を現地民に見させ、現地民に怒号と石つぶてを浴びさせた。

■恥ずべき勝者への迎合

占領軍の戦犯追及への恐れから、日本人による恥ずべき密告が相次いだ。

「静岡県内の某警察署に連行される際、逮捕状の呈示もなく、一般囚人と同房に監禁され、重罪人のごとき扱いを受けた」
「巣鴨刑務所に移送途中、静岡県の警察監房に拘禁されたが、厳寒の12月にも拘わらず毛布1枚のみ支給。施縄のまま列車で連行された」
「逃亡先を白状せよと、両親、兄、弟、そして。お産の為に実家に帰っていた妹も生後一か月の赤ん坊と共に、一週間警察に抑留された」
「岐阜県関市警察に逮捕され、捕縄のまま巣鴨刑務所に護送されたが、岐阜駅から東京駅まで乗車賃を支払わされた」等々である。

なお、米軍に引き渡されると、取り調べでは当然のように拷問が行われた。

戦犯の家族もまた、占領軍の宣伝に洗脳され、あるいは勝者に媚びた社会の迫害、白眼視を受けねばならなかった。生活は困窮し、離婚、婚約解消の途をたどる者もあった。

大東亜戦争の意義を考える事もなく、戦犯裁判の不当性に想いを馳せるでもなく、戦犯という名の犠牲者を時代の転換期が生んだ“汚物”のように見捨てた国民も多かったのである。

私たちは忘れまい。南海の涯に、極寒の異国の地に、日本の再生を願って血涙を飲んで死んでいった人々を。

◆GHQが国際法を無視して行った占領政策

12月31日 1945年 - GHQが「修身・日本史および地理の授業停止と教科書回収に関する覚書」を提示。

戦勝国が敗戦国の憲法を作る事、新聞・雑誌・放送の検閲は勿論、相手国の歴史を消す事、書物の発禁、禁書も国際法上許されません。

しかし、アメリカは日本占領後新聞・雑誌・放送を検閲し、書物の発禁や禁書を行いました。

相手国の文化を踏みにじる行為は、絶対に許すことの出来ない蛮行です。しかし「自由と平和」を標榜するアメリカは平然と行いました。

昭和20年9月から占領期間中の新聞、雑誌、映画、放送内容、一切の刊行物が「検閲」されたのです。検閲の理由は、日本人にアメリカは正しく日本は悪だったと、日本人を洗脳させる為です。

アメリカは「言論の自由、信書の自由」を公に言っていました。しかし本当は一般市民の手紙でさえ検閲し、アメリカに対する批判は全てもみ消したのです。
日本人の中に「アメリカに自由をもらった」と勘違いしている人がいることは、アメリカが行った、徹底した焚書や検閲、
言論封鎖による操作が理由の一つでしょう。

アメリカのメリーランド州立大学に、長崎で被爆した14歳の石田雅子さんの手記、

「雅子斃れず」が保存されています。これは元々、雅子さんが、親類で回覧する家族新聞に被爆したときのことを書いた文章を、父・壽さんが本にまとめたものでした。

しかし、戦後間もない時期、出版物にはGHQの検閲があり、原爆に関することは特に厳しく制限されていました。検閲当局はこの本が「公共の安寧を害する」と、出版を禁止しました。

アメリカはアメリカが行った国際法違反の民間人大虐殺である原爆投下の書物も検閲し、言論封鎖したのです。

日本が降伏してからサンフランシスコ講和条約が発効されるまでの7年間、アメリカはウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム(戦争についての罪悪感を日本人の心に植え付ける為の宣伝計画)と検閲による「思想」「言論統制」により日本を悪と仕立て上げたのです。

数百年間、白人国家が有色人種の国々を侵略し、搾取していた事実やそれを開放する為に日本が、白人国家と戦った史実は隠されたのです。

http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-5231.html

◆「サンフランシスコ講和条約」

アメリカ合衆国をはじめとする連合国諸国(ただし中国は除く)と日本国との間の戦争状態を終結させるため、両者の間で締結された平和条約。

1951年(昭和26年)9月8日に全権委員によって署名され、同日、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約も署名された。翌年の1952年(昭和27年)4月28日に発効する。

日本国との平和条約、および日米安全保障条約(旧)の2条約の締結を以って日本は自由主義陣営の一員として国際社会に復帰した。

中華民国との間では、日本国との平和条約の発効日と同じ1952年4月28日に日華平和条約を調印

東京裁判などの戦犯裁判は連合国が戦争行為として遂行したものである。そして講和条約の締結・履行によって戦争行為は一切不問となる。

講和条約を締結した後に、戦争行為について国家間で問題にするのは文明社会の慣習に反する野蛮な行為だ。講和条約を締結した以上、東京裁判他の戦犯裁判という戦争行為についても異議を唱えることが出来ないのは仕方のないこと。
 但しそれは、裁判という既に起った出来事そのものについてであって、それ以上の拘束力がないのは当然である。

つまり、ジャッジメンツを受諾したとは、国際軍事法廷に対して全く無効だからかつての損害賠償をしろと異議を申し立てる立場にはない、ということであり、第11条の効果は、平和条約締結により効力を失う軍事法廷の効力を継続させるものだったということである。

 この解釈は、これまで検証してきた各答弁及び佐藤教授の論文の趣旨とも合致する。 そしてこの各国会答弁で取り上げられた最も注目すべき箇所は、アカデミックな分野、または一般の国民がこれについていろいろな議論、研究をすることもいけないと思っている人たちがいるが、そんなことは全くないということだろう。

サンフランシスコ講和条約第十一条の手 続 き に 基 づ き、関係十一カ国の同意のもと、
「A級戦犯」は昭和三十一年に、
「BC級戦犯」は昭和三十三年までに赦免され釈放された

さらに

1952年 戰犯在所者の釈放等に関する決議

これによって全ての戦争犯罪人とされた人たちは「公務死」と扱われることとなった これは日本政府及びサンフランシスコ講和条約に則った手続き

この決議に真っ向から反対し、今にいたるまで「戦犯」と呼び続けているのが 朝日新聞である。

◆ 警察庁が朝鮮学校無償化の流れを北朝鮮の対日工作と認定
3月14日、警察庁が官報として「昨今の情勢を踏まえた国際テロ対策」焦点第283号を発表した。
資料によれば、「朝鮮総連は依然として北朝鮮に従属する組織である」とした。

また対日諸工作として、高校授業料無償化の対象から朝鮮学校が除外されたことや、朝鮮学校への補助金支給を見送る自治体が増加していることに関して、

その不当性を訴える街頭宣伝や、国会議員、地方議員、自治体等に対する要請行動等を展開し、集会やデモにおいて著名人の参加や支援意見の発表を得るなど、朝鮮総連の活動に対する支援等に向けた働き掛けを展開したとしている。

また日本が北朝鮮に対する物資の輸出入制限を続けている中、中国を経由して不正に北朝鮮へ物資が輸送される外為法違反についても論じている。

北朝鮮による拉致問題に関しては、北朝鮮工作員が拉致された本人に代わり、日本人のふりをして日本国内で工作活動を行っていくことが目的であったとした。

http://hosyusokuhou.jp/archives/36986395.html

警察庁トップページ
http://www.npa.go.jp/index.html

◆集団的自衛権を認めると日本は徴兵制になるという嘘

日本は憲法18条により
徴兵は禁止されております
デマにはご用心

護憲 護憲と言いながら、憲法に何が書かれているか読んだこともないのだろう。

◆日本国憲法 第65条 国家緊急権

「国家緊急権」というのは、法律や命令で規定するものではありません。
国家が、法律以前に本来的に持っている、憲法などの枠組みを超えた権限です。
そしてこれを行使できるのが、日本でいえば、行政府の長である内閣総理大臣です。
簡単にいえば、正当防衛権みたいなものです。
たとえば、日本の自衛隊の飛行機や船舶が、支那やロシアの領土領海に勝手に侵入すれば、拿捕され、あるいは無警告で撃墜されたとしても、文句はいえません。
拳銃を手にして、他人の家に勝手に侵入したら、たとえどのような言い訳をしようと、その家の人に、殺されても文句は言えないのと同じことです。
これは支那やロシアに、迎撃のための法律や憲法があるかないか以前の問題です。

国民の生命の安全がおびやかされた。
その一事をもって、国は、武力の行使が可能となります。
それが「国家緊急権」です。

外国が日本に対してできるということは、あたりまえのことだけれど、日本も外国に対してこの権利を行使できます。
外国の軍船や軍用機が、許可なく日本の領土領海を侵犯し、あるいは竹島のように、勝手に占有したならば、これを実力をもって排除するために、日本の内閣総理大臣は、自衛隊法や、憲法九条等とはいっさい関わりなく「国家緊急権」の行使として、それら武装勢力を実力をもって排除することができます。

憲法があるから国家があるのではないのです。
国家があるから憲法がある。
ですから「国家緊急権」の行使は、憲法以前の権限なのです。

そしてこの「国家緊急権」は、戦後の日本において、実際に行使された事例が3つあります。
昭和23年の「阪神教育事件」、昭和50年の赤軍による「クアラルンプール事件」、昭和52年のダッカ「日航機ハイジャック事件」です。

「阪神教育事件」というのは、昭和23年4月14日から26日にかけて、大阪府と兵庫県で発生した在日朝鮮人と日本共産党による大規模テロ騒乱事件です。
この事件が起きたときは既に日本国憲法が発布施行されていました。

つまり日本は、日本国憲法下にあったわけですが、GHQは、日本国憲法を無視して「非常事態宣言」を布告し、米軍を出動させて銃撃戦を行い、騒乱を起こした在日朝鮮人、共産党員、あわせて約7500人を逮捕しました。

この事件で、在日朝鮮人および共産党員2名が射殺されています。また20名が負傷し、一方米軍側はこれを上回る31名の死傷者を出しています。

暴動鎮圧のために同年4月24日、GHQの兵庫県軍政部は「非常事態宣言」を発令し、県内の全警察官を米軍憲兵司令官の指揮下におきました。また兵庫県知事が監禁され、無理矢理書かされた各種処分撤回の誓約も、強制破棄されています。
つまり、日本国憲法がありながら、国家の非常事態に際して、憲法の規程を無視して、いわばあたまごなしの行政権を行使しているわけです。

昭和50年の「クアラルンプール事件」は、日本赤軍が、マレーシアの首都クアラルンプールにある米国とスエーデン大使館を武力を用いて不法占拠し、大使らを人質に取ったうえ、日本国政府に日本国内で逮捕されている新左翼活動家の釈放を要求したという事件です。

日本政府(首相:三木武夫氏)は要求に応じて国家緊急権に基づく「超法規的措置」として日本赤軍への参加を拒否した2人を除く5人を釈放しました。
ここでは釈放された5人は、通常の法的手続きをまったく無視して釈放となっています。
つまり、内閣総理大臣による、国家緊急権の行使です。

昭和57年のダッカ日航機ハイジャック事件は、インドのボンベイ国際空港を離陸した日本航空機を、日本赤軍がハイジャックし、これをバングラデシュのダッカ国際空港に強制着陸させたうえで、日本国内で逮捕されていた6人の赤軍メンバーの釈放を要求したという事件です。

この事件でも、当時の福田赳夫首相は、やはり国家緊急権に基づく「超法規的措置」として、要求された犯人の釈放に応じただけでなく、600万ドル(いまのお金に換算すると30億円くらい)の身代金を支払いました。

要するに、日本国憲法で想定しない国家の非常事態に際して、日本国政府の行政府の長は、過去三度、国家緊急権を発動しているわけです。

◆新聞などが使う敬称は法律違反

皇室典範という法律は第23条において

「天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。」
と定めています。
たとえ日本人でなくとも、日本のメディア勤務である以上は、日本の法律に従い正しい日本語を使いましょう。



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