給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。
役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、家族手当、住宅手当なども給与所得となります。
しかし、通勤手当のうち、一定金額以下のもの、転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるものなどは非課税となります。
No.2508 給与所得となるもの|源泉所得税|国税庁
www.nta.go.jp
役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、家族手当、住宅手当なども給与所得となります。
しかし、通勤手当のうち、一定金額以下のもの、転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるものなどは非課税となります。
No.2508 給与所得となるもの|源泉所得税|国税庁
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