東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
~ごみ問題のスクラップブックとして~

平成27年 ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)について

2017年03月28日 20時04分43秒 |  PCB/DXN類など

☆グラフは、環境省「ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)」から作成

年度末、環境省のホームページで、ダイオキシン類の各種調査結果を公表している。
ダイオキシン類の、大気や水への排出量は、確かに過去に比べると激減しているが、、、
それは、ダイオキシン類特別措置法以前の排出量があまりに多すぎたから、
そして、過去に排出したダイオキシン類は消えてなくなったわけではない、
大気や大地や海洋へ、そして魚や動植物へ、食物連鎖で人間へ、、

我が国のダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)は
平成27年の排出量は、118〜120g-TEQ/年
そのうち廃棄物焼却施設が65g、総排出量の55%


環境省 2017年3月28日

ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)について

 我が国のダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)について、平成27年の結果を取りまとめました。
 平成27年の排出量は、118〜120g-TEQ/年となっており、平成26年の排出量(121~123-TEQ/年)に比べ減少しています。
 ダイオキシン類対策特別措置法第33条第1項に基づき定められた「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」において、ダイオキシン類削減目標量は、当面の間、176g-TEQ/年とされています。平成27年の排出量はこの目標量を下回っており、着実に減少しています。

添付資料

 

以下、グラフは、環境省「ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)」から作成
大気へのダイオキシン類排出を割合でグラフ作成、
小型廃棄物焼却炉等は、法規制対象と法規制対象外を合算、
産業系発生源は、主な発生原の製鋼用電気炉、鉄鋼業焼結施設、亜鉛回収施設、アルミニウム合金製造施設、その他の施設を合算
その他発生源は、火葬場、たばこの煙、自動車排出ガスを合算した。
公表されている数字に幅があるものもあり、グラフ作成に平均値を用いたものもあり。
詳細は元データで確認を~


☆ダイオキシン類、大半が大気への排出となっている



 

ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)
(抜粋)

6.各発生源の排出量の推計方法
  排出量の推計は平成9年から平成27年にかけて可能な範囲で実施しているが、各発生源においてデータが不足する年次については、推計が可能な年の排出量と同一と見なした。また「3.推計年次及び排出量の表示方法」の(3)に記したその他の発生源のうち、平成27年未推計のものについても、至近年の排出量と同一と見なした。
  各発生源の排出量の推計方法について以下に示す。

(Ⅰ) 大気への排出
1)一般廃棄物焼却施設
   焼却施設ごとの年間焼却量、排出ガス中のダイオキシン類濃度、排出ガス量原単位(実測値)を掛け合わせることにより、施設ごとに排出ガスからのダイオキシン類の排出量を計算し、合計することによりダイオキシン類の年間排出量を推計した。その結果、平成27年において調査対象であった一般廃棄物焼却施設(990施設)からのダイオキシン類の年間排出量を24g-TEQと推計した。

2)産業廃棄物焼却施設
  焼却施設ごとの年間焼却量、排ガス中のダイオキシン類濃度、排ガス量原単位を掛け合わせることにより、排ガス量からのダイオキシン類排出量を施設ごとに算出し、合計することにより、ダイオキシン類の年間排出量を推計した。排ガス量原単位は、焼却する廃棄物の種類毎に標準的な排ガス量(乾き排出ガス量)を設定している。その結果、平成27年度において調査対象であった産業廃棄物焼却施設(1,315施設)からのダイオキシン類の年間排出量を19g-TEQと推計した。

3)小型廃棄物焼却炉等
  小型廃棄物焼却炉等とは、焼却能力が1時間あたり200kg未満の事業所に設置されている廃棄物焼却炉(以下「小型廃棄物焼却炉」という。)及びし尿処理施設及び下水道終末処理施設の汚泥焼却炉(以下「し尿処理施設汚泥焼却炉等」という。)を指す。
  小型廃棄物焼却炉等からのダイオキシン類の排出量は、法に基づく施設設置の届出状況並びに平成18年度から平成21年度までに実施した未規制発生源調査等を基に推計を行った。その結果、(1) 焼却能力が50~200kg/時又は火床面積が0.5m2以上の法規制対象の小型廃棄物焼却炉及びし尿処理施設汚泥焼却炉等からのダイオキシン類の平成27年の年間排出量を12g-TEQと推計した。また、(2) 焼却能力が50kg未満の法規制対象外の小型廃棄物焼却炉からのダイオキシン類の平成27年の年間排出量を9.5g-TEQと推計した。


(1) 法規制対象の小型廃棄物焼却炉及びし尿処理施設汚泥焼却炉等
 法規制対象の小型焼却炉及びし尿処理施設汚泥焼却炉等については、施設設置者による測定結果や自治体による行政検査を基に施設ごとの年間排出量を算出し、推計を行った。

年間排出量(g-TEQ/年)=排出ガス濃度実測値(ng-TEQ/m3N)×日排出ガス量(m3N/日)
                          ×月使用日数(日/月)×年間稼動月数(月)×10-9
  排出ガス濃度実測値Cs(ng-TEQ/m3N)は、以下により算出した。
   Cs=Cn・(21-Os)/(21-On)
   Cn:排出ガス濃度の施設設置者による測定結果報告値(ng-TEQ/m3N)
   On:標準酸素濃度(廃棄物焼却炉 12%)
   Os:排出ガス中の酸素濃度(%)、20%を超える場合には、Os=20%とする。
 このとき、推計対象期間中に廃止または新設された施設及び休止施設については、年間6ヶ月稼動とした。
 排出ガス濃度、日排出ガス量、月使用日数等の値が不明な施設については、これらの値が把握されている施設のデータを基に算出した平均年間排出量を用いて推計を行った(表3)。

(2) 法規制対象外の小型廃棄物焼却炉
  平成27年の法規制対象外の小型廃棄物焼却炉については、平成18年度から平成21年度までに実施した未規制発生源調査に基づき推計した。施設数については、地方自治体で実施された法規制対象外の小型焼却炉に関する実態調査等に基づき推計した(表4、5、6)。
  なお平成23年より、施設数の推計方法について、実数が把握されていない地方自治体における施設数の推計指標の変更や、条例で法規制対象外の小型廃棄物焼却炉の設置が原則禁止されている地方自治体の実態を考慮する等の見直しを行った。また排出量に係る原単位は「焼却量あたりダイオキシン類排出量」を用いた。

4)火葬場
  平成20年度及び平成21年度の厚生労働科学研究において、全国の火葬場延べ14施設(平成20年度4施設、平成21年度10施設)で排出ガス中のダイオキシン類濃度の測定が行われた。平成21年度の同研究で得られた遺体1体当たりのダイオキシン類排出量は、算術平均値2,390ng-TEQ、幾何平均値1,000ng-TEQであった。これらに平成27年度における火葬件数の実績(1,345,873体)を乗じることにより、平成27年のダイオキシン類の年間排出量を1.3~3.2g-TEQと推計した。

5)製鋼用電気炉
   平成27年の83施設についての測定結果127データ(0.00000009~3.2ng-TEQ/m3N)を用いて算出した83施設からの年間排出量を、83施設での年間電炉鋼生産量で割ることにより、電炉鋼生産1t当たりの排出量原単位は1010ng-TEQ/tとなる。これに平成27年の全国電炉鋼生産量23.6百万tを乗じると、年間排出量は23.8g-TEQとなる。さらに、25施設についての建屋ガスの測定結果28データ(0.00000048~0.12ng-TEQ/m3N)を用いて算出した建屋ガスの年間排出量1.39g-TEQを加え、平成27年の年間総排出量25.2g-TEQを推計した。なお、建屋ガスも含めた年間総排出量を平成27年の全国電炉鋼生産量で割ると、電炉鋼生産1t当たりの排出量原単位は1068ng-TEQ/tとなる。
以下省略

平成27年は、ほとんどの施設が前年よりも減少あるいは横ばいだが、、
増加と推計の施設は
小型廃棄物焼却炉(法規制対象外)、製鋼用電気炉、亜鉛回収施設


平成27年の大気への排出 内訳(単位:g-TEQ/年)

  H27
一般廃棄物焼却施設 24
産業廃棄物焼却施設 19
小型廃棄物焼却炉等 22
製鋼用電気炉 25.2
鉄鋼業焼結工程 7.1
亜鉛回収施設 3.2
アルミニウム第二次精錬・精製施設 6.7
アルミニウム圧延業アルミニウムスクラップ溶解工程 1.4
アルミニウム鋳物・ダイカスト製造業アルミニウムスクラップ溶解工程 0.014
自動車製造・自動車部品製造業アルミニウム切削くず乾燥工程 0.00
製紙(KP回収ボイラー) 0.067
塩ビモノマー製造施設 0.18
クロロベンゼン製造施設 0.0000
アルミナ繊維製造施設 0.008
セメント製造施設 0.30(0.70)
石灰製造施設 0.95
鋳鍛鋼製造施設 0.57
銅一次製錬施設 0.18
鉛一次製錬施設 0.027
亜鉛一次製錬施設 0.070
鉛回収施設 0.01
伸銅品製造施設 1.30
銅電線・ケーブル製造施設 0.49
自動車製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設 0.30
自動車用部品製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設 0.099
火力発電所 1.62
火葬場、 2
たばこの煙 0.05
自動車排出ガス 0.92
   
大気・水合計 118-120
水への排出 0.8

注4:セメント製造施設
( )内の値は、産業廃棄物処理施設設置許可を有する施設分で外数。


 



参考 

平成9年の排出割合



排出の内訳(単位:g-TEQ/年)

大気のみ  
  H9
一般廃棄物焼却施設 5,000
産業廃棄物焼却施設 1,500
小型廃棄物焼却炉等 927
製鋼用電気炉 228.5
鉄鋼業焼結工程 135.0
亜鉛回収施設 47.4
アルミニウム第二次精錬・精製施設 21.3
アルミニウム圧延業アルミニウムスクラップ溶解工程 3.8
自動車解体・金属スクラップ卸売業アルミニウムスクラップ溶解工程 5.3
アルミニウム鋳物・ダイカスト製造業アルミニウムスクラップ溶解工程 0.036
自動車製造・自動車部品製造業アルミニウム切削くず乾燥工程 0.24
製紙(KP回収ボイラー) 0.042
塩ビモノマー製造施設 0.20
カプロラクタム製造(塩化ニトロシル使用)施設 0.00048
クロロベンゼン製造施設 0.0010
硫酸カリウム製造施設 0.058
アルミナ繊維製造施設 0.096
セメント製造施設 4.700
耐火物原料製造施設 0.00129
耐火レンガ製造施設 0.035
瓦製造施設 0.410
板ガラス製造施設 0.0048
ガラス繊維製造施設 0.0053
電気ガラス製造施設 0.055
光学ガラス製造施設 0.058
フリット(瓦釉薬原料)製造施設 0.0049
フリット(琺瑯釉薬原料等)製造施設 0.00070
ガラス容器製造施設 0.088
ガラス食器製造施設 0.018
タイル製造施設 0.00130
衛生陶器製造施設 0.029
こう鉢製造施設 0.00063
陶磁器食器製造施設 0.022
ガイシ製造施設 0.0079
石灰製造施設 1.01
鋳鍛鋼製造施設 0.60
銅一次製錬施設 4.89
鉛一次製錬施設 0.055
亜鉛一次製錬施設 0.334
銅回収施設 0.053
鉛回収施設 1.23
貴金属回収施設 0.031
伸銅品製造施設 3.16
銅電線・ケーブル製造施設 1.21
アルミニウム鋳物・ダイカスト製造施設 0.44
自動車製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設 0.98
自動車用部品製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設 0.35
火力発電所 1.63
火葬場、 3
たばこの煙 0.15
自動車排出ガス 1.4
大気合計 7,895
大気・水合計 7,680-8,135
水への排出 12.8

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 一般廃棄物の排出及び処理状... | トップ | 平成27年度ダイオキシン類... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

PCB/DXN類など」カテゴリの最新記事