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資料:国際軍事法廷憲章第6条及びニュルンベルグ原則

2005年09月26日 | 日本の戦後処置と歴史認識
季刊中帰連33号、戦争犯罪論講座十三(ニュルンベルグの遺産) 前田明、より引用します。

国際軍事法廷憲章第6条。

第六条 第一条で言及した協定によって欧州枢軸の主要戦争犯罪人を裁き処罰するために設立された法廷は、欧州枢軸諸国の利益の為に行動して、個人としてであれ組織の構成員としてであれ、次に掲げる犯罪のいずれかを犯した者を裁き処罰する権限を有する。

次に掲げる行為、またはそのいずれかは、その個人の責任について法廷の管轄権に帰する犯罪である。

(a)平和に対する罪 --- すなわち、侵略戦争、または国際条約、協定、保証に違反する戦争の計画、準備、開始、または遂行、もしくはそのいずれかの実行への共同計画または共謀への関与。

(b)戦争犯罪 --- すなわち、戦争法規慣例違反。その違反には次のものが含まれるが、これに限られない。民間住民または占領地住民の殺人、虐待、奴隷労働その他の目的の移送。戦争捕虜または海上にある者の殺人、虐待。人質の殺害、公共財や私有財産の略奪、都市町村の恣意的破壊、軍事的必要性によっては正当化されない破壊。

(c)人道に対する罪 --- すなわち、犯行地の国内法に違反するか否かにかかわらず、法廷の管轄県内にある犯罪の実行に際して、またはそれと結びついていて、戦前または戦中に民間人に対して行われた殺人、せん滅、奴隷化、強制移送、その他の非人道的行為、または政治、人種、宗教的理由に基づく迫害。

ニュルンベルグ原則

第一原則 国際法の下で犯罪にあたる行為を行った者はその犯罪に責任を有し、刑罰を科せられる。

第二原則 国際法の下で犯罪にあたる行為に対して国内法が刑罰を科していない事実は、その行為を行なった者の国際法の下での責任を免除しない。

第三原則 国際法の下で犯罪にあたる行為を行なった者が、国家元首または当該政府高官として行動した事実は、その者の国際法の下での責任を免除しない。

第四原則 自分の政府や上官の命令に従って行動した事実は、道徳的選択が実は可能であったならば、その者の国際法の下での責任を免除しない。

第五原則 国際法の下で犯罪について訴追された者は、事実と法に基づいて公正な裁判を受ける権利を有する。

第六原則 以下に掲げられた犯罪は国際法の下で犯罪として刑罰を科しうる。(先に紹介した平和に対する罪、戦争犯罪、人道に対する罪[ただし若干表現が異なる]・・・・ここでは省略)。

第七原則 第六原則に掲げられた平和に対する罪、戦争犯罪、または人道に対する罪の実行の共犯は、国際法の下で犯罪である。