おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

責任に関すること (追記)

2016-03-17 | マンション〔責 任〕

 

 

 

さっそく 質問があったりしたので

念のため

 

直前のブログでの マンション住人の責任に関することですが

責任というものが 記事内のことに限られるということではなく

例えば

マンションという建物の設置や保存に瑕疵(欠点・不備・不具合

というようなこと 要するに欠陥 という意味)がある場合に 

そのことによって他人に損害が生じたときに 被害者に対し

その損害を賠償するということも

重要な 責任の一つ です  (民法717条)

工作物責任というものです(建物や建物の附属物は工作物)

 

占有者の責任が否定された時は 二次的に 所有者たる者

が 

無過失責任を負います

(注意を尽くしていたのだから責任無し
という主張は許されません)

 

 

 

設置または保存の瑕疵が特定の専有部分(簡潔に言うと

自分の所有としたマンション内の部屋・部分)にあることが

証明されれば区分所有者全員が責任を負うわけではあり

ません

この証明がないとマンションというものを

共同で所有使用している

住人全員が

責任をとらなければならない 

ということになります

(瑕疵は共用部分にあると推定されることになっていて
被害者の立証の負担を考慮しています <9条>
もっとも[・・とみなす]という規定ではありません
あくまで [推定] です
それと 少々専門的になりますが 損害が建物の設置
または保存の瑕疵が原因でない場合は この推定は
適用無しです
上の部屋の洗濯機の故障で下の部屋で漏水発生して
損害発生という場合などは 建物の設置または保存に
基づく損害ではないので 推定は働きません

 

 

 

マンションの外壁がはがれて崩れ落ちた

給水タンクや給水管や排水管の欠陥で近隣に被害を

与えた

そのために 人身被害発生ということも ・・残念ながら

現実にはあり得て・・・

テニスコートのフェンスの扉の不具合による傷害に関する

判例 などもあります

 

 

マンションでは 一般に 共用部分については管理組合

(区分所有者全員)が占有・所有しますので 上記のごとく

工作物責任

が発生します

 

 

マンションの機械式立体駐車装置で この約10年間に

13件ほどの事故が発生し 7人(うち子供3人)が死亡

などということが報告されています

 

 

   マンション住人としての

   《責任》 ということについて

   誤解があるといけないので

   (区分所有法上のことに限ら

   ない知識も必要)

   ということで

   追記させていただきました

                      

 

                       

                          

 

   

                                         

 


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