猫が所長の総合事務所 メール相談記

行政書士もすなる日記と言ふものを猫もしてみむとてするなり(るー貫之 :法律日記)
ってパクリか?

有限会社は作れないのに・・・(大汗)

2006-08-31 14:30:20 | 起業・会社設立支援
 当事務所サイト、ブログでも再三お伝えするように、
会社法施行後は有限会社は作れなくなったわけですが・・・・


ところが、(以前の癖からか)反射的に受け答えしてしまって
恥をかきそうになる事があります。実は今日も現実にかいてしまいました。


市役所から帰所する途中で、運転中に携帯電話がなり、
(私の着メロはなんとドラゴンクエスト序曲!)。
慌てて車を寄せて止めます。

川村「どうもいつもお世話になってます」(メモリ機能で相手が誰かわかる)
依頼者「あ、どうもお世話様です。実は例の事業の件ですが、やはり会社で行くことにしましたので、営業許可の前に先に会社にしてください」
川村「あ~、そうですか。了解しました。で、結局有限ですか?株式ですか?」
依頼者「あれ?!、有限ってまだ作れるんですか?」
川村(ちょっと間有り)「あっ、いけないっ、ついうっかり以前の習慣で・・・」

(電話の前ながら大赤面!!w)


 実はこの依頼者の方は、会社法施行寸前から
新規の事業を個人で行くか法人で行くかを悩んでいらっしゃいました。
その当時から私は「有限ですか?株式がいいですか?」
と問いかけをしていたと言う複線もあるのですが・・・

な~んて言っても言い訳になりませんよね?!プロとしては

だってその依頼者の方にも新会社法のパンフはお渡ししてあり、
4月の初旬以降であれば(日程的に)自動的に株式会社しかできませんよとして
しかもそのメリット、デメリットもシートにしてお渡ししてあったので
その説明した人間が、この反射的ミスリードではバツが悪い
といったらありません。
ご愛嬌では済まされませんね。


同業者の皆さん、こんな大汗物語の経験はありません?




by
何とか機械損失を逃れましたが、
正直に言えば二回目の川村でした(大汗)

会社任意清算(経過)

2006-08-30 18:29:29 | 業務関連情報と雑感
 数年間に渡る、プロジェクトとして取り組んでいる
建設会社清算手続フローが、漸く感覚的には三合目付近の
お休み小屋まで来ました。

 
まずは役に立たない税理士を解任してもらい:(失礼!)
新しい税理士を紹介して策定したプランの確認をいただきました。

次にそのプランに基づき不要な所有地を売却し、
個人へ承継すべき土地建物について
(銀行のわがままで?)ほったらかしだった根抵当権を解除し
会社は一旦〇〇して、清算できていなかった未払い金借入金を清算、
社長には交代して頂いて、〇〇を支払いました。

この過程ではK税理士さん、I家屋調査士さん、A司法書士さん
同業の行政書士のA先輩など私の知る限り最も信頼に足る
御歴々の協力、アドバイスを頂きました。

有難うございましたm(__)m


これで後は、1~2年ほど同社としては積極的休養に入る事が
できます。その間は当事務所も会計記帳だけの関与となります。


同社はとてもよい不動産物件をお持ちで
本当は後継ぎがいれば、別の道の選択(ある新規事業進出)を
是非にお奨めしたい所で、
こちらのほうが私の得意とする所だったのですが。


その意味からすればとても残念な事案ではあります。


「来る者あれば去る者有り」(会社設立と清算)

どちらもそれぞれに手続が必要で、行政書士はそのいずれにも
手続やコンサルでお役に立てる職業とは言え、
完遂してもどうも物寂しいような、
少なくても一緒に喜べるとは思えない業務ではありますね~

介護関係者が周囲で増加

2006-08-28 18:34:12 | 医療・介護事業サポート:業務日誌
 それにしても・・ある時ふと気が付いたのは・・・・

周囲の介護保険利用者の増加以上に、
介護事業所従事者の比率が多くなってきている事でした。

現在当事務所不動産部門では管理している賃貸住宅が9所帯ありますが、
そのうち介護事業に従事している人が住む所帯(介護関係の高校生服含め)
の割合が5所帯にもなっていました。


母集団が少ないので、この【5/9】が社会全体の実状を反映する
統計データとは考えませんが、

少なくとも、これがちょうど3年前ですと、【0/8】だったのですから
統計学的にきちんと分析すれば ”significant”(有為差あり)
即ち増加傾向は明白であるはず(危険率○%)。

 勿論、この所当社がそういう方々のみ入居を認めているなどの人為性は
介在していません。


高齢社会の到来を別の側面より感じた次第。



さてまたまた当の介護事業サポート業務で、緊急対応しているので
本日はこれにて。


※山形県/仙台市での介護事業サポートは
企業法務センター

(有)エステート

遺言執行人

2006-08-28 15:15:42 | 相続事例研究:業務日誌
今回、事情やむなく遺言執行人をお引き受けすることとなりました。

事案として、相続人の一人に行方不明者がいらしゃいまして、
かつ相続人以外へも遺贈をしたい希望がありました。
この場合、受遺者への権利の移転には全ての相続人の
承認が必要となりますが、行方不明の方からは頂けるかどうかは
無論当てになりません。

しかし遺言執行人を定めておけばこれが不要。
行方不明だけの理由で相続人の排除はできませんから、
鋭意検討・協議の結果お引受する事と相成りました。


責任は重く、腎臓移植者であり、長生きには不安があったので
これまでは考えもしませんでしたが、これからは
一層健康に注意した生活をしなくてはいけません。
之こそまさにまさしく自分だけの体ではない心境。


相続法務センター