山本信春

税理士、社会保険労務士に関して、お話をしたいと思います。
個人的なお話もさせて下さい。

給与所得となるもの

2012年04月30日 | 税理士
給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。
役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、家族手当、住宅手当なども給与所得となります。
しかし、通勤手当のうち、一定金額以下のもの、転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるものなどは非課税となります。

No.2508 給与所得となるもの|源泉所得税|国税庁
www.nta.go.jp



4月29日(日)のつぶやき

2012年04月30日 | 社会・文化
21:02 from web
配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。所得が給与所得だけの場合、給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。nta.go.jp/taxanswer/shot…

21:02 from web
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得があっても、合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。nta.go.jp/taxanswer/shot…

by YamaTKC on Twitter

配偶者控除

2012年04月29日 | 税理士
配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
所得が給与所得だけの場合、給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得があっても、合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。

No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|所得税|国税庁
www.nta.go.jp