習志野市パークハウス津田沼奏の杜への土地引渡のための強制執行事件

前習志野市長荒木勇氏とその後援会長の虚偽で実施。電動ノコギリでドアを壊し、極寒にした部屋で、病気高齢者の布団を剥がす。

ザパークハウス津田沼の土地引き渡しの為の強制執行とは。マンション建設者㈱フジタが実行者

2011-06-10 | 日記


・被害者が、自分の土地を勝手に売られてしまった事を知らないまま、区画整理は進行していた。
・被害者に組合業務代行の㈱フジタは都市計画道路拡幅の為の移転と説明していた。しかし最大の理由は被害者の土地をマンション業者に売り渡す事だった。
・このマンション建設の設計施工を請け負うのも㈱フジタである。㈱フジタは強制執行の実行者であると同時に、その跡地にマンションを建てる施工者だ。
・被害者は移転先の家の設計を進めていた。区画整理に反対などしていない。
・地区計画による土地の使用制約を2009年6月に告げられ、ほぼ完成していた設計を振り出しに戻す。
この土地の制約に関しては、2重減歩ではないかとの抗議も多い中、市が決めたと、組合員の意見は無視され強硬に進められてしまった。

2010年6月理解不可能な事件が起きる。
>習志野市長荒木勇氏の後援会長である区画整理組合理事長の意志とのことで、除却通知という行政処分を突きつけられる。(土地区画整理法第77条)
 =この通知が出ると背中に拳銃を突きつけられた状況になる。補償交渉もたたれる状態となる。(期限も、補償費もいいなりになるしかない)
 なぜなら除却期限の期日までに、解体し更地にしないと、施行者側(組合)が建物を壊して、その対価である補償費は担保しない事が出来てしまうというのだ。
  
この除却通知を出した理由は、
三菱地所㈱と藤和不動産㈱に2011年3月末までに土地を引き渡さなければならない為、
2010年12月末までに、建物を解体して、更地にしろというのだ。
被害者の交換する土地が決定したのは2009年4月だ。それから1年2カ月しかたっていない時点で除却通知を出される。

組合は、三菱地所等と引渡期日を2010年3月を約束していたという。被害者に伝えず、土地を引き渡す日まで決めていた。
なぜ契約してすぐにでも伝えなかったのか?2007年9月に売っているのだから、すぐに伝えれば、このような事にはならなかった。

被害者は、2010年6月は、設計が確定していなかった。組合と契約もしていなかったので、新居の契約をする、資金もない状態だ。
冬は持病が悪化するため、引っ越し等は身体的に無理だ。これらの理由で、12月末は無理なので、家が建ち終わってからに
してほしい。と嘆願書を出し、除却通知には「自身で除却する意志あり。ただし期限を新居完成後」で返事をした。

所が組合は、12月末の解体の契約でないと、契約しないという。仕方なく自己資金を捻出して、設計契約を先行させた。
2010年8月嘆願書を出す。この時点では、新居は2011年5月末完成予定だったので、7月末まで期限を延ばしてほしいと切望していた。
(現在は、地盤の瑕疵や、地震の影響で完成予定日が延びてしまった。それでも下半期中には確実に更地にできた。)

これらの被害者の要望は、強硬にはねのけられ、2010年11月5日までに契約をしないと、すぐに、直接施行(強制執行)に取り掛かり
組合が建物を壊し、その後「土地収用委員会」に建物対価の決定をゆだねるというのだ。(2010年10月29日の組合からの催告書より)
この土地区画整理法第77条7項は市長の認可で、強制執行ができてしまう法律で、市長は認可を出す手はずになっているという。




被害者は追い詰められ、強制執行の恐怖に負けて、やむなく2010年11月5日契約する。
契約内容は、被害者にとって大変不利なものになっている。期日を過ぎたら、組合側が壊し、補償費を一部減らす事ができる条項が盛り込まれている。
この減らす事が出来る分の補償費を、多くしたかったのか、直前になって用地対策連合の算定基準が変わったと、建物等の金額を700万円以上下げてしまった。
そして、その分を組合が振り分けた追加補償費に加えてしまった。この分を払わないでいいようにするためか。事実、払わないと通知してきた。

強制執行という凶器を突き付けられていなければ、こんな不条理な契約を結ぶわけがない。

被害者は契約してしまったからには、引っ越しをし解体をするつもりでいたが2011年11月18日より寒波の影響と、組合からのストレスで急激に容体が悪化する。
期限を延ばせないものかと、協議を申し入れても、弁護士を立てても、組合は12月末を守れないなら、組合が家を壊し、補償費の一部を支払わないの1点張り。

被害者の容体は、そのストレスで尚更悪化。診断書を出しても、病気は、引っ越せない理由に当たらないとの返事が返ってくる。


この土地の買主の三菱地所㈱、藤和不動産㈱の社長宛にも以下の手紙をだす。
「容体が悪いので、温かくなる時期まで待っていただけないか?広大な土地の一部に位置しているので、
温かくなる時期までマンションの建築現場の片隅にいることはできないか?」

両会社は、返事をくれないばかりか、その後、早期引き渡しの要望書を組合に出し、引き渡しを1カ月繰り上げている。
被害者は、どうにもこうにもならず、訴訟を起こすが、組合はデタラメばかり、裁判所に主張した。
そして2011年1月31日、事件がおきた。


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