「試験研究費の総額に係る税額控除制度」は、その事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
この制度の対象となる試験研究費の額とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費及び経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などの額をいいます。
『試験研究費の総額に係る税額控除制度』法人税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5442.htm
山本信春税理士事務所HP
http://www.n-yama.com/pc/
この制度の対象となる試験研究費の額とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費及び経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などの額をいいます。
『試験研究費の総額に係る税額控除制度』法人税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5442.htm
山本信春税理士事務所HP
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