UR都市機構が修繕負担区分の見直しを発表しました。(報道発表資料:UR賃貸住宅の修繕負担区分の見直しについて)
報道発表資料の中にもありますが「民法改正、国土交通省の賃貸住宅標準契約書の改定を契機に、賃貸住宅市場における 修繕負担区分の状況について調査を行った結果等を踏まえて検討」されたとのことです。
さらに、現行の修理細目通知書で借主負担としていた81項目の約8割をUR負担とし、借主負担を大幅に軽減したと報じられています。
「50年近く住んでいるが、経年劣化に伴うものは大家の負担にならないものか」──私自身、UR賃貸住宅にお住いの方から、修繕負担区分については本当に様々な声を聞いてきました。
長年の運動の成果であり、本当に画期的です。これに続き、公営住宅、公社住宅なども居住者の負担軽減になるよう負担区分の見直しを求めていきます。
UR都市機構が25日、賃貸住宅の修繕負担分の見直しを発表した。これまで居住者負担となっていた畳床の取り換え、襖の縁・骨の修理など損耗等の交換を、UR負担で50年以上の継続居住者から順次交換していくと。山崎団地でも青空集会の度に出されていた要求が改善することは、自治会運動の成果と言える。 pic.twitter.com/c04OucUtyS
— 佐々木とも子 日本共産党町田市議 (@tomokoclub) 2018年12月25日
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