HIV患者である男性が、故意に多数の女性に感染させた。
一人はそれが原因の肺炎で死んだ。 その他、感染した女性は、感染症に悩まされている。
検察は何とか起訴に持ち込んだが、立ちはだかるのが、プライバシーの壁である。
弁護側は、男性のHIV診断書の証拠排除を申し立て、認められる。
又、弁護側は、被害女性が他の男性から感染させられた可能性もあり、被告男性からの感染を否定する。
被告の両親も、プライバシーの保護を理由に、協力しない。
又、故意であることの実証も、難しかった。 だが、ある時の会話で「自分は避妊具は使わない、ナマのほうがいい」といったことを、警察が掴んだ。
大陪審で、判事は、難しい決断を迫られる。 結局。個人のプライバシーよりも多数の保護が優先するという苦渋の決断を下す。 つまり、無罪放免すれば、さらに多数のHIV感染者が生ずる可能性があるということだ。
弁護側は結局、取引に応じる。 6年~9年の実刑、刑務所内の治療ということである。
被告は、発病し、高熱となり、余命2週間と診断された。