ある文書に原契約書、規約、約款、見積書、注文書等の文書を引用することが記載されている場合は、引用されている他の文書の内容は、その文書に記載されているものとして判断されます。
なお、記載金額と契約期間については、たとえ引用されている他の文書の内容を取り入れると金額及び期間が明らかとなる場合であっても、その文書には記載金額及び契約期間の記載はないことになります。
『他の文書を引用している文書の取扱い』印紙税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7119.htm
山本信春税理士事務所HP
http://www.n-yama.com/pc/
なお、記載金額と契約期間については、たとえ引用されている他の文書の内容を取り入れると金額及び期間が明らかとなる場合であっても、その文書には記載金額及び契約期間の記載はないことになります。
『他の文書を引用している文書の取扱い』印紙税
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