山本信春

税理士、社会保険労務士に関して、お話をしたいと思います。
個人的なお話もさせて下さい。

課税の対象とならないもの

2012年06月09日 | 税理士
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。
したがって、次のような取引は、課税の対象となりません。
(1) 給与・賃金
(2) 寄附金、祝金、見舞金、補助金等
(3) 無償による試供品や見本品の提供
(4) 保険金や共済金
(5) 株式の配当金やその他の出資分配金
(6) 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合
(7) 心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金

『課税の対象とならないもの』消費税:国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm




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