軽井沢国道18号 碓氷バイパスにおいて2016/1/15未明に起きた、スキーツアー観光バスの転倒・崖転落事故は、とても悲しい事故である。
一週間近くが経ち、事故当初はわからなかった様々な情報が明らかになりつつある。
新聞等により報道されている以外の情報は持ち合わせていないが、バス運行上、以下の問題点が報道されているように感じる。
1.バスドライバーは、事故車両の運行に不慣れであったらしい。
2.車両運行指示書に通行ルートが明記されていなかった。
3.ツアー会社とバス運行会社の間において、バス運行標準額以下の金額での受発注契約がなされていた。
上記、1~3は、主にバスを運行する事業主の責任に関わる問題である。
これらの問題点は、現行の法律やルールに基づいて、処理されるであろう。
しかし、あの事故を単に、バス運行(私はバス運用と呼ぶことにする)上の問題に矮小化してよいものであろうか?
バスに限らず、自動車とは危険な乗り物である。
そのため、自動車を運転するためには、運転免許制度が取られている。
また、自動車ハードウェアも、様々な安全対策がなされている。
しかし、車両の運動という観点からの教育・訓練はどれだけなされているであろうか?
航空機に例えれば、フライトシミュレータ訓練のようなものである。
自動車というものが、身近過ぎて、機械としての危険性について、運動の特徴の観点からの教育・訓練が、航空機のパイロットなどと比較して、職業ドライバーに対して、どれだけなされているか、疑問を抱かざるを得ない。
クルマは危険な乗り物という前提から、職業ドライバーの教育・訓練(技能と知識)と資格認定を点検すべきであろう。
軽井沢の事故を、単にバス運行会社とドライバーのルール違反として矮小化すべきではない。
このシリーズは続くはず。
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1.バスドライバーは、事故車両の運行に不慣れであったらしい。
2.車両運行指示書に通行ルートが明記されていなかった。
3.ツアー会社とバス運行会社の間において、バス運行標準額以下の金額での受発注契約がなされていた。
上記、1~3は、主にバスを運行する事業主の責任に関わる問題である。
これらの問題点は、現行の法律やルールに基づいて、処理されるであろう。
しかし、あの事故を単に、バス運行(私はバス運用と呼ぶことにする)上の問題に矮小化してよいものであろうか?
バスに限らず、自動車とは危険な乗り物である。
そのため、自動車を運転するためには、運転免許制度が取られている。
また、自動車ハードウェアも、様々な安全対策がなされている。
しかし、車両の運動という観点からの教育・訓練はどれだけなされているであろうか?
航空機に例えれば、フライトシミュレータ訓練のようなものである。
自動車というものが、身近過ぎて、機械としての危険性について、運動の特徴の観点からの教育・訓練が、航空機のパイロットなどと比較して、職業ドライバーに対して、どれだけなされているか、疑問を抱かざるを得ない。
クルマは危険な乗り物という前提から、職業ドライバーの教育・訓練(技能と知識)と資格認定を点検すべきであろう。
軽井沢の事故を、単にバス運行会社とドライバーのルール違反として矮小化すべきではない。
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