山本信春

税理士、社会保険労務士に関して、お話をしたいと思います。
個人的なお話もさせて下さい。

贈与税がかからない場合

2014年05月31日 | 税理士
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税がかかりません。

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものも贈与税はかかりません。


『No.4405 贈与税がかからない場合』贈与税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm


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5月29日(木)のつぶやき

2014年05月30日 | 社会・文化

相続人の範囲や法定相続分は、 第1順位は配偶者と子供で、法定相続分は配偶者1/2、子供(2人以上のときは全員で)1/2です。

第2順位は配偶者と直系尊属で、法定相続分は配偶者2/3、直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3です。


第3順位は配偶者と兄弟姉妹で、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4です。


『No.4132 相続人の範囲と法定相続分』相続税 nta.go.jp/taxanswer/sozo…
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相続人の範囲と法定相続分

2014年05月29日 | 税理士
相続人の範囲や法定相続分は、

第1順位は配偶者と子供で、法定相続分は配偶者1/2、子供(2人以上のときは全員で)1/2です。

第2順位は配偶者と直系尊属で、法定相続分は配偶者2/3、直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3です。

第3順位は配偶者と兄弟姉妹で、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4です。


『No.4132 相続人の範囲と法定相続分』相続税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm


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5月28日(水)のつぶやき

2014年05月29日 | 社会・文化

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、 課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 となります。


土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。


『No.3208 長期譲渡所得の税額の計算』譲渡所得 nta.go.jp/taxanswer/joto…
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長期譲渡所得の税額の計算

2014年05月28日 | 税理士
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
となります。

土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。


『No.3208 長期譲渡所得の税額の計算』譲渡所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm


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