今朝から大洋薬品の業務停止の話題が周囲を賑わしていた。以前も抗生物質の注射薬の製造でトラブルについても記憶にあったので、たび重なると製造体制の信頼が揺らぐ。
業務停止のきっかけになった薬剤はもう半年前のことで、どの程度回収がされたのかは定かではないが、少なくとも市場に残存していないことを願う。今からでも再度製品回収をし直してもいいのではないか。
新年度を目前に、調剤報酬改定もあるというこの時期に、しかも新年度ではいよいよジェネリックの使用促進が正念場を迎えるというのに、本報道はそれに水を差すかのような印象だった。ジェネリックメーカーの大手であるにもかかわらず、その中でも比較的販売数量も多い薬剤である。
ジェネリックに対して品質に不安感や不信を持っている人からすると、今回の報道はより一層その思いを強め、ますますジェネリックを使用するのは慎重でなければならないと感じただろう。こんな製造ミスをするなんて、通常ありうる話ではないし。
しかし回収騒ぎを起こすのは、ジェネリックばかりではない。先発品にだってありうることだ。ジェネリックだから多いわけでもない。
なので本報道を持って、だからジェネリックの信頼性は不十分だ、せっかくの機運も冷めた、と捉えるのはいかがなものだろうか。ジェネリック全体に対して信頼失墜をきたしたのではなく、ある一メーカーの問題ではないかと思う。
他のジェネリックメーカーも敵失を喜ぶようなことは慎むべきではないかと思う。先発品で回収騒ぎがあれば、先発品全体への信頼であるとか、薬全体に対する懸念などとは思わない。そのメーカーだけのことに過ぎない。
大洋薬品は、トラブルがさらに続いて類似のことが判明したとすればユーザーから見離されると覚悟したほうがいいだろう。今回の報道は不適切な薬が流通していることへの注意喚起の報道ではなく、そういうことがあってこのたび工場が業務停止になるという報道だ。前者についてであれば、半年前にそれを流すべきだったと思うが、それが遅れたのはいただけなかった。
ジェネリック全体への逆風にとらえる向きもあるかもしれないが、一メーカーの問題であると受け止めたい。
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<大洋薬品工業>配合量誤り業務停止へ 岐阜県が方針固める
3月17日11時35分配信 毎日新聞
ジェネリック医薬品メーカーの大洋薬品工業(本社・名古屋市)が同社高山工場(岐阜県高山市)で製造した胃かいようや胃炎などの治療薬「ガスポートD錠20ミリグラム」の主成分の配合量を誤ったまま流通させたとして、岐阜県は同工場に薬事法に基づく業務停止命令を出す方針を固めた。業務停止は今月下旬から10日間前後の見込み。健康被害は報告されていない。
同社によると、昨年2月に製造し、同年4~9月に出荷した約2万8500箱(1箱100錠)で、主成分の胃酸分泌抑制成分・ファモチジンの配合量が厚生労働省に出した申請から外れていた。薬剤の配合は、メーカーが厚労省に医薬品の製造販売承認を求める際、自社で定める。
同社は主成分の配合量を1錠あたり20ミリグラムと定め、誤差の範囲を5%以内としたが、約2万8500箱は最大で20%の誤差があった。品質検査でもミスを発見できなかった。
昨年9月、自社検査で配合ミスが発覚。同月末~10月末に全国の3116医療機関から自主回収し、厚生労働省に報告した。大半は既に処方され、16.1%しか回収できなかった。
高山工場に薬品の製造業許可を出す岐阜県は、同工場の立ち入り調査を昨年10月~今年2月に実施。同県薬務水道課は配合ミスの医薬品を流通させたことを重視し、業務停止命令の方針を決めた。
同社広報部は「当時の検査担当者が配合ミスの発覚を恐れ、正確に報告しなかったのが原因。厳粛に受け止め、再発防止に努めたい」としている。
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業務停止のきっかけになった薬剤はもう半年前のことで、どの程度回収がされたのかは定かではないが、少なくとも市場に残存していないことを願う。今からでも再度製品回収をし直してもいいのではないか。
新年度を目前に、調剤報酬改定もあるというこの時期に、しかも新年度ではいよいよジェネリックの使用促進が正念場を迎えるというのに、本報道はそれに水を差すかのような印象だった。ジェネリックメーカーの大手であるにもかかわらず、その中でも比較的販売数量も多い薬剤である。
ジェネリックに対して品質に不安感や不信を持っている人からすると、今回の報道はより一層その思いを強め、ますますジェネリックを使用するのは慎重でなければならないと感じただろう。こんな製造ミスをするなんて、通常ありうる話ではないし。
しかし回収騒ぎを起こすのは、ジェネリックばかりではない。先発品にだってありうることだ。ジェネリックだから多いわけでもない。
なので本報道を持って、だからジェネリックの信頼性は不十分だ、せっかくの機運も冷めた、と捉えるのはいかがなものだろうか。ジェネリック全体に対して信頼失墜をきたしたのではなく、ある一メーカーの問題ではないかと思う。
他のジェネリックメーカーも敵失を喜ぶようなことは慎むべきではないかと思う。先発品で回収騒ぎがあれば、先発品全体への信頼であるとか、薬全体に対する懸念などとは思わない。そのメーカーだけのことに過ぎない。
大洋薬品は、トラブルがさらに続いて類似のことが判明したとすればユーザーから見離されると覚悟したほうがいいだろう。今回の報道は不適切な薬が流通していることへの注意喚起の報道ではなく、そういうことがあってこのたび工場が業務停止になるという報道だ。前者についてであれば、半年前にそれを流すべきだったと思うが、それが遅れたのはいただけなかった。
ジェネリック全体への逆風にとらえる向きもあるかもしれないが、一メーカーの問題であると受け止めたい。
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<大洋薬品工業>配合量誤り業務停止へ 岐阜県が方針固める
3月17日11時35分配信 毎日新聞
ジェネリック医薬品メーカーの大洋薬品工業(本社・名古屋市)が同社高山工場(岐阜県高山市)で製造した胃かいようや胃炎などの治療薬「ガスポートD錠20ミリグラム」の主成分の配合量を誤ったまま流通させたとして、岐阜県は同工場に薬事法に基づく業務停止命令を出す方針を固めた。業務停止は今月下旬から10日間前後の見込み。健康被害は報告されていない。
同社によると、昨年2月に製造し、同年4~9月に出荷した約2万8500箱(1箱100錠)で、主成分の胃酸分泌抑制成分・ファモチジンの配合量が厚生労働省に出した申請から外れていた。薬剤の配合は、メーカーが厚労省に医薬品の製造販売承認を求める際、自社で定める。
同社は主成分の配合量を1錠あたり20ミリグラムと定め、誤差の範囲を5%以内としたが、約2万8500箱は最大で20%の誤差があった。品質検査でもミスを発見できなかった。
昨年9月、自社検査で配合ミスが発覚。同月末~10月末に全国の3116医療機関から自主回収し、厚生労働省に報告した。大半は既に処方され、16.1%しか回収できなかった。
高山工場に薬品の製造業許可を出す岐阜県は、同工場の立ち入り調査を昨年10月~今年2月に実施。同県薬務水道課は配合ミスの医薬品を流通させたことを重視し、業務停止命令の方針を決めた。
同社広報部は「当時の検査担当者が配合ミスの発覚を恐れ、正確に報告しなかったのが原因。厳粛に受け止め、再発防止に努めたい」としている。
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来年度より先発品より薬価の高いジェネリックを使用している場合、数量ベースのカウントから対象外になることになった。
ジェネリックが医療費抑制を目的としているのだから、ジェネリックを使ってさえいれば先発品より価格の高い薬剤でもよいと考えるのは、身勝手という“空気が読めない”状態だと思う。現在でもそういう逆転現象が起きているジェネリックがあるが、先発品ではないかと思われている向きのある薬剤もあり、処方せんベースの数字を稼ぐだけで、医療費削減には貢献しないという“狡さ”が感じられる。逆転ジェネリックを積極的に使用していると言うのは。ジェネリックを使用しているという意味で正しくもあり、その目的に照らし合わせて適切ではないような気がする。
ただ、現行では逆転現象が起きていないのに、薬価改定によって「逆転」組に移行してしまう薬剤は、とばっちりを受けたようなものではないだろうか。先発品が廉価販売されたことで値崩れを起こし、勝手に価格暴落されたら、たまったものではない。そういう薬剤には同情できる。
「逆転」組に入ってしまうことがメーカーにとってコントロール不能である。逆転しないように、ジェネリックも適度に実勢価格を下げるようなことを求められるといたら、それもおかしな話ではないか。
またジェネリックとは名ばかりの、先発品まがいのジェネリックにも、使用促進の観点からはみれば問題があるのではないか。医療費抑制の観点から見れば、バイアスピリンのような最低価格帯の薬剤はともかく、歴史的な経過の中で先発品が存在せず、同一成分・含量・剤形の薬剤の中で最高価格帯にある先発メーカーが製造販売するジェネリックはジェネリックから除外されてもいいのではないだろうか。
ジェネリックであれば何でもよいわけではない、価格も重要だ、というのであれば、数量ベースという視点は必ずしも適切ではないことになる。1日薬価が対して安くならなくても、使用量が多ければいいのだ。数量はしれていても、1日薬価が大きく安くなるのであれば、その点でも評価されてもいいのかもしれない。
あまりいろいろな条件を用意して、いずれもハードルであるとするならば、わかりずらい仕組みになるので、今回は数量ベースという評価になったわけだが、今後は金額ベースの観点も議論されてもいいのかもしれない。
2012年を待たずして、数量ベースによる評価が導入された。しかし、20%以上にもわずかずつの段階的評価をするという、ある面では前倒しに、ある面ではゆるやかに30%に満たなくてもよいと規定されていく。
ジェネリックが医療費抑制を目的としているのだから、ジェネリックを使ってさえいれば先発品より価格の高い薬剤でもよいと考えるのは、身勝手という“空気が読めない”状態だと思う。現在でもそういう逆転現象が起きているジェネリックがあるが、先発品ではないかと思われている向きのある薬剤もあり、処方せんベースの数字を稼ぐだけで、医療費削減には貢献しないという“狡さ”が感じられる。逆転ジェネリックを積極的に使用していると言うのは。ジェネリックを使用しているという意味で正しくもあり、その目的に照らし合わせて適切ではないような気がする。
ただ、現行では逆転現象が起きていないのに、薬価改定によって「逆転」組に移行してしまう薬剤は、とばっちりを受けたようなものではないだろうか。先発品が廉価販売されたことで値崩れを起こし、勝手に価格暴落されたら、たまったものではない。そういう薬剤には同情できる。
「逆転」組に入ってしまうことがメーカーにとってコントロール不能である。逆転しないように、ジェネリックも適度に実勢価格を下げるようなことを求められるといたら、それもおかしな話ではないか。
またジェネリックとは名ばかりの、先発品まがいのジェネリックにも、使用促進の観点からはみれば問題があるのではないか。医療費抑制の観点から見れば、バイアスピリンのような最低価格帯の薬剤はともかく、歴史的な経過の中で先発品が存在せず、同一成分・含量・剤形の薬剤の中で最高価格帯にある先発メーカーが製造販売するジェネリックはジェネリックから除外されてもいいのではないだろうか。
ジェネリックであれば何でもよいわけではない、価格も重要だ、というのであれば、数量ベースという視点は必ずしも適切ではないことになる。1日薬価が対して安くならなくても、使用量が多ければいいのだ。数量はしれていても、1日薬価が大きく安くなるのであれば、その点でも評価されてもいいのかもしれない。
あまりいろいろな条件を用意して、いずれもハードルであるとするならば、わかりずらい仕組みになるので、今回は数量ベースという評価になったわけだが、今後は金額ベースの観点も議論されてもいいのかもしれない。
2012年を待たずして、数量ベースによる評価が導入された。しかし、20%以上にもわずかずつの段階的評価をするという、ある面では前倒しに、ある面ではゆるやかに30%に満たなくてもよいと規定されていく。
薬剤の併用禁忌に関し、医薬品添付文書に「クラスⅠA(キニジン,プロカインアミド等)又はクラスⅢ(アミオダロン,ソタロール等)の抗不整脈薬を投与中の患者」という記載が見られる。
この中で、「・・・等」の中に、まだ複数の医薬品が含まれていることを、どの程度意識されているのだろうか。
とくにクラスIAにおいて、現在キニジンはそれほど使用されているとは思えず、むしろその中ではジソピラミド製剤やシベンゾリン製剤のほうが使用されているだろう。
併用禁忌がより意識されるよう、対象となる薬剤を例示するにあたり、
(1)キニジンではなく、ジソピラミドやシベンゾリンを掲げてはどうだろうか。
(2)クラス1aやクラス3に分類されている薬剤を、すべて挙げてはどうだろうか。
(1)では、繁用薬剤というのはその時代によるので、時間経過とともに変動するのであればその都度、記載内容を変えることにもなりかねない。
(2)では、その分類に含まれる薬剤数が多いと、それだけで文章が長くなり、かえって薬品名がその中に埋もれてしまい、見落としかねない。また添付文書の記載が冗長になる。
これらを考慮し、「・・・等」が適当である、と判断されているようでもある。
そうならば、抗不整脈薬について、それはVaughan Wikkiamsの分類で、どこに分類されるかを知っておかなければいけないことになる。クラス1には、a~cまで3分類、その他にクラス2、3、4、計6分類。さて、それらを覚えられているだろうか。
ちなみにクラス1Aおよびクラス3に分類される抗不整脈薬が併用禁忌である薬剤は、現在のところ、限定的である。
・アベロックス錠
・アンカロン注 ※錠剤は対象外
・フェアストン錠(およびそのジェネリック)
・レビトラ錠
これらの薬剤が処方されている患者の薬歴を、遡って調査してみたらどうなるだろうか。案外、クラス1Aやクラス3に分類される抗不整脈薬が定期処方として使用されているケースが見つかるのではないだろうか。
この中で、「・・・等」の中に、まだ複数の医薬品が含まれていることを、どの程度意識されているのだろうか。
とくにクラスIAにおいて、現在キニジンはそれほど使用されているとは思えず、むしろその中ではジソピラミド製剤やシベンゾリン製剤のほうが使用されているだろう。
併用禁忌がより意識されるよう、対象となる薬剤を例示するにあたり、
(1)キニジンではなく、ジソピラミドやシベンゾリンを掲げてはどうだろうか。
(2)クラス1aやクラス3に分類されている薬剤を、すべて挙げてはどうだろうか。
(1)では、繁用薬剤というのはその時代によるので、時間経過とともに変動するのであればその都度、記載内容を変えることにもなりかねない。
(2)では、その分類に含まれる薬剤数が多いと、それだけで文章が長くなり、かえって薬品名がその中に埋もれてしまい、見落としかねない。また添付文書の記載が冗長になる。
これらを考慮し、「・・・等」が適当である、と判断されているようでもある。
そうならば、抗不整脈薬について、それはVaughan Wikkiamsの分類で、どこに分類されるかを知っておかなければいけないことになる。クラス1には、a~cまで3分類、その他にクラス2、3、4、計6分類。さて、それらを覚えられているだろうか。
ちなみにクラス1Aおよびクラス3に分類される抗不整脈薬が併用禁忌である薬剤は、現在のところ、限定的である。
・アベロックス錠
・アンカロン注 ※錠剤は対象外
・フェアストン錠(およびそのジェネリック)
・レビトラ錠
これらの薬剤が処方されている患者の薬歴を、遡って調査してみたらどうなるだろうか。案外、クラス1Aやクラス3に分類される抗不整脈薬が定期処方として使用されているケースが見つかるのではないだろうか。
スキルミックスする・される。
薬剤師がこれまで他職種がかかわってきた分野や業務に進出することで、守備範囲を広げていくこと。薬が直接関係するところであればもちろん、間接的であっても薬剤師が係わてもおかしくない分野に対し、遅ればせながら手掛けていくこと。それによって薬剤師の存在がより認知され、確立していく。役割が深まっていく。
一方、他の者によってこれまで薬剤師が行なってきた業務に他の者を招き入れて、受け持ってもらうことで、自分たちが最も関与しなければならない部分を充実させるという動きもあるのかもしれない。逆スキルミックス?
果たして、登録販売者はそれに該当するのか。比較的危険性の少ない薬剤は、登録販売者に任せ、第一類医薬品や指定第二類医薬品に注力する・・・。しかしOTCに対してメリハリをつけて薬剤師がもっと係わっていこうとするのが薬事法改正であるから、登録販売者は違うのかもしれない。
ならばテクニシャンはどうだ? もしくは調剤補助はどうだ? 簡単な調製を任せることで、薬剤師が行なう服薬管理を手厚くする仕組みだ。
簡単な業務と言えども、そのような業務に当たる者の資質をどう担保するのか。また専門性の高い業務の質やレベルは明確に上がるのか。それによって患者の受ける恩恵は明らかに増えたと評価されるのか。
他の者が調剤に入ってくることで、自分たちの仕事がとられてしまうように思われる一方、自分たちでがすることが最善である分野の専門性を高めておくことも重要だ。他の者に係わってもらうということは、自分たちでなければ出来ない部分に磨きをかけることが不可欠だ。
薬剤師がこれまで他職種がかかわってきた分野や業務に進出することで、守備範囲を広げていくこと。薬が直接関係するところであればもちろん、間接的であっても薬剤師が係わてもおかしくない分野に対し、遅ればせながら手掛けていくこと。それによって薬剤師の存在がより認知され、確立していく。役割が深まっていく。
一方、他の者によってこれまで薬剤師が行なってきた業務に他の者を招き入れて、受け持ってもらうことで、自分たちが最も関与しなければならない部分を充実させるという動きもあるのかもしれない。逆スキルミックス?
果たして、登録販売者はそれに該当するのか。比較的危険性の少ない薬剤は、登録販売者に任せ、第一類医薬品や指定第二類医薬品に注力する・・・。しかしOTCに対してメリハリをつけて薬剤師がもっと係わっていこうとするのが薬事法改正であるから、登録販売者は違うのかもしれない。
ならばテクニシャンはどうだ? もしくは調剤補助はどうだ? 簡単な調製を任せることで、薬剤師が行なう服薬管理を手厚くする仕組みだ。
簡単な業務と言えども、そのような業務に当たる者の資質をどう担保するのか。また専門性の高い業務の質やレベルは明確に上がるのか。それによって患者の受ける恩恵は明らかに増えたと評価されるのか。
他の者が調剤に入ってくることで、自分たちの仕事がとられてしまうように思われる一方、自分たちでがすることが最善である分野の専門性を高めておくことも重要だ。他の者に係わってもらうということは、自分たちでなければ出来ない部分に磨きをかけることが不可欠だ。
調剤に対し「5つのR」を取り上げ、安全管理が促されているらしい。ある学会でもそのような講演があったという。
「5つのR」とは、
●Right Patient 正しい患者
●Right Drug 正しい薬剤
●Right Dose 正しい量
●Right Route 正しいルート
●Right Time 正しい時間
これは看護師が与薬の際に、確認を怠ってはいけない観点を列挙したものである。医療において、医薬品に関するミスは医療事故の中で最も多く、業務の中で常に確認行為を求められる中で言われているものである。
果たしてこれが調剤に外挿できるのだろうか。
処方に接し、その通りに取り揃えて交付するのが調剤ではない。昨今は「処方せんが患者にとって妥当か否かを評価すること」とさえ言われている。処方ミスもあれば、チーム医療の中で薬剤師としてどう医療を評価するかが問われている。多くの専門職の目を経てこそ、患者としては心強い医療である。
処方を評価すること、当該患者の状況を鑑み、その薬剤を使用することについて何か懸念されることはないか、その用量は適切か、投与経路としても支障はないか、服用時点においても問題はないか、それらを評価するために職能が活かされる・・・・・、「正しく」に対し、「適切に」がキーワードのように思われる。
既に処方内容は決定済みで変更の余地がないのであれば、正しい薬剤を、処方された通りの用量で、決められた投与経路で、決められた服用時点で服薬できるよう交付するのが役割となる。そこで求められるのは正確さであり、「5つのR」が当てはまる。処方せん通りにすることが目的で、評価・検討する部分のない行動である。
看護師の与薬とは、既に調剤が終了して病棟に届けられたものに対し、正確な与薬が求められるのだから、「5つのR」で正しく服薬するために確認すべき事項を考えていくことが必要となる。
評価する業務と正しく摘要する業務、業務に込められた意味合いが異なる。よって与薬に「5つのR」を当てはめられるとしても、調剤には当てはめられないのではないだろうか。薬剤師が、評価・検討をせず、処方せん通りに薬を取り揃えるのであれば、もはやそれは調剤というより、責務を放棄した調製にすぎないだろう。
調剤の安全管理(リスクマネジメント)を高めるうえで、「5つのR」を説くことは適切とはいえないと考える。正しく調剤しようという考えはあることを基準に、それに合致するよう調剤しようという意味をもたらし、それが処方せんの記載通りにという意識につながるのだとしたら、安全確保の側面においてたいへん危険な状態といえるのではないか。
よって「正しく」ではなく、「適切に」調剤を進めてよいかに専門職能を活かすことを提案したい。つまり、安全確保を意識した調剤を見据えるならば、処方せんの記載を基本にした調剤ではなく、患者さんの体調やプロフィルを基本に見据えて、その患者に処方が妥当か否かを評価する調剤を行うべきではないかと考える。
「5つのR」とは、
●Right Patient 正しい患者
●Right Drug 正しい薬剤
●Right Dose 正しい量
●Right Route 正しいルート
●Right Time 正しい時間
これは看護師が与薬の際に、確認を怠ってはいけない観点を列挙したものである。医療において、医薬品に関するミスは医療事故の中で最も多く、業務の中で常に確認行為を求められる中で言われているものである。
果たしてこれが調剤に外挿できるのだろうか。
処方に接し、その通りに取り揃えて交付するのが調剤ではない。昨今は「処方せんが患者にとって妥当か否かを評価すること」とさえ言われている。処方ミスもあれば、チーム医療の中で薬剤師としてどう医療を評価するかが問われている。多くの専門職の目を経てこそ、患者としては心強い医療である。
処方を評価すること、当該患者の状況を鑑み、その薬剤を使用することについて何か懸念されることはないか、その用量は適切か、投与経路としても支障はないか、服用時点においても問題はないか、それらを評価するために職能が活かされる・・・・・、「正しく」に対し、「適切に」がキーワードのように思われる。
既に処方内容は決定済みで変更の余地がないのであれば、正しい薬剤を、処方された通りの用量で、決められた投与経路で、決められた服用時点で服薬できるよう交付するのが役割となる。そこで求められるのは正確さであり、「5つのR」が当てはまる。処方せん通りにすることが目的で、評価・検討する部分のない行動である。
看護師の与薬とは、既に調剤が終了して病棟に届けられたものに対し、正確な与薬が求められるのだから、「5つのR」で正しく服薬するために確認すべき事項を考えていくことが必要となる。
評価する業務と正しく摘要する業務、業務に込められた意味合いが異なる。よって与薬に「5つのR」を当てはめられるとしても、調剤には当てはめられないのではないだろうか。薬剤師が、評価・検討をせず、処方せん通りに薬を取り揃えるのであれば、もはやそれは調剤というより、責務を放棄した調製にすぎないだろう。
調剤の安全管理(リスクマネジメント)を高めるうえで、「5つのR」を説くことは適切とはいえないと考える。正しく調剤しようという考えはあることを基準に、それに合致するよう調剤しようという意味をもたらし、それが処方せんの記載通りにという意識につながるのだとしたら、安全確保の側面においてたいへん危険な状態といえるのではないか。
よって「正しく」ではなく、「適切に」調剤を進めてよいかに専門職能を活かすことを提案したい。つまり、安全確保を意識した調剤を見据えるならば、処方せんの記載を基本にした調剤ではなく、患者さんの体調やプロフィルを基本に見据えて、その患者に処方が妥当か否かを評価する調剤を行うべきではないかと考える。
処方鑑査を行い、処方中の目の付け処を押さえることができるにはさまざまな知識や経験が不可欠だが、それらを持ち合わせていても、念入りに、きめ細かく、丁寧に、確実に実施されなければ意味がない。
つまりそのように適切に実施されるよう、薬剤師を動かすのは使命感や責任感であり、積極性や主体性であると考えられる。強制的に、仕方なしに行なうようでは、形式的な部分を越えて、臨機応変、柔軟な安全管理を望むのは期待薄である。
患者さんの安全を守ろうとすればそこには限度がないので、常により質の高さを追求しようとする文化が必要になる。それらは言われて行なわれるものではなく、薬剤師の内面から生まれる。すなわち薬局に、自主性や主体性を尊重し、育む土壌があるかどうかがカギを握り、それによって質が追求され、患者さんの安全確保が果たされることが期待される。
一方、患者さんの安全確保を否定することはないものの、薬局側の事情を考慮する意見も聞かれる。薬局で調剤事故を起こしたら、自分たちの信頼や評判を落とし、ひいては顧客離れや売り上げ低下を懸念するものである。
自分たちの都合が根底にあると、責任を逃れようとするから、これをやっていればよいと、ある行動を規定して強制的に行なわせようとする動きが生まれる。
患者さんを意識するのではなく、保身的に、内部のハードルをクリアすることを目的として、行動をを迫るものである。
言われてやるものと、主体的に行なうもの。どちらがモチベーションを高く維持することができ、持続性があり、安全確保につながるか、質的な向上が望めるかは言うまでもない。
このような行動をすればよいと、意味も考えずに行動をする体制と、患者さんに関心を持って薬剤師として精一杯守ろうとする文化と、どちらが薬物療法の要点に目が向けられ、追求がなされるかは言うまでもない。
さらには、そのような行動をとることで、どちらが薬剤師の成長につながり、生き生きと活動が行われるか、そこも明白である。
つまりそのように適切に実施されるよう、薬剤師を動かすのは使命感や責任感であり、積極性や主体性であると考えられる。強制的に、仕方なしに行なうようでは、形式的な部分を越えて、臨機応変、柔軟な安全管理を望むのは期待薄である。
患者さんの安全を守ろうとすればそこには限度がないので、常により質の高さを追求しようとする文化が必要になる。それらは言われて行なわれるものではなく、薬剤師の内面から生まれる。すなわち薬局に、自主性や主体性を尊重し、育む土壌があるかどうかがカギを握り、それによって質が追求され、患者さんの安全確保が果たされることが期待される。
一方、患者さんの安全確保を否定することはないものの、薬局側の事情を考慮する意見も聞かれる。薬局で調剤事故を起こしたら、自分たちの信頼や評判を落とし、ひいては顧客離れや売り上げ低下を懸念するものである。
自分たちの都合が根底にあると、責任を逃れようとするから、これをやっていればよいと、ある行動を規定して強制的に行なわせようとする動きが生まれる。
患者さんを意識するのではなく、保身的に、内部のハードルをクリアすることを目的として、行動をを迫るものである。
言われてやるものと、主体的に行なうもの。どちらがモチベーションを高く維持することができ、持続性があり、安全確保につながるか、質的な向上が望めるかは言うまでもない。
このような行動をすればよいと、意味も考えずに行動をする体制と、患者さんに関心を持って薬剤師として精一杯守ろうとする文化と、どちらが薬物療法の要点に目が向けられ、追求がなされるかは言うまでもない。
さらには、そのような行動をとることで、どちらが薬剤師の成長につながり、生き生きと活動が行われるか、そこも明白である。
薬剤師法24条は、疑義照会に関する条文として知られる。
薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない
当たり前だが、疑問に思う点があるからこそ、処方医とコンタクトをとる・・・、すなわち疑義照会が行われる。何も用事がないのに、処方医に連絡することはない。
つまり、処方鑑査が行われたからこそ、疑義照会が行なわれる。薬剤師法24条だけ読むと、疑義照会について規定しているように思われるかもしれないが、実は「処方鑑査」と「疑義照会」はセットになっていると解釈することができる。
処方鑑査をしなければ、疑義照会など行われない。
処方鑑査をしても、そこで気づきがなければ、疑義照会には至らない。
処方鑑査を行い、そこで疑義が生まれるかどうかは、処方に対する視野の広さや深さによって変わってくる。処方に対する目は、薬剤師の知識や経験、患者の健康問題に対する使命感や責任感の強さによって変動する。それらは義務でなければ、積極性や主体性も関係してくる。消極的な取り組みからは、処方鑑査レベルの向上は期待できない。
経験だけは時間や数による部分が大きいので、ただちにどうしようもないが、知識は薬剤師の努力次第であるし、使命感や責任感、あるいは倫理観は感性や良心、教育によって培われる。
それらが備わって熟成されて、処方鑑査の質が上がり、疑義照会の意味も高まるのではないだろうか。
調剤終了後、疑義照会を忘れていたという報告がある。しなければいけないと知りつつ、忘れたり省いたりすることはまれだろう。多くは、しなければいけないことに、調剤時は気づけなかったのだろう。
気づけなかったのは、処方鑑査の進め方、取り組み方に問題があったといえそうだ。「しなかった」のは「出来なかった」のだ。疑義に気づけなかったというのは、薬剤師の力量に問題があったのではないだろうか(さもなければ、処方鑑査を行う環境がそれを阻んだのかもしれない)。
改めて、薬剤師法24条は疑義照会に関する規定であるが、同時に処方鑑査を求める規定でもある。それも、適切で、質の高さが要求されているといえる。
薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない
当たり前だが、疑問に思う点があるからこそ、処方医とコンタクトをとる・・・、すなわち疑義照会が行われる。何も用事がないのに、処方医に連絡することはない。
つまり、処方鑑査が行われたからこそ、疑義照会が行なわれる。薬剤師法24条だけ読むと、疑義照会について規定しているように思われるかもしれないが、実は「処方鑑査」と「疑義照会」はセットになっていると解釈することができる。
処方鑑査をしなければ、疑義照会など行われない。
処方鑑査をしても、そこで気づきがなければ、疑義照会には至らない。
処方鑑査を行い、そこで疑義が生まれるかどうかは、処方に対する視野の広さや深さによって変わってくる。処方に対する目は、薬剤師の知識や経験、患者の健康問題に対する使命感や責任感の強さによって変動する。それらは義務でなければ、積極性や主体性も関係してくる。消極的な取り組みからは、処方鑑査レベルの向上は期待できない。
経験だけは時間や数による部分が大きいので、ただちにどうしようもないが、知識は薬剤師の努力次第であるし、使命感や責任感、あるいは倫理観は感性や良心、教育によって培われる。
それらが備わって熟成されて、処方鑑査の質が上がり、疑義照会の意味も高まるのではないだろうか。
調剤終了後、疑義照会を忘れていたという報告がある。しなければいけないと知りつつ、忘れたり省いたりすることはまれだろう。多くは、しなければいけないことに、調剤時は気づけなかったのだろう。
気づけなかったのは、処方鑑査の進め方、取り組み方に問題があったといえそうだ。「しなかった」のは「出来なかった」のだ。疑義に気づけなかったというのは、薬剤師の力量に問題があったのではないだろうか(さもなければ、処方鑑査を行う環境がそれを阻んだのかもしれない)。
改めて、薬剤師法24条は疑義照会に関する規定であるが、同時に処方鑑査を求める規定でもある。それも、適切で、質の高さが要求されているといえる。
保険薬局において、患者に対してジェネリックの説明がされていないらしい実態が問題視されている。
薬局がすべきジェネリックの説明について整理すると、
(1)薬剤師は、変更可の処方せんを応需した際に、患者にジェネリックの説明をすることは「義務」とされている。
これは、薬担第8条の3「保険薬剤師は、(中略)患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない」に依拠している。またそれは療担0319001号(平成20年3月19日)第2の2(3)と呼応している。
何をどのように説明することが、適切に説明を行ったとされるかについて、
・ジェネリックに変更可能であること
・ジェネリックへの変更を希望するか否かについて確認する
この2つの要点が肝心だとされる(調剤と情報 15(7)751-2,2009)。
(2)さらに同じ療担第2の2(5)で、患者に対して説明し、その同意を得ることによって、あえて照会を必要とせず、変更できるとされている。
この2点を踏まえて、キャンペーンのテーマである「ジェネリックに変えてみませんか?」の文言が構成されている。
説明の義務を果たし、患者の同意を得る、これを集約している文言なのである。
それについて、私はスタバ方式「今日のお薬はジェネリックでご用意してよろしいですか?」を提案した。意図するところは同じで、この2点を満たしながら、円滑にジェネリックを提案しようとしたわけである。
薬局がすべきジェネリックの説明について整理すると、
(1)薬剤師は、変更可の処方せんを応需した際に、患者にジェネリックの説明をすることは「義務」とされている。
これは、薬担第8条の3「保険薬剤師は、(中略)患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない」に依拠している。またそれは療担0319001号(平成20年3月19日)第2の2(3)と呼応している。
何をどのように説明することが、適切に説明を行ったとされるかについて、
・ジェネリックに変更可能であること
・ジェネリックへの変更を希望するか否かについて確認する
この2つの要点が肝心だとされる(調剤と情報 15(7)751-2,2009)。
(2)さらに同じ療担第2の2(5)で、患者に対して説明し、その同意を得ることによって、あえて照会を必要とせず、変更できるとされている。
この2点を踏まえて、キャンペーンのテーマである「ジェネリックに変えてみませんか?」の文言が構成されている。
説明の義務を果たし、患者の同意を得る、これを集約している文言なのである。
それについて、私はスタバ方式「今日のお薬はジェネリックでご用意してよろしいですか?」を提案した。意図するところは同じで、この2点を満たしながら、円滑にジェネリックを提案しようとしたわけである。
一昔前まで、緊急安全性情報は、不定期に出されるとはいえ、年に1~2回発出されていたが、近年はほとんど見られなくなった。単に、発出に値するほどの内容がなかっただけのことだろうか。
先週、使用上の注意改訂指示(8/7付)で、チャンピックス錠(バレニクリン酒石酸塩)において「警告」欄が新設されたことがわかり、久しぶりに緊急安全性情報が出るのではないかと思ったのだが、どうもその気配がない。
メーカーに聞いてみると、当局よりそのような指示がないのだという。
「緊急安全性情報の配布等に関するガイドライン」によると、作成の原則として、まっ先に「警告欄の新設等(=警告欄の新設又は重要な改訂)」がその理由として掲げられている。
てっきり警告欄が新設されたのだから、それに伴って緊急安全性情報が出されるものとばかり思っていた。しかしそれに該当しても、緊急安全性情報の発出は必須であるとの規定がなく、指示書が来ない限りメーカーでは作成されない。
「警告欄の新設」以外にも、安全性に関して緊急かつ重要な内容に対して緊急安全性情報が出されるのであるが、どうやら中央薬事審議会では配布の必要性があるとの判断はなされなかったようだ(もしくは安全課による予備的な検討において不要との判断であったのかもしれない)。
いずれにせよ、“このような時に緊急安全性情報が出される”という理解において、「警告欄が新設」されただけでなく、かつ配布の必要性があると判断された場合、というふうに認識を改めなければいけないことがわかった。
「緊急安全性情報」と「使用上の注意改訂」では随分、医療従事者側で印象が異なる。チャンピックス錠における今回の改訂は、国内の事例が少なく、FDAが警告を発出したことに伴うもののようであるが、緊急安全性情報が“出されない”状況はもうしばらく続くことになる。
先週、使用上の注意改訂指示(8/7付)で、チャンピックス錠(バレニクリン酒石酸塩)において「警告」欄が新設されたことがわかり、久しぶりに緊急安全性情報が出るのではないかと思ったのだが、どうもその気配がない。
メーカーに聞いてみると、当局よりそのような指示がないのだという。
「緊急安全性情報の配布等に関するガイドライン」によると、作成の原則として、まっ先に「警告欄の新設等(=警告欄の新設又は重要な改訂)」がその理由として掲げられている。
てっきり警告欄が新設されたのだから、それに伴って緊急安全性情報が出されるものとばかり思っていた。しかしそれに該当しても、緊急安全性情報の発出は必須であるとの規定がなく、指示書が来ない限りメーカーでは作成されない。
「警告欄の新設」以外にも、安全性に関して緊急かつ重要な内容に対して緊急安全性情報が出されるのであるが、どうやら中央薬事審議会では配布の必要性があるとの判断はなされなかったようだ(もしくは安全課による予備的な検討において不要との判断であったのかもしれない)。
いずれにせよ、“このような時に緊急安全性情報が出される”という理解において、「警告欄が新設」されただけでなく、かつ配布の必要性があると判断された場合、というふうに認識を改めなければいけないことがわかった。
「緊急安全性情報」と「使用上の注意改訂」では随分、医療従事者側で印象が異なる。チャンピックス錠における今回の改訂は、国内の事例が少なく、FDAが警告を発出したことに伴うもののようであるが、緊急安全性情報が“出されない”状況はもうしばらく続くことになる。
さて先月、日薬がジェネリックへの変更の声掛けや取り組みについて会員薬局に向けて改善策を打ち出したが、さっそくにも使われ出して、薬局が活性化してきているのだろうか。
患者から薬局を見ると、ジェネリックにより支払いが若干安くなること事態、けっして悪い話ではないが、単に「安くなりますよ、いかがですか」と言われても、患者(国民)のために勧めているように見えないのではないかと思う。
何でそんなに“旨い話”を持ちかけてジェネリックを勧めているのか、勧める裏側を感じて、疑問に思っているのではないだろうか。つまり「先発品から成分や含量が同じものに変わるだけでしょ、そんなことに薬局はなぜ熱心になっているのか、どうして?」そう思われていることはないか。
安くなることはいいとしても、薬局って、本来安売りをするためにあるんじゃないでしょうが。その役割は、先発品であろうとジェネリックであろうと、安全を確保しながら薬物療法が無事進められるよう、専門家として監視していることでしょうが。
そういった最も基本的なことにはこれまでさほど熱心な様子を見せて来ていないのに、なぜジェネリックはいかがですかと騒いでいるのか、何か裏があるのではないかと、そう勘繰られているおそれを感じる。
安全確保に力を入れている様子が見られなきゃ、安さに訴求力を持たない。薬局が、何でもかんでもジェネリックではなくて、先発品であろうがなかろうが、安全に薬物療法を進めることを前提に、価値のあるジェネリックを推奨してくれる、そういう薬局の姿勢や思いが伝わることが、ジェネリックを推奨するうえで胡散臭さを感じさせない進め方になるのではないか。
どうか薬局の本質、薬局の使命を忘れてジェネリックへの変更に妙に熱心になっているのが昨今の薬局だ、と映らないことを願う。
患者から薬局を見ると、ジェネリックにより支払いが若干安くなること事態、けっして悪い話ではないが、単に「安くなりますよ、いかがですか」と言われても、患者(国民)のために勧めているように見えないのではないかと思う。
何でそんなに“旨い話”を持ちかけてジェネリックを勧めているのか、勧める裏側を感じて、疑問に思っているのではないだろうか。つまり「先発品から成分や含量が同じものに変わるだけでしょ、そんなことに薬局はなぜ熱心になっているのか、どうして?」そう思われていることはないか。
安くなることはいいとしても、薬局って、本来安売りをするためにあるんじゃないでしょうが。その役割は、先発品であろうとジェネリックであろうと、安全を確保しながら薬物療法が無事進められるよう、専門家として監視していることでしょうが。
そういった最も基本的なことにはこれまでさほど熱心な様子を見せて来ていないのに、なぜジェネリックはいかがですかと騒いでいるのか、何か裏があるのではないかと、そう勘繰られているおそれを感じる。
安全確保に力を入れている様子が見られなきゃ、安さに訴求力を持たない。薬局が、何でもかんでもジェネリックではなくて、先発品であろうがなかろうが、安全に薬物療法を進めることを前提に、価値のあるジェネリックを推奨してくれる、そういう薬局の姿勢や思いが伝わることが、ジェネリックを推奨するうえで胡散臭さを感じさせない進め方になるのではないか。
どうか薬局の本質、薬局の使命を忘れてジェネリックへの変更に妙に熱心になっているのが昨今の薬局だ、と映らないことを願う。
まだ梅雨が明けたのかどうかはっきりしない、そのくせ豪雨だけは真夏並みという日が続いている。来年度の調剤報酬改定に向けてあと9カ月。ジェネリック数量ベース30%が焦点なら、年明け1~3月の実績で30%超でないと4月からフィーが算定できないだろうから、無事新年度を迎えようとするのなら、正味、残り半年のタイムリミットのようだ。
病院薬剤部でも院内ジェネリック化への動きに向けて、その取り組み次第でフィーを得ようと鋭意検討中だ。汗をかいた分、評価を受けたいというのは自然だ。その一環として、「後発医薬品への変更不可」の処方せん発行割合が、ある一定率以下になるよう期待したい。
さらにそれ以前の問題として、ジェネリックに変更できるのは(国民がジェネリックか先発品かを選択できるのは)、院外処方せんが発行されていてこそであるから、院外処方せん発行割合が、ある一定の割合以上であることも付随して算定要件にしてはどうだろうか。
院内処方だがジェネリックを使っているからいいでしょ、ではないのではないか。それでは国民は自身の薬剤選択に関与できないのだ。処方されるがままであるのなら、納得のいく医療とはいえまい。院内処方のままでは、選択が出来ない。
DPCの関係で院内採用薬剤をジェネリック化するのもいいが、その前に根本に戻って、院外処方せんを発行すること。これを重要な要件として再考してもらいたいと考えるがいかがだろうか。
病院薬剤部でも院内ジェネリック化への動きに向けて、その取り組み次第でフィーを得ようと鋭意検討中だ。汗をかいた分、評価を受けたいというのは自然だ。その一環として、「後発医薬品への変更不可」の処方せん発行割合が、ある一定率以下になるよう期待したい。
さらにそれ以前の問題として、ジェネリックに変更できるのは(国民がジェネリックか先発品かを選択できるのは)、院外処方せんが発行されていてこそであるから、院外処方せん発行割合が、ある一定の割合以上であることも付随して算定要件にしてはどうだろうか。
院内処方だがジェネリックを使っているからいいでしょ、ではないのではないか。それでは国民は自身の薬剤選択に関与できないのだ。処方されるがままであるのなら、納得のいく医療とはいえまい。院内処方のままでは、選択が出来ない。
DPCの関係で院内採用薬剤をジェネリック化するのもいいが、その前に根本に戻って、院外処方せんを発行すること。これを重要な要件として再考してもらいたいと考えるがいかがだろうか。
改正薬事法によるOTC医薬品(大衆薬)の新販売制度がスタートした。これまでの販売のありかたを、医薬品の種類に応じて、取り扱いを整理し、見なおした。
それによってプラスの影響もあればマイナスの影響も生じた。とりわけネット業界や郵便販売をしてきた業者での反発は強い。
大手スーパー、コンビニ、家電量販店でも登録販売者さえいれば「買える」ようになり、「ビジネスチャンスが広がった」などと歓迎している向きもある。
一方、ネット業界では「対面販売でないと安全性は確保できないというのはおかしい」と猛反発している。ネットであっても可能というのなら、自動販売機だってその仕組みさえ導入すれば可能だろう。これまで商材として販売できたものができなくなることへの危機感、反発だ。医薬品というものの性質が理解できていないように思われる。
これまでとは仕組みが変わるということを、マイナスに表現する報道も見られる。TVでは「第1類医薬品は、説明を受けなければ購入できない」とする。まるで、面倒になった、不便になったと言わんばかりだ。ここでも薬を「商材」として考えている。医薬品の取り扱いを医療(この場合、セルフメディケーション)といった観点では見ていないようだ。
とくに第1類医薬品では今まで説明や確認が十分ではなくて、危険な状態におかれていたことが、今回の改正によって安全性が高められるようになった、といった認識ではない。これまで実際に“痛い目”に合ったり、被害を受けた経験のある者は、だからそういうことを繰り返してはならないと言うのだ。想像力の違いか。
対面販売というのは、安全を確保するための方法にすぎず、今改正ではそこをひとつの基準として国が認めた、ということだと思う。他にも安全が確保できる方法があれば、それは認められていくだろう。しかしネット販売にはその保証がなく、容易に入手できる側面もあることから認められなかった。
そもそもOTCも「医薬品」だ。利便性と安全性というトレードオフの関係にある中で、商材として扱うか、健康を確保するための道具として考えるかで、どちらに重きを置くかで意見は分かれるのも当然だろう。接点というか、落とし所は今後時間をかけてということかもしれない。
登録販売者というのも、OTCをリスク分類する中で、ある一定のレベル(第2類、第3類)を扱えるための新しい職種であるが、「販売」すなわち「利便性」を提供するために生まれたように見えてしまう。その資格や試験において、安全性がないがしろにされることがないよう、生まれてきたはずであるが、残念ながら組織の中では販売拡大のための要員であるかのようだ。大丈夫か?
既に価格競争、24時間などの長時間営業といった利便性競争が始まっており、業界の垣根を越えた顧客争奪戦が始まっている。既存のドラッグストアが戦々恐々としている。
薬局は、そういった顧客を奪われるといった販売競争の土俵で戦うのではなく、OTC医薬品を適正に取り扱う観点で今後の取り組みをすべきではないだろうか。よってネット販売も、第3類ならしてもいいからやる、というのではなく、仕組み上はできてもやらない勇気、姿勢というものが求められるのではないか。
同じOTC医薬品を取り扱いながら、利便性、商材といった角度で見る人と、健康を確保するために適切な使用を進めようとする考えと、相反する価値観の中に国民は置かれたようだ。
利便性が追及されれば、最終的には自己責任となるだろう。ただちに生命の危険とまではいかなくても、相当の不利益も覚悟しなければならなくなる。
またOTCを利便性で考えてよいという価値観、風潮が、調剤にも影響を及ぼすことも懸念される。仮に第1類までが説明も不要、ネット販売もOKとなれば、調剤薬においても同様の取り扱いをしてもよいだろうと考える向きも生まれかねない。
将来に向けて、医薬品を取り巻く方向性が重大な岐路にあるような気がする。
それによってプラスの影響もあればマイナスの影響も生じた。とりわけネット業界や郵便販売をしてきた業者での反発は強い。
大手スーパー、コンビニ、家電量販店でも登録販売者さえいれば「買える」ようになり、「ビジネスチャンスが広がった」などと歓迎している向きもある。
一方、ネット業界では「対面販売でないと安全性は確保できないというのはおかしい」と猛反発している。ネットであっても可能というのなら、自動販売機だってその仕組みさえ導入すれば可能だろう。これまで商材として販売できたものができなくなることへの危機感、反発だ。医薬品というものの性質が理解できていないように思われる。
これまでとは仕組みが変わるということを、マイナスに表現する報道も見られる。TVでは「第1類医薬品は、説明を受けなければ購入できない」とする。まるで、面倒になった、不便になったと言わんばかりだ。ここでも薬を「商材」として考えている。医薬品の取り扱いを医療(この場合、セルフメディケーション)といった観点では見ていないようだ。
とくに第1類医薬品では今まで説明や確認が十分ではなくて、危険な状態におかれていたことが、今回の改正によって安全性が高められるようになった、といった認識ではない。これまで実際に“痛い目”に合ったり、被害を受けた経験のある者は、だからそういうことを繰り返してはならないと言うのだ。想像力の違いか。
対面販売というのは、安全を確保するための方法にすぎず、今改正ではそこをひとつの基準として国が認めた、ということだと思う。他にも安全が確保できる方法があれば、それは認められていくだろう。しかしネット販売にはその保証がなく、容易に入手できる側面もあることから認められなかった。
そもそもOTCも「医薬品」だ。利便性と安全性というトレードオフの関係にある中で、商材として扱うか、健康を確保するための道具として考えるかで、どちらに重きを置くかで意見は分かれるのも当然だろう。接点というか、落とし所は今後時間をかけてということかもしれない。
登録販売者というのも、OTCをリスク分類する中で、ある一定のレベル(第2類、第3類)を扱えるための新しい職種であるが、「販売」すなわち「利便性」を提供するために生まれたように見えてしまう。その資格や試験において、安全性がないがしろにされることがないよう、生まれてきたはずであるが、残念ながら組織の中では販売拡大のための要員であるかのようだ。大丈夫か?
既に価格競争、24時間などの長時間営業といった利便性競争が始まっており、業界の垣根を越えた顧客争奪戦が始まっている。既存のドラッグストアが戦々恐々としている。
薬局は、そういった顧客を奪われるといった販売競争の土俵で戦うのではなく、OTC医薬品を適正に取り扱う観点で今後の取り組みをすべきではないだろうか。よってネット販売も、第3類ならしてもいいからやる、というのではなく、仕組み上はできてもやらない勇気、姿勢というものが求められるのではないか。
同じOTC医薬品を取り扱いながら、利便性、商材といった角度で見る人と、健康を確保するために適切な使用を進めようとする考えと、相反する価値観の中に国民は置かれたようだ。
利便性が追及されれば、最終的には自己責任となるだろう。ただちに生命の危険とまではいかなくても、相当の不利益も覚悟しなければならなくなる。
またOTCを利便性で考えてよいという価値観、風潮が、調剤にも影響を及ぼすことも懸念される。仮に第1類までが説明も不要、ネット販売もOKとなれば、調剤薬においても同様の取り扱いをしてもよいだろうと考える向きも生まれかねない。
将来に向けて、医薬品を取り巻く方向性が重大な岐路にあるような気がする。
「薬剤師からみなさまへ。」
お薬を使う前に知ってほしいことがあります。
お薬は、病気を治し、身体の正常な働きを促す反面、
リスクである副作用をともなうことがあります。
正しい使い方をすればよい効果が得られますが、
使い方を間違うと病気を悪化させることにもなりかねません。
私たち薬剤師は、お薬を必要とされるすべての方に、
よい面と危険な面を知った上でお使いいただけるよう、
直接、質問うあ説明、アドバイスなどを行います。
どうぞ、私たちからのメッセージを受けとってください。
みなさまの健やかな暮らしのために、
とても大切なことなのです。
お薬をより安心・安全にご使用いただくために。
平成21年6月1日より、薬事法改正により、大衆薬(OTC薬)の買い方が変わります。
1.リスクの程度に応じて、薬が3つに分類されます。
お薬のリスクが高い順に第1類(特にリスクが高いもの)、第2類(リスクが比較的高いもの)、第3類(リスクが比較的低いもの)と分類されます。
お薬のパッケージにもこの分類が表示されますので、ご購入の際にはご注意ください。
2.店頭では分類に応じて陳列されます。
第1類のお薬は直接手に取れない場所へ、第2類・第3類のお薬は他の品物と区別できる場所へ、分類に応じて陳列されます。
店頭での陳列方法によって購入者のどなたにも、お薬のリスクの程度がわかりやすくなります。
3.薬剤師などの専門家から、使用のためのアドバイスや質問をいたします。
第1類のお薬を購入される際には、薬剤師が体調や他の薬の服用などを直接質問し、書面を使って必要な情報を提供します。
第2類のお薬は、薬剤師または登録販売者が質問を通じて、必要な情報の提供に努めます。
第3類のお薬は、薬剤師または登録販売者が適切な対応をします。
詳しくは、お近くの薬剤師にご相談ください。
財団法人 日本薬剤師会
----------------------------------------
(朝日新聞 2009.5.31)
お薬を使う前に知ってほしいことがあります。
お薬は、病気を治し、身体の正常な働きを促す反面、
リスクである副作用をともなうことがあります。
正しい使い方をすればよい効果が得られますが、
使い方を間違うと病気を悪化させることにもなりかねません。
私たち薬剤師は、お薬を必要とされるすべての方に、
よい面と危険な面を知った上でお使いいただけるよう、
直接、質問うあ説明、アドバイスなどを行います。
どうぞ、私たちからのメッセージを受けとってください。
みなさまの健やかな暮らしのために、
とても大切なことなのです。
お薬をより安心・安全にご使用いただくために。
平成21年6月1日より、薬事法改正により、大衆薬(OTC薬)の買い方が変わります。
1.リスクの程度に応じて、薬が3つに分類されます。
お薬のリスクが高い順に第1類(特にリスクが高いもの)、第2類(リスクが比較的高いもの)、第3類(リスクが比較的低いもの)と分類されます。
お薬のパッケージにもこの分類が表示されますので、ご購入の際にはご注意ください。
2.店頭では分類に応じて陳列されます。
第1類のお薬は直接手に取れない場所へ、第2類・第3類のお薬は他の品物と区別できる場所へ、分類に応じて陳列されます。
店頭での陳列方法によって購入者のどなたにも、お薬のリスクの程度がわかりやすくなります。
3.薬剤師などの専門家から、使用のためのアドバイスや質問をいたします。
第1類のお薬を購入される際には、薬剤師が体調や他の薬の服用などを直接質問し、書面を使って必要な情報を提供します。
第2類のお薬は、薬剤師または登録販売者が質問を通じて、必要な情報の提供に努めます。
第3類のお薬は、薬剤師または登録販売者が適切な対応をします。
詳しくは、お近くの薬剤師にご相談ください。
財団法人 日本薬剤師会
----------------------------------------
(朝日新聞 2009.5.31)
先日、家族が院外処方せんで薬局に行くのをつきあった。家族は3~4回目らしいが、自分は初めて行く薬局だった。
事務員が受け付け、奥にいる薬剤師を呼びに行く。その間に番茶を出してくれた。しばらくすると薬剤師が来て調剤、処方が2種類の錠剤(抗生物質と消炎鎮痛剤)だけだったせいもあり、すぐに終了となる。
処方せんそのものは、後発品変更不可のサインはなされていなかった。抗生物質は先発品、消炎鎮痛剤はジェネリックの銘柄名で記載されていた。
受付から交付までの間、ジェネリックに関する話は何もなかった。抗生物質のほうが薬価が高く、家族に希望してみたらと勧めてみたが、言い出すのは躊躇うと嫌がられてしまった。
薬局で、事務員が処方せん受付を担当するのはよくあることだが、そこで事務員が処方せん右下のサインの有無を見て、ジェネリックの希望があるか、患者に打診するのは、事務員にとって難しいのではないか、ということ。
ちょっと一言尋ねるだけだから、難しくないように思われるが、患者からの返答がYes、Noだけでなく、ジェネリックについて逆質問を受けてしまうことがあり、そうなると直ちに返答できないことが多いので、いくらその時に薬剤師に替わって応えてもらえばいいといっても、結局、それならば最初から声掛けしなければよいという思いになってしまうのではないだろうか。
ジェネリック使用の打診とは、レストランで禁煙席にするか、喫煙席にするか、その際の待ち時間は何分か、といった単純なやりとりではない。
調剤の流れからみても、交付時の服薬指導を通じて、ジェネリックに再調製しなおすことがないわけじゃないが、基本は調製開始前・・・、すなわち受付時に使用を打診することが基本的な流れだろう。
薬剤師が受付を担当すればよいが、そうなるとその後の調製、鑑査、交付が手薄になって、それは待ち時間等にも影響することから、なかなかその体制をとらない(とろうとしない)経営者も多い(中には、事務員ばかり増員する薬局もあるという)。
事務員がもう少しジェネリックの打診をするよう、当薬局はどういったポリシー、姿勢でジェネリックを在庫し、推奨しているかということを、大々的に受付に示す必要もあろう。薬局内掲示物のどこかをよく見ないと、その旨が示されていない、あるいは読んでも漠然としていて中身がよくわからない掲示も多い。
そういえば、その薬局は、どこにジェネリックに関する掲示がなされていたのか、まるっきり目につかなかった。
ジェネリックの使用促進を図るにあたり、
・事務員の処方せん受付を見直そう
・薬歴を見て、調剤開始前に打診をしよう
・薬剤師が積極的に受付に参加しよう
ここがひとつのキーポイントではないかと思った。
事務員が受け付け、奥にいる薬剤師を呼びに行く。その間に番茶を出してくれた。しばらくすると薬剤師が来て調剤、処方が2種類の錠剤(抗生物質と消炎鎮痛剤)だけだったせいもあり、すぐに終了となる。
処方せんそのものは、後発品変更不可のサインはなされていなかった。抗生物質は先発品、消炎鎮痛剤はジェネリックの銘柄名で記載されていた。
受付から交付までの間、ジェネリックに関する話は何もなかった。抗生物質のほうが薬価が高く、家族に希望してみたらと勧めてみたが、言い出すのは躊躇うと嫌がられてしまった。
薬局で、事務員が処方せん受付を担当するのはよくあることだが、そこで事務員が処方せん右下のサインの有無を見て、ジェネリックの希望があるか、患者に打診するのは、事務員にとって難しいのではないか、ということ。
ちょっと一言尋ねるだけだから、難しくないように思われるが、患者からの返答がYes、Noだけでなく、ジェネリックについて逆質問を受けてしまうことがあり、そうなると直ちに返答できないことが多いので、いくらその時に薬剤師に替わって応えてもらえばいいといっても、結局、それならば最初から声掛けしなければよいという思いになってしまうのではないだろうか。
ジェネリック使用の打診とは、レストランで禁煙席にするか、喫煙席にするか、その際の待ち時間は何分か、といった単純なやりとりではない。
調剤の流れからみても、交付時の服薬指導を通じて、ジェネリックに再調製しなおすことがないわけじゃないが、基本は調製開始前・・・、すなわち受付時に使用を打診することが基本的な流れだろう。
薬剤師が受付を担当すればよいが、そうなるとその後の調製、鑑査、交付が手薄になって、それは待ち時間等にも影響することから、なかなかその体制をとらない(とろうとしない)経営者も多い(中には、事務員ばかり増員する薬局もあるという)。
事務員がもう少しジェネリックの打診をするよう、当薬局はどういったポリシー、姿勢でジェネリックを在庫し、推奨しているかということを、大々的に受付に示す必要もあろう。薬局内掲示物のどこかをよく見ないと、その旨が示されていない、あるいは読んでも漠然としていて中身がよくわからない掲示も多い。
そういえば、その薬局は、どこにジェネリックに関する掲示がなされていたのか、まるっきり目につかなかった。
ジェネリックの使用促進を図るにあたり、
・事務員の処方せん受付を見直そう
・薬歴を見て、調剤開始前に打診をしよう
・薬剤師が積極的に受付に参加しよう
ここがひとつのキーポイントではないかと思った。