「鍬ヶ崎・光岸地地区土地区画整理事業の名称などの変更」への私の意見書に対する回答があった。その「抜粋要旨」を掲載する。思っていた通り却下されたが却下の理由は違っていた。「3月11日(月)までに意見書を提出できます」とあったから常識的に当日消印有効だと思っていたが裏切られた。(縦覧期間満了の日、必着)は物理的に無理だろう…
宮古第572号
平成25年3月22日
宮古市長 山本正徳
「下記の通り提出期限を過ぎての到着となりましたので、宮古市都市計画審議会の審議の際、意見書の要旨を提出いたしませんのでご了承願います」
「市の見解を別紙の通り回答いたします。」
記
1 意見書の提出期限(縦覧期間満了の日、必着) 平成25年3月11日(月)
2 意見書の到着日(宮古市役所収受日) 平成25年3月13日(水)
(投函日 平成25年3月11日=消印より)
別紙(「市の見解」)
「市では平成24年9月~12月に、居住していた方や土地所有者の方に意向調査を実施しました」
「この意向調査をふまえて必要な変更を行おうとするものです」
「貴殿が疑心暗鬼の念を抱かれていることは誠に遺憾ではございますが…、今後ともご理解とご協力をお願いいたします。」
※ 疑心暗鬼の念ということではなく、ケーソンヤード(国)や県の別事業や造船所等の私的要望を受け入れたために防災ラインが崩れることを私は言っているのだ。それに、完成間近のケーソンが後ろに流れて衝突すれば防潮堤は壊れるのではないのか? の懸念もある。
「鍬ヶ崎港町のケーソンヤード付近の防潮堤については、護岸復旧事業(県)や船揚場への影響がないよう、その位置の変更をしようとするものです」
※ だからそのことで住民の同意のコンセンサスをとったのかどうかということである。どっちがどっちに影響するというのだろうか? 私的都合に位置をゆずった防潮堤。あまりにも弱い防潮堤の立場…
「現防潮堤計画については、平成24年12月19日開催の復興まちづくりの説明会と、平成25年2月21日開催の都市計画案の説明会において丁寧な説明につとめ、ご理解とご協力のお願いをしてきたところです(2回の説明会とも防潮堤計画の変更に対する意見はありませんでした)」
※ 市長は 、これが「ご理解とご協力」のレベルの問題ではないことを理解していないようだ。貧すれば鈍すということであろう。意見がないことをもって「同意した」としている。それに、両説明会とも住民の出席者は少なかったようだ。住民の本当の意向を把握するようにつとめるべきだ。
「現防潮堤計画を基に、津波浸水シミュレーションを実施した場合においても土地区画整理事業の施行区域内において新たな津波浸水がないことは確認済みです。」
※ おうむ返しはいらない。根拠を見せてほしい。
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