研究日記

考えたこと、読んだ本、出席した集まりなどを残しておくためのもの。

地方公務員法第32条

2006-11-03 | 係長試験塾
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

★学説の多数は、公務員の勤務関係が特別権力関係であることを否定する。

★命令は書面によると口頭によるとを問わない。

★特定の職員に対すると不特定の職員に対するとを問わない。

★上級行政機関が下級行政機関に対して発する命令である「訓令」は、同時に職務命令としての性質を有する。

★本条における上司とは、身分上上級にある者ではなく、職務上上級の者を指す。

★直上の上司と、さらにその上級の上司の命令が矛盾するときは、より上級の上司の命令が優先する。

★職務命令に「重大かつ明白な」瑕疵がある場合服従義務が無いとする判例と、「明白な」瑕疵がある場合服従義務が無いとする判例がある(よって知識を問われるときは大事をとって「重大かつ明白な」で問われる)。

★職務の遂行上必要があると認められる限りにおいて、名札着用の職務命令を発せられる(行政実例昭和39年10月1日)

★国家公務員についても類似の規定が置かれている。

●国家公務員法--------------
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
---------------------------

★県費負担教職員の任免権は都道府県教育委員会に属するが、その職務を遂行するに当つて、当該市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

●地方教育行政の組織及び運営に関する法律-
(服務の監督)
第四十三条
2 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規程(前条又は次項の規定によつて都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
---------------------------

最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2022-04-26 15:10:22
大学のレポートで調べているのですが質問失礼いたします。
学説の多数は、公務員の勤務関係が特別権力関係とありますが、学説とはどのことで勤務関係が特別権力関係とはどういうことなのか具体的な説明をしていただいてもよろしいでしょうか