社会福祉士「とど」の うつ病と脳卒中の闘病日記

医療ソーシャルワーカーだった「とど」が、うつ病と脳卒中に。
それからの闘病の様子や趣味の事などをつらつらと…。

駐車禁止除外指定車

2014年11月11日 20時06分58秒 | 社会福祉
私が昨年交付を受けた時、交付番号が結構若かったので、思ったより知らない人がいるのではないか、と思いましたので、ちょっとご紹介しますね。

それは、

駐車禁止除外指定車標章



これは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、のいずれかの交付を受けている場合、一定以上の級であれば、標章の交付を受ける事が出来ます。
また、色素性乾皮症り患者も対象になります。

たとえば、私の場合は「体幹機能障害」で1種3級の身体障害者手帳の交付を受けています。
長野県の標章交付要件としては、体幹機能障害の場合「1級~3級」が交付対象となっているので、標章の交付を受ける事が出来ます。

標章交付の対象となる詳細については、警視庁および各道府県警察が定めていますので、お住まいの都道府県の警察に確認してみてください。
お住まいの都道府県庁のHPでも制度案内をしているところもあるので、検索してみると良いでしょう。
警視庁および各道府県警察ではHPで詳細の案内が公開されているので、都道府県警HPから当該HPにリンクが張られている場合もあります。

さて、実際の手続きについてですが、

私の場合

持ち物は
�運転免許証
�身体障害者手帳
�車検証

以上3点が指定されていたので、この3点を持って最寄りの警察署へ行きました。

発行は対象確認が取れればすぐ、その場で交付してくれます。
有効期間は3年。

ちなみに、歩行困難者の場合、車両指定はなく、交付を受けた本人が乗車する車両が対象という事で、車両指定はなく、車両登録番号は記載されませんでいた。
ということで、結果的に車検証は不要でした。

これがあれば、駐車禁止場所でも標章を掲示しておく事で、道路交通法の「駐車違反」にならずに車を停めて用事を済ませる事が出来ます。

ただし、

・交差点やその前後5m以内
・横断歩道やその前後5m以内
・踏切やその前後10m以内
・バス停などの停留所から10m以内
・消防用器具庫から5m以内

などの、「道路交通法で定められた駐車禁止区域(法定駐車禁止区域)」や、「駐停車禁止区域」には停めてはいけません。

実際には、「駐車禁止標識が掲示されている場所(公安委員会が定めた駐車禁止区域)で、かつ、道路交通法で定められた駐車禁止場所以外」で利用出来ると思って頂くのが良いと思います。

利用は正しく必要最小限に 心がけましょう。
(そして、有効に。)

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