スプラウト 会計のはなし、日々のはなし

名古屋市千種区の税理士法人スプラウトの税理士/社労士/CFP®が綴る日々の様々なこと。

担税力がなくても課税

2012-12-13 19:30:55 | Weblog
先日
競馬の当たり馬券の申告をしていなかったとして
多額の追徴課税がされるというニュースがありました。

競馬の賞金については
一時所得として所得税の対象となります。

一時所得の計算方法は

「収入金額-その収入を得るために支出した金額-50万円」

となり、さらに×2分の1をした金額が課税対象となってきます。

この競馬のケースを当てはめると

「当たり馬券の賞金-当たり馬券の購入金額-50万円」

となります。


今回の件でポイントになっているのが
その収入を得るために支出した金額として
当たり馬券の購入金額しかカウントしてもらえないという
ことです。

この男性の場合
3年間で約30億1千万円の配当を受け
馬券の購入に約28億7千万円に使ったので
正味の利益としては1億4千万円でした。

でも税金の計算上は
30億1千万円の配当から差し引けるのは
「当たり馬券の購入費用」である約1億1千万円だけなので
差額の29億円が一時所得になるのです。

この半分である14億5千万円が課税対象となり
所得税が40%くらいかかりますので
約6億円が税額となります。

これにペナルティとして無申告加算税や延滞税などが
追加でかかってきますので
合わせて約7億円が納めるべき金額になったようです。

もう一度確認しておくと
この男性が競馬で稼いだのは
1億4千万円です。

でもかかった税金は
ペナルティ含めて約7億円。

税の世界はルールを知らないと
大変怖いことになりますね。



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2週間ぶりの更新。

2012-12-06 19:36:03 | Weblog
あまりに忙しくて
2週間ブログをサボってしまいました。

税理士の専門学校の授業に
大学でのFP講座
それともちろん本業の税理士の仕事。

それに加えて
元受講生に誘われて参加している勉強会
異業種交流会の活動など・・・

毎日大変忙しいです。

そしてここにきて
新規の案件が続々と発生しています。

大変ありがとうございます。

これから春まで税理士事務所は繁忙期に突入しますが
頑張って乗り切っていきたいと思います。

全力疾走しているうちに
早く厄年が過ぎ去っていくことを願います。



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サラリーマンにも必要経費が認められる?

2012-11-15 19:33:05 | Weblog
昔、ある大学の先生が
「サラリーマンに必要経費を認めないのは不公平だ」
として裁判を起こしたことがあります。

当時は、今よりも
サラリーマンだけが不当に高い
税金を支払っていたようで
そのことに対する強い不満が
訴訟につながりました。

結局この裁判で大学の先生は
負けてしまうのですが

これをきっかけとして
昭和62年に「給与所得者の特定支出控除」という
制度が創設されました。

サラリーマンにはそもそも
「給与所得控除」という
概算経費の制度が置かれていたのですが

「給与所得者の特定支出控除」により
サラリーマンにも実額の経費を使うことを
選択できるようにしたわけです。


但し、以前の制度は非常に
使い勝手が悪く

実際に使われている例が
ほとんど見られませんでした。


これが平成24年度の税制改正で
見直しが行われ、以前よりも使いやすい制度に
生まれ変わりました。


以下、その新しい制度の内容です。

1.考え方

  給与所得控除の額の半分を特定支出の額に
  代えることができます。

  例えば、年収360万円のサラリーマンの場合
  給与所得控除額は126万円になるので
  その半分である63万円よりも特定支出の額の
  方が多ければ、特定支出を使うことができます。


2.特定支出の範囲

(1)通勤費

(2)転居費

(3)研修費

(4)帰宅旅費
 
(5)資格取得費
   弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等の資格を取得するための費用

(6)勤務必要経費
  ・職場で着用する衣服費
  ・職務と関係のある図書の購入費
  ・職務に必要な交際費


この範囲のうち
平成24年度の改正で新たに追加されたのが
(5)資格取得費と(6)勤務必要経費です。

(5)資格取得費は
例えば税理士の資格を取るために
専門学校に通っている方の場合

専門学校に支払った授業料等が該当します。

但し、税理士の科目免除のために
大学院に通った場合のその費用は
「資格取得費」に該当しません。

これに対し
弁護士資格取得のため
法科大学院に通う場合の費用は
資格取得費に該当しますので
ご注意ください。


(6)勤務必要経費の
「職場で着用する衣服費」には
スーツを着て仕事をする場合の
スーツ代等が該当しますが、

私服勤務の会社の場合の私服代は該当しません。


「職務と関係のある図書の購入費」
には職務に関連する専門書や
業界新聞、デザイナーが使用する写真集
営業担当者が使う地図などが
該当します。

雑誌でも、その職務に関する特集などが
組まれている場合には、その号に限って
該当します。


「職務に必要な交際費」は
得意先などに対する接待費が
該当しますが、同僚と飲みに行った費用
などは該当しません。


この新しい「特定支出控除」の適用は
平成25年からの適用になりますので
来年以降、上記のような支出を予定している
サラリーマンの方はこまめに領収書を
とっておきましょう。


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税理士法の改正

2012-11-08 20:36:24 | Weblog
税理士法の改正に向けて
税理士会が積極的に動いています。

現在の法律では
税理士になる資格を得るには
税理士試験5科目合格のほかに
様々な方法があります。

1.税務署に23年勤める。

2.公認会計士になる

3.弁護士になる

4.その他、会計に関する大学院や法律に
関する大学院を出ると一部科目免除があります。


資格を取るのに
こんなにいろいろな道があるのも
珍しいと思いますが

戦後、税理士制度ができた頃に
税理士の数が全然足りなかったために
このようになったと言われています。


今回の税理士法改正で
メスを入れようとしているのが
2と3です。

現在は公認会計士や弁護士になれば
無試験で税理士になることができるのですが

数年前、会計士や弁護士の数を増やしていくという
流れがあり、今回の税理士法改正の話につながりました。

改正案の内容は
公認会計士が税理士資格を取得するためには
税法科目を1科目合格しなければならない

弁護士が税理士資格を取得するためには
会計科目を1科目合格しなければならない

といったものです。


これはこれで理解はできますが

1.税務署に23年勤める

がそのまま放置されているのは
何だかな―、という感じがします。



その他

現在税理士登録をするために
2年の実務経験が必要ですが
これに代えられる「実務修習制度」の創設とか

高卒の人は簿記1級を持っていないと
税理士試験を受験できないという
厳しすぎる受験資格要件の緩和とか

実務でほとんど役に立たない科目が
受験科目として設定されていたりするので
その辺りの見直しとか

も改正要望の方に入っていますが

これらについては全面的に賛成ですので
是非改正されてほしいですね。



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昨日から今日にかけてのあれこれ

2012-11-01 19:03:57 | Weblog
昨日の夜は
元受講生主催の勉強会に参加しました。

今回が参加2回目ですが
毎回大変勉強になっています。

教える立場から
教えてもらう立場へと
完全に立場が逆転していますが

自分が関わった受講生が
税理士として立派になっているのを
見ると、とてもうれしいものです。

今回も19時から23時まで
みっちりやりました。


そして
今日は朝から予定がぎっしりでした。

まず、午前中は
ご紹介いただいたお客様に向けて
個人事業を法人成りした場合の
予想税額のシミュレーション。

結果、法人成りすることによる
税額的なメリットがかなり大きかったため
法人を設立することになりました。

ついでにうちとも
ご契約していただきました。

士業パワーチーム
Nさん、ご紹介ありがとうございます。

ご契約いただいたお客様をこれから
全力でサポートしていきたいと思います。


午後からは
某大学にて
FP3級の講義第2回。

今回のテーマは社会保険です。

社会保険は非常に
わかりにくいところですが

自営業者とサラリーマンとで
適用される社会保険が違う、と
全体像を説明してから
一つ一つの制度を講義したところ
大体理解してもらえたようです。

授業しながら
自営業者に比べて
サラリーマンの社会保険は
大変手厚いんですよ、ということを
強調したので

もしかしたら
今日の講義を受けた学生たちは
将来みんなサラリーマンになってしまうかも
知れません。

そして女子学生はみんな
結婚相手として
サラリーマンを選んでしまうかも
知れません。



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