先週の土曜日は
社労士会の業務基礎研修3回目でした。
これで全3回がようやく終わりました。
一日中(9:30〜16:45まで)
缶詰めになって勉強するので
なかなか大変です。
今回のテーマは雇用保険と年金でしたが
ブログは年金についてまとめてみたいと思います。
年金は全ての人にとって
共通に関係する話であるにも
かかわらず
仕組みを理解している人は
ほとんどいないのでは、と思います。
なにしろ
私自身が
社労士の受験勉強をするまでは
よくわかっていなかったので・・・。
1.年金の概要
まず年金には
基本的に全員が対象となる「国民年金」と
会社に勤めて給与を受けている人が対象となる「厚生年金」
の2種類があります。
自営業の人などは
「国民年金」のみに加入しますが
サラリーマンは
「国民年金」と「厚生年金」にダブルで加入することに
なります。
「国民年金」の対象者は
イ.第一号被保険者 ・・・ 自営業の人や自営業者の妻、大学生、無職の人など
ロ.第二号被保険者 ・・・ サラリーマン
ハ.第三号被保険者 ・・・ サラリーマンの配偶者
の3つに分かれていますが
このうち
目に見える形で
「国民年金の保険料」を
支払っているのは
イの第一号被保険者だけで
ロ.第二号被保険者や
ハ.第三号被保険者は
厚生年金の保険料の中に
国民年金の分も含まれていると
考えるため
保険料を直接支払う必要がありません。
にもかかわらず
老後等に年金を受け取る場合には
ロ.第二号被保険者もハ.第三号被保険者も
「国民年金」がもらえるようになっています。
このうち特に
ハ.第三号被保険者は
保険料をまったく負担することなく
国民年金を受け取ることができるため
共働きの世帯が多くなった昨今においては
不公平ではないかという意見も出ていますね。
全員が対象となる国民年金の年金額は
基本的に定額で
ちなみに平成23年度は788,900円が満額です。
これは
40年間保険料を欠かさず納めた場合の金額なので
途中未納期間があるとその分減額された金額になります。
(もらえる権利が発生するのは原則25年以上の加入が条件です)
サラリーマンが対象となる
「厚生年金」は
受けた給料に比例して保険料や
年金額が変わる、報酬比例の仕組みになっています。
よって
高給取りの人は
現役時代にたくさん保険料を支払った分
老後の年金もたくさん受けることができます。
ただし給料が月約60万円で
天井となっているため
それ以上の給料をもらっていても
保険料も年金も打ち止めになります。
2.年金の給付事由とポイント
年金は基本的に「老齢」「障害」「死亡」の際に
出ることになっています。
(1)老齢
国民年金は前述のとおり
満額で788,900円(平成23年度)です。
厚生年金は現役時代の平均標準報酬(給与の平均)
に応じて計算されます。報酬比例のため
給与の高かった人はたくさん年金がもらえます。
支給開始年齢は原則として65歳からになります。
但し厚生年金は生年月日等に応じて65歳前でも
支給されることがあります。
(2)障害
国民年金では障害等級1級・2級の場合に
障害年金が出ます。
平成23年度の金額は2級が788,900円で
1級はその1.25倍の986,100円となっています。
さらに高校卒業までの子等がいる場合は、子の人数に応じ
一定額の加算があります。
一方、厚生年金は
障害等級1級・2級・3級の場合に障害年金が、
3級に満たない障害の場合で一定の要件を満たすときは
障害手当金という一時金が支払われます。
1級の場合は2級の1.25倍の年金額で
さらに1、2級に該当する場合で65歳未満の
配偶者がいるときは、加給年金額(平成23年度は
227,000円)がプラスされます。
(3)遺族(死亡)
国民年金は高校卒業までの子等がある妻、
又は高校卒業までの子等
がいるときに支給されます。
平成23年度の金額は788,900円で
高校卒業までの子等がいる場合は、子の人数に応じ
一定額の加算があります。
一方、厚生年金は同一生計で年収850万円未満の
配偶者、子、父母、孫、祖父母がいるときに
老齢厚生年金の4分の3が支給されます。
ただし平成19年度以後は30歳未満で子がない妻
について、夫の死亡から5年間で年金が打ち切りに
なるようになりました。
全体の印象として厚生年金の方がいろいろと手厚くなっていますね。
まあ、その分保険料も高いのですが。
自分の老後の年金が一体いくらになるのかを
知りたい方は
日本年金機構のHPの「年金ネット」にアクセス
すると、概算で年金額を教えてくれます。
税理士 名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト
社労士会の業務基礎研修3回目でした。
これで全3回がようやく終わりました。
一日中(9:30〜16:45まで)
缶詰めになって勉強するので
なかなか大変です。
今回のテーマは雇用保険と年金でしたが
ブログは年金についてまとめてみたいと思います。
年金は全ての人にとって
共通に関係する話であるにも
かかわらず
仕組みを理解している人は
ほとんどいないのでは、と思います。
なにしろ
私自身が
社労士の受験勉強をするまでは
よくわかっていなかったので・・・。
1.年金の概要
まず年金には
基本的に全員が対象となる「国民年金」と
会社に勤めて給与を受けている人が対象となる「厚生年金」
の2種類があります。
自営業の人などは
「国民年金」のみに加入しますが
サラリーマンは
「国民年金」と「厚生年金」にダブルで加入することに
なります。
「国民年金」の対象者は
イ.第一号被保険者 ・・・ 自営業の人や自営業者の妻、大学生、無職の人など
ロ.第二号被保険者 ・・・ サラリーマン
ハ.第三号被保険者 ・・・ サラリーマンの配偶者
の3つに分かれていますが
このうち
目に見える形で
「国民年金の保険料」を
支払っているのは
イの第一号被保険者だけで
ロ.第二号被保険者や
ハ.第三号被保険者は
厚生年金の保険料の中に
国民年金の分も含まれていると
考えるため
保険料を直接支払う必要がありません。
にもかかわらず
老後等に年金を受け取る場合には
ロ.第二号被保険者もハ.第三号被保険者も
「国民年金」がもらえるようになっています。
このうち特に
ハ.第三号被保険者は
保険料をまったく負担することなく
国民年金を受け取ることができるため
共働きの世帯が多くなった昨今においては
不公平ではないかという意見も出ていますね。
全員が対象となる国民年金の年金額は
基本的に定額で
ちなみに平成23年度は788,900円が満額です。
これは
40年間保険料を欠かさず納めた場合の金額なので
途中未納期間があるとその分減額された金額になります。
(もらえる権利が発生するのは原則25年以上の加入が条件です)
サラリーマンが対象となる
「厚生年金」は
受けた給料に比例して保険料や
年金額が変わる、報酬比例の仕組みになっています。
よって
高給取りの人は
現役時代にたくさん保険料を支払った分
老後の年金もたくさん受けることができます。
ただし給料が月約60万円で
天井となっているため
それ以上の給料をもらっていても
保険料も年金も打ち止めになります。
2.年金の給付事由とポイント
年金は基本的に「老齢」「障害」「死亡」の際に
出ることになっています。
(1)老齢
国民年金は前述のとおり
満額で788,900円(平成23年度)です。
厚生年金は現役時代の平均標準報酬(給与の平均)
に応じて計算されます。報酬比例のため
給与の高かった人はたくさん年金がもらえます。
支給開始年齢は原則として65歳からになります。
但し厚生年金は生年月日等に応じて65歳前でも
支給されることがあります。
(2)障害
国民年金では障害等級1級・2級の場合に
障害年金が出ます。
平成23年度の金額は2級が788,900円で
1級はその1.25倍の986,100円となっています。
さらに高校卒業までの子等がいる場合は、子の人数に応じ
一定額の加算があります。
一方、厚生年金は
障害等級1級・2級・3級の場合に障害年金が、
3級に満たない障害の場合で一定の要件を満たすときは
障害手当金という一時金が支払われます。
1級の場合は2級の1.25倍の年金額で
さらに1、2級に該当する場合で65歳未満の
配偶者がいるときは、加給年金額(平成23年度は
227,000円)がプラスされます。
(3)遺族(死亡)
国民年金は高校卒業までの子等がある妻、
又は高校卒業までの子等
がいるときに支給されます。
平成23年度の金額は788,900円で
高校卒業までの子等がいる場合は、子の人数に応じ
一定額の加算があります。
一方、厚生年金は同一生計で年収850万円未満の
配偶者、子、父母、孫、祖父母がいるときに
老齢厚生年金の4分の3が支給されます。
ただし平成19年度以後は30歳未満で子がない妻
について、夫の死亡から5年間で年金が打ち切りに
なるようになりました。
全体の印象として厚生年金の方がいろいろと手厚くなっていますね。
まあ、その分保険料も高いのですが。
自分の老後の年金が一体いくらになるのかを
知りたい方は
日本年金機構のHPの「年金ネット」にアクセス
すると、概算で年金額を教えてくれます。
税理士 名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト
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