が今漸く終わりました。ふ~っ。
最後に各相続人の相続分を検算して合計が1になった時には
ほんとに一安心。
旧民法時代から始まり、しかも家督相続と、戸主ではない方の
所謂遺産相続も混在しており、そうそうお目にかかれないとされるケース・
それでも、ただ計算するだけなら差ほどではないのですが、
依頼者の方が納得できるようにご説明するための
家系図とリンクした計算プロセス表まで作成するのは中々骨が折れました。
※ちなみに旧民法での遺産相続
(明治31年7月16日以降昭和22年5月2日までに開始した相続) では
相続人 順位 法定相続分
直系卑属 1 全員均等
配偶者 2 全部(単独)
直系尊属 3 全員均等
戸主 4 全部(単独)
の順に順位が定められ、直系卑属がいる場合、配偶者は相続人になりません。
詳しい種明かし?は明日にでも追記するとして
今日はもう遅いので風呂に入って
ルー君
と寝ます。
それにしても古い時代の相続業務は戦争が何らかの形で絡むことが多く
他の継続中事案では二人だけのご子息を共に戦争で亡くされて・・・
財産はあるのにしかるべき相続人が周りにいない方が
いらっしゃいます。老齢で身体に毒ですから、止めているのですが
ついついお酒が進んでしまわれるのも頷けます。
ますます反戦思想が高揚するわけです。
どこかの帝国主義国はますます自国益のみ追求して
中東へ侵略を強めようとし、
またどこかの東洋の付和雷同型小島国政府はそれに阿諛追従するのみ。
あ・・・愚痴をこぼしているとますます寝る時間が・・・・
相続法務センター
最後に各相続人の相続分を検算して合計が1になった時には
ほんとに一安心。
旧民法時代から始まり、しかも家督相続と、戸主ではない方の
所謂遺産相続も混在しており、そうそうお目にかかれないとされるケース・
それでも、ただ計算するだけなら差ほどではないのですが、
依頼者の方が納得できるようにご説明するための
家系図とリンクした計算プロセス表まで作成するのは中々骨が折れました。
※ちなみに旧民法での遺産相続
(明治31年7月16日以降昭和22年5月2日までに開始した相続) では
相続人 順位 法定相続分
直系卑属 1 全員均等
配偶者 2 全部(単独)
直系尊属 3 全員均等
戸主 4 全部(単独)
の順に順位が定められ、直系卑属がいる場合、配偶者は相続人になりません。
詳しい種明かし?は明日にでも追記するとして
今日はもう遅いので風呂に入って
ルー君
と寝ます。
それにしても古い時代の相続業務は戦争が何らかの形で絡むことが多く
他の継続中事案では二人だけのご子息を共に戦争で亡くされて・・・
財産はあるのにしかるべき相続人が周りにいない方が
いらっしゃいます。老齢で身体に毒ですから、止めているのですが
ついついお酒が進んでしまわれるのも頷けます。
ますます反戦思想が高揚するわけです。
どこかの帝国主義国はますます自国益のみ追求して
中東へ侵略を強めようとし、
またどこかの東洋の付和雷同型小島国政府はそれに阿諛追従するのみ。
あ・・・愚痴をこぼしているとますます寝る時間が・・・・
相続法務センター