【大阪市除く拡大版 ↓↓】
★京都市「事業系ごみ減量対策基礎調査結果報告書」より
他都市でできて東京23区でなぜできぬ! 清掃工場への持込みごみ 資源化可能な「書類、古新聞、古雑誌、シュレッダーくず」等 紙類の受入規制
●京都市は、事業系ごみの減量に向けて、排出実態の調査、ごみの組成調査、事業者の意向調査、再資源化の状況調査、そして減量に対するインセンティブが働く手法に関する調査を報告書としてまとめている。
●京都市と東京23区では、都市の規模も異なり、事業系ごみ排出状況も受入状況も全く異なるとは思うが、23区の事業系ごみ減量に向けて参考にできるところはたくさんあるのではないか。
現状の東京23区の事業系ごみの減量施策としては、大規模建築物の関係者に再利用計画をださせたり、廃棄物管理責任者を対象に講習会を行っている程度であろう。東京23区でもそれら実態を調査の上で、事業系ごみ減量に向けて更なる努力をすべきではないか。景気低迷の中での事業活動、中小零細の廃棄物収集業者と~問題の山積は十分にわかるが、できるところから一歩でも二歩でも進めていくべきだと思う。
京都市HPより
■事業系ごみ減量対策基礎調査結果報告書
第7章 減量に対するインセンティブが働く手法に関する調査
http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000039487.html
●以下、調査報告から一部を抜粋(主に政令指定都市参照)
【事業系ごみの受入状況】
・京都市のように,許可業者の搬入を施設で24時間受入をしているのは,大阪市,広島市の2市・市による
・事業系ごみの収集・搬入をしていない都市(意外と多いので驚いた)
さいたま市、千葉市、川崎市、新潟市、浜松市、名古屋市、広島市、、北九州市
・資源化施設へ搬入される場合,ごみ処理手数料を焼却施設等に比べ安価に設定し,資源化施設へ誘導できるような料金設定としている。
【手数料の徴収額】
焼却施設 (東京23区の場合は14円50銭/Kg)
千葉市200円/10kg、名古屋市200円/10kg、大阪市58円/10kg
●大阪は価格設定が安いので事業系ごみ量が全国的にも突出している
【不適正なごみに対する監視・指導体制】
不適正なごみに対する監視・指導体制は表7-7に整理した。ほぼ京都市と同様の監視体制を整えており,計量所でのチェック,焼却工場や埋立処分場での投入時のチェックなどを実施し,必要に応じて展開調査を行っている。
●許可業者のごみ搬入に対して
札幌市→清掃工場に持ち込まれる廃棄物に対して,専用のダンピングボックスに一度ためて,不適物を排除する。
さいたま市→許可業者に対し,臨時投入前検査を 行なう。直接搬入事業者については,投入ピットに配置された監視員が常時監視。
【受入停止状況】
最近10年間で事業系一般廃棄物の受入停止措置をとったのは10都市(うち,政令指定都市8都市)で,その内容を表7-8に示す。大半が再生可能な紙類を民間古紙回収業者に誘導する前提で受入停止している。
【受入停止品目がある都市の状況】
調査対象16都市中→ 受入停止品目があるのは7都市
【事業系一般廃棄物の受入停止状況】
大半が再生可能な紙類を民間古紙回収業者に誘導する前提で受入停止している。
〔受入停止品目がある都市の状況〕
政令指定都市名:受入停止年月日→受入停止品目
仙台市:平成17年4月1日→再生可能な紙類(新聞紙,雑誌,段ボール,コピー用紙,封筒,パンフレット等)
横浜市:平成15年12月1日→古紙類(段ボール,新聞,雑誌,紙パック,OA紙など)
新潟市:平成17年10月1日→リサイクル可能な古紙類(新聞,雑誌,段ボール,OA紙,シュレッダー紙など)
名古屋市:平成11年4月1日→再生源化可能な紙類、平成11年10月1日→空きびん,空き缶,産業廃棄物、平成12年8月1日→ペットボトル,発泡スチロール
堺市:平成13年4月→剪定枝
広島市:平成16年4月1日→再生可能な紙ごみ(新聞,雑誌・パンフレット等印刷物,段ボール,OA紙,その他の紙類(封筒,包装紙,紙箱等),秘密文書(シュッレダー紙含む)
北九州市:平成16年10月1日→○かん,びん,ペットボトル○資源化可能な紙くず,木くず
【あわせ産廃の受入状況】
①あわせ産廃の内容
あわせ産廃(廃棄物処理法第11条2項による産業廃棄物)を受け入れている都市
は18都市(うち,政令指定都市13都市)で,その内容を表7-9に示す。
【資源化可能な事業系ごみの受入施設等の整備状況】
調査対象16都市のうち 9都市は受入施設がある
【各都市で取り組んでいる事業系ごみの減量施策】
1 ごみ減量・適正処理マニュアルを作成・配布
2 事業系ごみ減量事例の紹介
3 大規模事業所への減量計画書作成指導
4 業種別等の減量目標ガイドラインの設定
5 事業系ごみ相談窓口・情報提供センターの設置(市単独にて設置)
6 古紙等資源化物の引取先情報の提供
7 ごみ減量に向けて,資源化促進にインセンティブがはたらく手数料体系を構築
8 事業系ごみ減量対策協議会等の設置
9 商店街単位での資源共同回収事業,オフィス町内会等への支援
10 その他
○NPO法人と協働し,紙ごみ等の事業系資源物のリサイクルルートを構築
○構成市町の事業系廃棄物担当者を集め,年3~4回担当者会議を開催
○分別・リサイクルに取り組んでいる事業所(大規模事業所が対象)及び分別収集の実施と適正処理を行っている一般廃棄物収集運搬事業所に対して,「優良事業所」認定を行っている。また,減量・リサイクル行動で大きな功績があった事業者を表彰している。
○許可業者や搬入承認事業所に対しては,本組合において,毎年度搬入承認事務を行い,そこで各事業者等に対して,廃棄物減量についての取組み状況等をヒアリングしている。ヒアリングで確認した廃棄物減量等の取組み状況や排出量の見込み等を勘案した上で,搬入承認量を決定し,搬入量の上限を設けることにより,各事業者等の廃棄物発生抑制に対する意識啓発に努めている。
○抜き打ちによる搬入ごみ調査の実施
■歯止めがかからない事業系持込みごみ
23区清掃工場での受入割合は38%~
●東京23区でも確実にできることは、びん・缶・ペットボトル・古紙等の資源化物の東京二十三区清掃一部事務組合施設への搬入禁止措置。先ずは大規模事業者への徹底した再資源化の指導をしてほしい。各区は受入体制の整備状況の調査や事業者への指導、ごみから資源への搬入ルート変更への誘導であろう。その上で、各区の事業系ごみの減量計画をさらに削減に向けて見直し、東京二十三区清掃一部事務組合は資源化への受入体制が確実に整備されているものから順次一組施設への受入禁止措置を行う。ごみ減量予測は、各区の家庭系ごみだけではなく、事業系のごみ減量予測もしっかりと再構築してほしい。その上での長期のごみ量予測、施設整備計画を見直すべきではないだろうか。できることから確実に実施してほしい。
●他の政令指定都市であたりまえのように行っている清掃工場の「紙類」受入禁止措置がなぜ東京23区でできないのだろうか? 廃棄物の収集運搬業者と主に古紙を扱う専ら物の回収業界との軋轢でもあるのだろうか? 東京23区の清掃事業が区に移管されてからというものは~ 東京都の時代のような全国を率いるようなリサイクルのルールもみえてこない。オフィスの紙類に関しても、国の審議会でさえミックスペーパーの集め方、再商品化についてなどを審議していたが~ 東京23区は、何ごとも協調路線で、国からガイドラインでも示されるまで待ちの状況なのだろうか?? まだまだ23区のオフィス町内会は浸透はしていない。もっともっと誰でも参加しやすいルールを構築すべきなのではないか?
関連(本ブログ ↓↓ 事業系ごみの受入割合グラフあり)
■23区可燃ごみ中プラ割合は10%程度増加で収まるのか?!
ttp://blog.goo.ne.jp/wa8823/e/eb1888f54660ef0138edf04c74931539
参考(東京二十三区清掃一部事務組合HPより)
■持込業者の方へのお知らせ(事業系一般廃棄物)
【持込承認廃棄物の種類と内容】
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/mochikomi/0902/2_a.pdf
厨 芥:炊事場から出る野菜、魚介などのくず(具体例:残飯、調理後の野菜、魚介くず、煙草の吸殻、茶殻*許可業者の場合は野菜・花くずを含む)
紙くず:紙製のくず ただし、産業廃棄物の紙くずを除く(具体例:書類、古新聞、古雑誌、シュレッダーくず、コーティング紙、ペーパータオル、生理用品、紙おむつ(非感染性で汚物が除去されているもの)
●「書類、古新聞、古雑誌、シュレッダーくず」は再生資源、受入品目から外すべき!)
木くず:木製のくず ただし、産業廃棄物の木くずを除く(具体例:木製机、木製椅子、建具類、*許可業者の場合は植木くずを含む)
繊維くず:天然繊維のくずただし、産業廃棄物の繊維くずを除く(具体例:カーテン、布団、衣服(皮革製品を除く)*許可業者の場合は畳くず含む
医療廃棄物:滅菌処理したことによって、事業系一般廃棄物として清掃工場へ持込み可能となった物*一般廃棄物収集処理業の許可の種類の「医療廃棄物」とは異なる
皮革関連廃棄物:別途皮革関連廃棄物取扱いによる
弁当ガラ等:・オフィスビルの従業員等の飲食に伴い排出される弁当ガラ等
・飲食店(レストラン、ファーストフード等)、小売業店舗(スーパー、コンビニ)から排出される食材を包装していたビニール、プラスチック製容器等(6頁「中防不燃ごみ処理センターへ搬入できるもの」参照)
●現状では、中防不燃ごみである「弁当がら等」は清掃工場での受入になる可能性あり
■中防不燃ごみ処理センターへ搬入できる『弁当がら等』
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/381700recycle/06kyoka/pdf/67p-80p%207.pdf
排出場所等
① 各種事業所・事務所・オフィス・学校・病院等の従業員、来客等が排出。
② 旅館、ホテル、宿泊客が排出。
③ 映画館、劇場、競技場、遊園地等の観客が排出。
※ 従業員・客の飲食に伴って排出されたものに限る。
搬 入 可
1 プラスチック製容器(飲食物用)(例)コンビニ弁当容器、弁当屋弁当容器、プリン・ゼリー容器、インスタント食品・カップ麺容器等
2 発泡スチロール製容器(飲食物用)(例)惣菜トレイ等(付属したラップフィルムを含む)
3 ビニール製容器(飲食物用)(例)菓子袋等
4 食品付属物(例)容器の栓・ふた・キャップ、ストロー、中仕切り等
排出場所等
① 食品小売業各種商店・百貨店・スーパーマーケット・コンビニエンスストア等、飲食料品を扱う店舗からの排出。
② 飲食店食堂・レストラン・喫茶店・ファーストフード店・バー・酒場等からの排出。
※ 飲食物の仕入れ商品、売れ残り商品及び従業員・客の飲食に伴って排出されたものに限る。
搬 入 可
1 プラスチック製容器(飲食物用)(例)コンビニ弁当容器、弁当屋弁当容器、プリン・ゼリー容器、インスタント食品・カップ麺容器等
2 発泡スチロール製容器(飲食物用)(例)惣菜トレイ等(付属したラップフィルムを含む)
3 ビニール製容器(飲食物用)(例)菓子袋等
4 食品付属物(例)容器の栓・ふた・キャップ、ストロー、中仕切り等
5 食品保護用緩衝材(例)発泡スチロール製クッション等
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