<ニュースレターNo.14> 6段目
市長の暴走。災害危険区域「条例」の制定(2012.10.20)
山本市長は、田老以外は宮古湾岸地帯ではごくわずかの地区の高台移転を実行したが、鍬ヶ崎を始めとして宮古湾沿岸のほとんどを防潮堤、水門、区画整理事業を理由にして「可住」安全地帯とした。山本市政の暴走というしかない。鍬ヶ崎地区の根拠の薄い「可住」判断の宮古市の呼びかけは、鍬ヶ崎だけではなく都心部を含む宮古湾岸一帯の被災住民に受け入れられていない。 …つづきを読む
<解説>
宮古市は震災の翌年「災害危険区域」を指定する条例を制定した。「宮古市の災害危険区域に関する条例」では第2条で危険度を測る「予想浸水深」を「東日本大震災復興まちづくりに係る事業の完成後に、平成23年3月11日に発生した津波と同じ規模のものが発生した場合に予想される浸水の深さ」と規定している。
(1)防潮堤や区画整理の完成後となっているが、それら事業はまだ完成してないこと。
(2)宮古湾岸地区と例えば田老地区が同じ条件で対象地区になっている。
(3)3.11に発生した津波と同じ規模の規定とは? 例えば震源地、マグニチュード等
(1)〜(3)の不確定要素がからんで分かりづらい条例となっている。
「条例」の疑問ポイントは次の3段階で考えると分かりやすい。
1、宮古湾沿岸で3.11津波で浸水した全区域が「条例」でいう災害危険区域の対象地となる。住宅禁止の第1種区域から条件付き第3種区域にこまかく分けられ、それぞれ住宅建設上の諸制限が加えられる。対象地:鍬ヶ崎、都心部全域、藤原、磯鶏、高浜、金浜、津軽石、赤前、白浜、等
2、ところが宮古市は、最初から、防潮堤と閉伊川水門、区画整理等によって守られるから、湾岸のほとんどの対象地区域が浸水を免れ住宅建設が OK な可住区域となるとしている。これが「さきに結論ありき」の誤った結論であり、市民が受け入れられない市長の暴走である。
3、なぜならば、対象区域が防潮堤と水門で守られようとも、それは明治津波を基準にした10.4メートルの高さの防衛壁によってであって、明治津波よりはるかに大きな「東日本大震災規模の津波」(条例)では3.11と同様に対象区域全域が浸水するものと想定しなければならないからである。
平成津波(マグニチュード9.0)は明治津波(同8.5)の5.7倍の規模の津波と言われる。
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