平和安全法制衆議院閣七二号議案五条による既存法改正の該当法律の現行第三章の改正案書き下しです.現行法の第三章は,全文削除されます.現行法に定めれているのは,目次にあるとおり,武力事態等への対処に関する法制整備です.
人道,財政に関わる法制整備が政府の義務でしたが,削除されていますが,これは,説明を受けていないように思います.
この章を削除する理由とそのメリットとデメリットは説明受けたいと考えます.
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第七十九号)
最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一一八号
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
第二章 武力攻撃事態等への対処のための手続等(第九条―第二十条)
第三章 武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備(第二十一条―第二十三条)
第四章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置(第二十四条―第二十七条)
第三章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置(第二十一条−第二十四条)
第三章 武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備
(事態対処法制の整備に関する基本方針)
第二十一条 政府は、第三条の基本理念にのっとり、武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制(以下「事態対処法制」という。)の整備について、次条に定める措置を講ずるものとする。
2 事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない。
3 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置について、その内容に応じ、安全の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置及び被害の復旧に関する措置が的確に実施されるよう必要な財政上の措置を講ずるものとする。
5 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、武力攻撃事態等への対処において国民の協力が得られるよう必要な措置を講ずるものとする。この場合においては、国民が協力をしたことにより受けた損失に関し、必要な財政上の措置を併せて講ずるものとする。
6 政府は、事態対処法制について国民の理解を得るために適切な措置を講ずるものとする。
(事態対処法制の整備)
第二十二条 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、次に掲げる措置が適切かつ効果的に実施されるようにするものとする。
一 次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置
イ 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防等に関する措置
ロ 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
ハ 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
ニ 輸送及び通信に関する措置
ホ 国民の生活の安定に関する措置
ヘ 被害の復旧に関する措置
二 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する行動が円滑かつ効果的に実施されるための次に掲げる措置その他の武力攻撃事態等を終結させるための措置(次号に掲げるものを除く。)
イ 捕虜の取扱いに関する措置
ロ 電波の利用その他通信に関する措置
ハ 船舶及び航空機の航行に関する措置
三 アメリカ合衆国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置
(事態対処法制の計画的整備)
第二十三条 政府は、事態対処法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。
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