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曽田修司の備忘録&日々の発見報告集

「法に則り手続きを進めている」への疑問

2005-12-20 07:03:12 | アーツマネジメント
ひきつづき、「栗東芸術文化会館さきら」の指定管理者選定問題について。

音楽ジャーナリスト渡辺和氏の「やくぺん先生うわの空」によると、19日の栗東市議会文教福祉常任委員会で審議が再開されたが、午前中だけの審議で中断し、残りは20日に順延となったという。

→ やくぺん先生うわの空 栗東市議会「さきら」討議半日で順延~ほぼ速記まんま

審議を傍聴した人のメモによると、市の教育部長氏から、次のような説明があったという。

「芸術文化の振興は、市の文化振興計画にのっとって進める」
「今後の、さきらの運営は運営協議会を作って、いろいろな人の声を聞く場を作ってすすめる」
「財団の職員の雇用は、さきらでやっているジュニアオーケストラ、文化財の発掘、市が新しく作っている施設、希望によって、JRがやる「さきら」で働くように、財団と協議する」
「文化団体の人へは説明の場を設ける」

これらについては、まあ、「ぜひ、やってください」と言うほかない。

だが、上記のコメントは、直接「指定管理者の選定のあり方」とは関係がない。(つまり、どういう団体を指定管理者として選ぶのがふさわしいのか、ということとは無関係である。)市の基本計画と文化施設運営の関わりや市民に開かれた行政への取り組み、雇用の確保、住民への説明責任といったことなのだから、「あたりまえのことにこれから取り組む」ということにすぎない。
(こういう事態になるまでそうしないつもりだったのか、という印象を受ける展開ではあるが・・・。)

そこで、「指定管理者制度」そのものについて、市がどう考えているのか、というと、16日の議会審議の速記録に次のような発言が出てくる。

→ 同上 16日栗東市文教福祉常任委員会審議会報告~ほぼ速記まんま

「法に則り手続きを進めている」(教育部長、市長)
「法改正に則りすすめてきた」(市長)
「指定管理者制度に聖域なし」(市長)

ここでいう、「法に則り」とか、「法改正に則り」、という言葉をどう理解したらよいだろう。

「違法行為はしていない」ということか?
しかし、そんなことは「あたりまえ以前」のことのはずだから、普通は、「指定管理者制度」、つまり、平成15年度の地方自治法の改正の趣旨に沿って、と言う意味にとるべきだろう。

だが、「法改正の趣旨は何か」(市はそれをどう理解しているか)、「それを実現するためにはどのような手段(=指定管理者の選定手続き)が必要と考えるのか」という点については、(速記録を読む限り、だが)、市長や教育部長からは説明がなかったようだ。

ということは、「法改正に則り」の真意は、「住民の意思をはかることなく行政機関にとって都合のいい政策を法律の範囲内で行う」ということと同義で使われている、と邪推されても仕方ないのではないか。(現実に、住民の意思をたしかめることは行われていない。)
その場合、「違法行為はしていない」と意味としては同じだ。

(もっとも、「都合のいい政策を勝手に進める」というほどの確信犯ではなくて、「その方が面倒が少なくてよい」というような、言わば「消極的不作為」というのが実態に近いのだろうとは思う。この辺はあくまで推測である。)

「違法行為さえしていなければ、何をやってもいい」というような論理は当然斥けられるべきだ。

「指定管理者制度に聖域なし」という前に、「何のための指定管理者制度か」を、「政策として」ぜひ語ってもらいたい。法の趣旨の正しい理解とその具現化こそ、行政機関の使命である。いま決定されようとしている現実の政策が正しいかどうかは、市が目指すもの(上位政策あるいは基本政策)が明示された上で、それとの整合性によってはかられるべきものだ。いまの展開を見る限り、多くの市民は、文化施設を「聖域」にしろ、と要求しているわけではないはずである。




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