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国内の化学工場で6人が肺疾患 粉じんが原因か、 厚生労働省は有機粉じんによる肺疾患の防止について関係労働局に指示

2017年04月29日 08時30分23秒 |  PCB/DXN類など

 厚生労働省は、国内の化学工場で粉末状の化学物質の袋詰め作業などをしていた6人が肺疾患を発症したと発表した。有機粉じんの一種である「架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物を主成分とする吸入性粉じん」の製造事業場に対し、肺疾患などの予防的観点から、粉じんばく露防止を指導するよう関係労働局に指示し。さらに、本日、当該製品および類似製品のメーカー等計4社に対し、流通先企業における、(1)粉じん吸入防止の徹底、(2)健康診断で肺に所見があった場合の精密検査の実施などを要請しました(別添2のとおり)。
 併せて、化学物質の種類を問わず、高濃度の粉じんなどを吸入することは肺疾患などの健康障害を生じるおそれがあることから、中央労働災害防止協会など計3団体に対して、吸入性粉じんのばく露防止について注意喚起しました(別添3のとおり)。

■ 化学工場で6人が肺疾患 粉じんが原因か
日本経済新聞-12 時間前
 厚生労働省は28日、国内の化学工場で粉末状の化学物質の袋詰め作業などをしていた6人が肺疾患を発症したと発表した。化学物質の粉じんを吸い込んだことが原因とみられる。同省は問題が起きた企業を含む製造4社に、粉じんの吸入を防ぐ対策の徹底などを要請した。
 厚労省によると、肺疾患の原因とみられる化学物質は高分子化合物の一つで、医薬品や化粧品などの原料として使われている。6人は作業中に粉じんを吸い込み、肺気腫や間質性肺炎などを発症した可能性があるという。
 作業現場は粉じんの濃度が高く、6人のうち5人は業務歴が2年前後と短かったことから、関連性が疑われるという。ただ、この物質は30年以上前から製造され、これまでに問題が報告されていないことから慎重に原因究明を進めていく。

 

厚生労働省

平成29年4月28日
【照会先】
労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長 奥村 伸人
中央労働衛生専門官 小林 弦太
(代表電話)03(5253)1111 (内線5515)
(直通電話)03(3502)6756
労働衛生課長 武田 康久
産業保健支援室長 安達 栄
中央労働衛生専門官 大塚 崇史
(代表電話)03(5253)1111 (内線5491)
(直通電話)03(3502)6755
 

報道関係者各位

有機粉じんによる肺疾患の防止について関係労働局に指示しました

 厚生労働省は、有機粉じんの一種である「架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物を主成分とする吸入性粉じん」の製造事業場に対し、肺疾患などの予防的観点から、粉じんばく露防止を指導するよう関係労働局に指示しました。さらに、本日、当該製品および類似製品のメーカー等計4社に対し、流通先企業における、(1)粉じん吸入防止の徹底、(2)健康診断で肺に所見があった場合の精密検査の実施などを要請しました(別添2のとおり)。
 併せて、化学物質の種類を問わず、高濃度の粉じんなどを吸入することは肺疾患などの健康障害を生じるおそれがあることから、中央労働災害防止協会など計3団体に対して、吸入性粉じんのばく露防止について注意喚起しました(別添3のとおり)。

※ 「架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物は、医薬品や化粧品の製造などにおいて、国際的にも広く使われていますが、これまでに肺に対する有害性は確認されていません 。この化合物の特性などは、参考資料をご覧ください。
  また、吸入性粉じんとは、肺胞まで到達する小さな粒子で、約10マイクロメートル以下の小さな粒子をいいます(1µm1mmの千分の1)。

【経緯】

樹脂(高分子化合物)等を製造する国内の化学工場の同じ作業場で働いていた6名に、肺の繊維化や間質性肺炎など様々な肺疾患が生じていると、平成28年5月、所轄の労働基準監督署に報告がありました。6名のうち5名は業務歴が2年前後と短期間であったこともあり、同署では直ちに立入調査を実施し、局所排気装置の改善など粉じんの発生抑制措置等を指導しました(別添1のとおり)。さらに類似製品のメーカーに対し、同様の指導を行うよう関係労働局に指示しています。

この肺疾患について、所轄の労働基準監督署の調査では原因を特定できなかったため、厚生労働省では、独立行政法人労働者健康安全機構の労働安全衛生総合研究所に災害調査を依頼しました。本年3月に災害調査の報告(速報)があり、この作業場では「架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物を主成分とする吸入性粉じん」が高濃度で発生していたと推測されています。

現時点では、この吸入性粉じんによる肺疾患の発生機序等は必ずしも明らかになってはいませんが、同種の健康被害の発生防止を図るという予防的観点から、このたび要請等を行うことにしました。

【今後の対応】

 厚生労働省では、独立行政法人労働者健康安全機構の協力も得つつ、引き続き、発生原因の究明を行っていきます。また、関係メーカーの協力を得ながら、国内で同種事案がないか確認を行うとともに、同種事案があれば調査を行っていきます。

 
樹脂等を製造する化学工場における肺疾患事案について
1 事業場の概要
  業種:化学工業(樹脂等を製造する工場で製品の包装等を実施)
  労働者数:数十人(構内請負業者)
2 事案概要
○ 肺疾患を発症したのは、A社のB工場の構内請負業者C社の労働者6名。6名はB工場の作業場で製品(架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の粉末)の包装業務として、投入、計量、袋詰め、梱包、運搬などの作業を行っていた。発症時の年齢は、20代~40代。
○ 労働者に発症した肺疾患は、肺組織の繊維化、間質性肺炎、肺気腫、気胸など。
○ 6名は、いずれもC社に雇用されてから肺疾患を発症するまでに他の作業場勤務はなく、当該
作業場で継続的に就業していた。現在は、6名とも別の作業場へ配置転換されている。
○ 疾患が発生した作業場については、既に平成28年5月に労働基準監督署が立ち入り、局所排気装置の改善などの発散抑制措置や防護性能の高いマスク(電動ファン付呼吸用保護具)の着用など
を指導している。
○ 当該事業場は、監督署の指導事項について所要の措置を講じており、厚生労働省では、今後も専門家と相談しつつ、必要に応じて追加的な指導を行っていく。
○ 厚生労働省では、労働者健康安全機構に依頼し、災害調査結果の分析や本物質の有害性に係る検討など、原因究明を進めていく。

化学物質「架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物」について
○ 医薬品や化粧品を製造する際の中間体として使用される。なお、消費者等に提供される最終製品である医薬品や化粧品が、元の吸入性粉じんに戻ることはない。
○ アクリル酸を単量体(モノマー)とする高分子化合物であり、その重合体(ポリマー)を
架橋剤と反応させることで架橋構造を有している
。 不純物として、重合反応を行う際に用いた溶媒なども含有している。単量体(モノマー)として、アクリル酸のほか、別の化学物質を共重合させた製品もある。
○ 外観は、白い粉末状。
○ 肺に対する有害性の文献情報は、これまで確認されていない。
○ 肺組織の繊維化は無機粉じんの吸入により引き起こされることは良く知られているが、本物質(架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物)を含め、有機粉じんにより発症するとの確立した知見はな
く、労働安全衛生法令による措置義務の対象になっていない。

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