夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税がかかりません。
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものも贈与税はかかりません。
『No.4405 贈与税がかからない場合』贈与税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
山本信春税理士事務所
http://www.n-yama.com/pc/
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものも贈与税はかかりません。
『No.4405 贈与税がかからない場合』贈与税
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