猫が所長の総合事務所 メール相談記

行政書士もすなる日記と言ふものを猫もしてみむとてするなり(るー貫之 :法律日記)
ってパクリか?

お年を召してますますお元気な大工さん

2007-08-31 21:28:14 | 建設業支援:業務日誌
御年83歳の大工さん、
昨年の経営事項審査(経審)申請時点では
「もう今年で最後、来年の建設業許可更新はしない」
と仰っていたのですが・・・

いざその時期になったら、まだまだ地元で同業がいなくて
小規模の随契工事の依頼が時折あるそうで
(すごい田舎なので公共建築も古く、補修が随時必要らしい)
その際には経審結果通知書までは必要ないが
許可書は要求されるとのこと。

まさか、私のほうから「いや、流石にもう引退されては?」
などと申し上げるものでも勿論ありませんで、
昨年分の建設業決算変更届と一緒に
更新手続を受任する事になりましたが、
それでもやや複雑な気持ちです。

どうかお気をつけて仕事をして下さる事だけ
願うばかりです。

仕事をしている事が元気の秘訣になっている場合もありますね。


そういえば、昨年の受任時には隣の産直市場を覗いたら
なんと幻のきのこ『トビ茸』(とんでもない山奥に生える)
を隣の産直市場で見つけて
大枚¥3000で購入したのですが
今年は残念ながら遭遇できませんでした。
秋一番にでるもので、既に一度出た実績は
今年もあるそうですが・・・

めったにお目にはかかれないものです。


企業法務センター

京都の約束プロジェクトへのネット署名

2007-08-29 22:03:30 | 環境問題

「京都議定書」が1997年、京都にて採択され、
先ずは先進国が具体的な数値目標を持って
温室効果ガスを削減していくと約束、
そして、2005年に世界170カ国が批准し、正式に発効されました。

私たちの国は、2008~2012年の温室効果ガスの排出量を
1990年比で6%削減することを約束しています。


さて来年はいよいよそのスタートの年、
しかしこれまでの準備段階たる数年間、
具体的に数値成果は上がってきたのでしょうか?

今、私たちは、京都の約束を守ることが、極めて難しい状況にいます。
2005年時点で、日本の排出量は1990年比で7.8%増加しています。
目標のマイナス6%とは、13.8%の差があり、森林の吸収量や
京都メカニズムの活用を考慮しても、8.4%の差があるのです。

国、行政の施策に何か有効なものがあったのでしょうか?
只、国民に対し旗を振るだけ、地方公共団体は国に対して
パフォーマンスを行うだけ、企業は環境を商材にするだけで
皆それぞれ実効性のないプロパガンダを行っているだけです。


私は山形県地球温暖化防止活動推進員の委嘱を仰せつかっている?
からこそ余計裏側が見えすぎ歯がゆい限りです。


京都の約束プロジェクトは、地球温暖化を止めたい、
そのための国内対策の実効性のある制度をつくって欲しいという
あなたの “ お願い ” を国会議員に届 けるプロジェクトです。

何とネットから署名できます。

賛同いただける方には是非参加いただきたいと思います。


京都の約束サイト
京都の約束ブログ

郵政民営化と内容証明郵便

2007-08-27 14:44:35 | 業務関連情報と雑感
さて本年10月1日より郵政民営化されますね。

民営化後の内容証明郵便の効力が気になるところですが、
内容証明郵便や特別送達郵便を引き受けるために、
総務大臣の任命を受けた郵便認証司を配置して、
適正な取扱いが確保されるとの事です。

この部分はみなし公務員扱いになるのでしょう。

民営化されたからと言って、内容証明郵便の効力に変わりは
ありませんので、ご安心ください。


本日も同文内容で二通発信しました。
こういうときにとても電子内容証明は便利です


市民法務センター

休眠抵当相続?

2007-08-24 17:49:20 | 相続事例研究:業務日誌
難解な相続案件(休眠担保権の移転と抹消)、最後は司法書士さんへ登記部分を外注し、
漸く完了しました。

①他家の休眠抵当権の抹消をご理解頂くという性質上の困難
②相続人数(15名)
③途中戦後処理(東京大空襲で焼失したまま、気付かれず放置されていた戸籍の存在を発見し復活を役所に依頼)
④相続人のお一人に参院選ご出馬の方がいらっしゃり、さらにはその参院選も安倍氏都合により順延

といったまさしく山あり谷ありで、結局7ヶ月を要しました。ふ~っ!

ご依頼人の方は、止むに止まれぬ事情で土地をお売りになる為にどうしても
こ今回の手続をせざるを得なかったのです。
今まで気付かないでいた為に代変わりもして休眠状態となっていました。
勿論権利者もご存知ありませんでした。
あまりに不運、不幸とも言える上記のような数多の事象が存在し、
(親から相続でなく生前贈与を受けていた為にこの抵当付の事実に
今まで気付かずにいた事も含め)
事案を難解複雑にし、その為に通常よりも
費用は余分になってしまいました。
ご依頼人にとっての費用対効果を考えると、
極力報酬は抑えたのですが口惜しいところです。

とは言え、実はご依頼人は別の点で上記全ての不運を打ち消すほどに、
幸運だった側面があります。
それはこの一般には理解納得しがたい事案について、
本件抵当権者の相続人ご一族15名皆様一様に比較的簡単な説明で
快く承諾いただけたこと。
これはまさしく有難い(考えられない)大幸運と思います。
当初は相続人確定作業が終わった段階で
この事案の処理は無理では?と諦める事をお奨めしようと考えたほどでした。
私にとっても、ご依頼人にとっても幸運でありました。
感謝申し上げるばかりです。

後はこの土地が少しでも高く売れる事を切に願うところです。

地元農業委員会がこの土地の斡旋に関わるようですが、
その事務局が相場として考えている価額を伝え聞いたところは、
世間的に聞き及ぶところよりもあまりに安い!
事案を早く処理したいが為の『役所都合相場』ではないかと
推測しています。
事情を汲み取れるわずかな器量が役所にあれかし!と只々望みます。


相続法務センター

決算対策としての決算期変更

2007-08-21 15:06:23 | 業務関連情報と雑感
予定外の売上げが上がってしまう?事ってありませんか?

売上増加自体は嬉しいのでしょうけれども、これが決算期間際であれば
節税は当然期間の短さも手伝い、非常に対策しにくい事となりましょう。
しかも売上げは期中に計上すべきでも現実にその売り掛けが回収できていなければ
納税資金が先に必要となる場合もありましょう。

いつもメルマガを拝聴?している朝四時起きの税理士見田村先生が対策を
このページでコメントされています。


先日当事務所の関与先では、前期その様な事が起こっていました。

決算期間際になって100%受注の実質的親会社(とでも言いますか)から
例年にない急に大きな発注があった為だそうで、
恐らく親会社も決算対策もあったのかもと脳裏に浮かびました。

当事務所ではその関与先に対しては会計をサポートしているわけでなく、
別に税理士さんがいらっしゃいますから、現実の詳細な内容までは存じません。
従って断定的には申せませんが、類似ケースがありえる企業さんでは、
親会社と決算期をずらしておく事も対策の一つになるのでは?と
類似ケースのシミュレーションから考えています。
勿論、個別の事情も検討は必要ですよ。


起業法務センター