おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

マンション住人の責任というものの姿

2016-03-17 | マンション〔責 任〕

 

『先日 管理組合を法人化したときに 区分所有法という法律では 

住人各個人が

債務の弁済の責任があり得ることまで定められている 

とのことでしたね』

《そのとおりです》

『そのとき お話では 権利能力のない社団 とかいって 

責任はその団体だけが負って 構成員自身が責任を負わ

されることがない というのが 

原則 というか

おおよその理解のされ方だ というようなことを説明していましたね』

《そのとおりです》

『じゃ 好き好んで責任なんて負いたくないのが当たり前だろうから

マンション管理組合の法人化なんて しないほうが よかったんじゃ

ありませんか ??』

《例えば 

株式会社では 

株主は執行部に活動を委任しているといえますよね

マンション管理組合では 

いわゆる理事長さんとか管理者という立場の方に 活動を

委任しているといえますよね

任されるものの行動の結果についての任せている者自身の
責任の姿の

捉え方は 異なって 当然      いや 同様の処理でいい ??   どうお考えですか》

『・・・少々考えさせてください・・・・・・・』

《例えば 

株をもって 株主として会社という団体に参加している立場と

マンションに部屋をもって 同じ屋根の下で管理組合という

団体に参加している立場とで なにか事が起こった場合の責任

というものは とにもかくにも団体においての個人の責任

ということで 同じ処理でO.K と考えればいいのでしょうか?

人の集まりのことを 社団(要するに団体)といい

その団体の責任(いろいろあり得ますね 例えば代表が行った

エレベーター大修理工事契約の支払 や 代表が第三者に

マンション管理運営のことで妥当でない行為をしてしまったとか)

が問題になったとき 責任を負うのは 

その団体自身 それとも その団体を構成している各人 なのか

それとも 同等の立場なのか
(相手は どちらにも 同時に 同額で 無限に あるいは有限に 請求できるのか ??)

極くシンプルにいえば そういうことを考える必要がある場面のことです》

『・・・・・・もう少し 考えて見ます・・・ので・・・ ?』

《有限の出資をして 儲かるか否か 直接交渉したこともない

相手任せ 受任者の手腕次第という立場と

眼に見える確固たる資産たる対象の部屋を保持していて そのうえ 共有とはいえども

これまた眼で見える共用資産を持ち合う人の集まりの場に
生活の根拠を構えて居る実生活人の集団

という立場では

当然 法的な処理は姿が違うんだろうと思われますが・・・いかがでしょうか?

もっとも この理屈?は 私個人の考えで このことを意識的に

記している文はお目にかかったことが無い(その周辺のことに

触れているものは散見されるのか?)のですが・・・》

区分所有法 第29条

管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為に

つき区分所有者がその責に任ずべき割合は、第14条に定める

割合と同一の割合とする。   (ただし書き)と2項 ← 省略

《 一次的 に 各個人が 分割された責任 を 負う》

★ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する (26条)

  株式会社における執行者は 株主を代理して行動しているわけ
  ではありません 法的には端的に言うと会社に委任されている
  立場のものと言い得ます

同    法 第53条

管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができない

ときは、区分所有者は、第14条に定める割合と同一の割合で

その債務の弁済の責めに任ずる。 (ただし書き)と2・3項 ← 省略

まず 法人が 責を負うが 

二次的に 各個人が 分割された責任 を 負う》

★ 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する 

  (47条6)

 《通常 法人代表者の行為の効果は 法的に人格を持つ法人に

  直截的に

  帰属するものでしょう

  管理組合法人という法人格があるのに マンション管理組合では

  代表者の行為の効果が管理組合法人ではなく代理される

  区分所有者に帰属

  (代理者の行為の結果は代理されているものに帰属する)という形を採

  っている

  代表者がシンプルに代表行為(おおよそ代理行為とも捉えられ得る)を

  ということではなく(いわば 代表行為者その者自体は復代理人的立場??) 

  法人自身 が 区分所有者 の 本来的代理人?

  このことについて わたしとしては そうとう長い間 (実は今だに) 

  ピタッとは 理解できていない?感じがアル 

  ・・・ もっとも 私の力の乏しさ ということも否定はできないだろうが・・(嫌味じゃなく 素直に) 

  ゴメンナサイ 

  とにもかくにも ほかには見ることのできない とても とても 独創的な?

  不思議な法律構成 に なっていることは事実

  以前から言わせてもらっているが 私の知る限り そうとうに解釈エネルギーを要求されるのが 

  マンション関係法<特に 建物の区分所有に関する法>

  であることを痛感しています   まさしく 専門的知識を要求される分野だと思うのです

  不動産登記においても 

  敷地権がらみの特殊登記(分離処分例外等々)なんぞは 知識として理解超困難分野

  生半可な理論ではないこと これまた 痛感させられている》

 

とにもかくにも マンションを買おうとする時は 当然のことですが(特に 中古での取得時)

その時点でのマンションの規約 ・ 不動産登記簿の確認
(専有部分面積割合などの調査)は自身の 万が一の負担割合の把握のためにも必須です

 

さて 明日は 久しぶりに 華の? 東京行き   【知的資産経営】関係への会合参加

この分野の実務に すこしなりとも 自身の血肉としたいので

 

春分の日前後も どうやら 仕事の下準備に追われそうな気配

マンション管理運営の広い意味での補助金関係

(建物等の直截的な資産価値アップのための制度ということとは

制度趣旨が別のもの)の調べごとありなので 

 

花粉症ひどいです  私の場合は 特に 眼

補助者さんに “眼が腫れているのだから いくら本が好きでも

下ばかり見ないほうがよいのでは・・・”

とご注意を受けることタビタビ のこの頃なのですが・・・

どうにもこうにも 好きなものは 制限が難しい (意志薄弱なので)

(この記事の法的な部分は オオマカな内容となっています
リンクさせておきますので https://blog.goo.ne.jp/toku2184/d/20200105
もご覧ください どうぞ お願いいたします)

                                

                 法解釈は どうぞ 各自でも確認くださいませ
              どうぞ お願い申し上げます           

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