おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

混合業務 とでも言えるような

2017-01-04 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

 

本年も どうぞ ヨロシク おねがいいたします

 

“ あり得ないですよ ネ

実の子を 養子にする 

なんてこと ?? 

 

行政書士業務のような 
マンション顧問であるがゆえに発せられた
管理費等滞納金請求先確定の業務
であるような? 
はたまた その質問者の方の個人的な
知識整理への助力を兼ねるためのもの 
であるような・・・

複雑に入り組んだ業務が 

新年早々のスタートでの 

チョットした応酬へ となりまして・・・

 

応酬というと なんとなく 緊張感を引き連れた会話 のよう

に聞こえますが そうではなく 

・相続開始後に発生の管理費債務には 不可分債務性があることが
 通常であること
・兄弟姉妹には その子までの代襲だけで その下位への再代襲は
 認められないこと
・相続放棄は 手続として 家庭裁判所への申述というものが 
 必要となること
・婚外子なら 実子であっても養子縁組をし 夫の子であること
 を意味する
 嫡出子
 の身分を取得させる点でも 実益・意義はあり
 (もっとも非嫡出子の相続分
 最高裁判例<H25・9・4>と 
 法定相続分差別撤廃の法改正も
 ありましたが)
 縁組可能であること

などなど

それらに加えて 念のためとして

* 養子縁組に関して おい・めいは おじ・おばが自分より齢下で
  あったとしても
  尊属なのだから 
  養子にはできないこと
* 成年者でなければ養親にはなれないが 婚姻によって成年と
   みなされる者なら 許されること
* 以前は 未成年者を養子にする場合 夫婦そろってが原則だが
   一方が双方の名義ですることもあり得た が 
   現行では 一方が意思表示できない場合は 
   単独縁組となる(夫婦共同縁組といっても ひとつの縁組を
  共同でするということではなくて 夫婦が同時に各自行うということだが)
  ことと解され
  また
 
  
独身者が未成年者を養子にできないわけではない)ということ

* 配偶者のある者が養子縁組をするには 配偶者の同意が必要
  だが
  単独での縁組可能
 (未成年者を養子にする場合には そうはいかない場合
  もあるが)であること

などなど

 

説明に 一苦労 というような

意味合いでのことですが

なんとか 理解していただけたか?

 

度々の言及で恐縮ですが

マンションには 住民の急速な高齢化率アップ という問題もあり

相続などがあると 管理費の滞納がさらに深刻 となること多し

 

自主管理であろうと管理会社が係わっていようと 新所有者確定に

難儀すること多し

この種関連の実務作業は ドンドン 増えていく気配が明らか

 

 

また いろいろな実務上の処理において

少子化ということで 今後も 養子縁組など 親族・相続にかかる

身分法の学習も 増えていきそうに感じています が・・・

 

私の感触からすると 平成前あたりまでは おおよその資格試験での

身分法関係の出題は 稀だった記憶がありますが その後 それなりの

出題数が増えていった という思いがありますが?

どうしても 財産法に比べると 身分法(特に相続法と比べて親族法は)

は 手薄になり勝ち ということですが 

エネルギーをこの方面の

学習に より 注ぎ続けなければと

反省させられました

 

今回の質問でも 【配偶者の一方の意思表示不能の場合の扱い】
の周辺のことで 旧796条を引きずって知識に積んでいたりしたので
大ミスを犯すところで 新年早々 ヒヤヒヤ 

 

 

 

遠い昔 北の地の法律事務所で 5年間ほど勤務したことがありました

その頃は
[お客さんの前で 六法全書なんぞを開いての条文確認作業なんぞ
カッコワルクテ やっていられない
] とまで生意気な若造は思ったりして
いましたが
恩師と仰ぐ弁護士が 事務所内で 応接前の準備だったのだろうか?
私の直ぐ傍にて 固まったように微動だもせずして 条文をジックリ
見つめている姿を拝見し 
自己の幼い考えを変えざるを得なくなった
というようなことがありました

 

 

 

本年も 今までの知識の再吟味を重ねながら 

ジックリと 事を見つめた 実務遂行をしていきたいもの 

と 心した次第です

 

 

 

それにしても 

意志薄弱なので 年始のお酒の誘惑 満腹への執拗な誘いに負け

シッカリ 体重・体内脂肪アップとなってしまいました

明日は 行政書士としての 無料相談担当日だというのに・・・・

年の初めから 懲りない

反省

です

 

                           

    【いつもながら 法規・法制は各自の精査を どうかお願い申し上げます

     まちがいなく ? 少々??二日酔い兆候ありの仕事始めですので】