相続対策には相続税対策と遺産分割があります。相続税対策は資産家や会社経営者などの一部の方が対象となり、その割合は約5%と言われています。一方、遺産分割対策はほとんどの方が関係してくる問題です。最近では若貴が遺産を巡って骨肉の争いを続けていますね。土地や建物などの不動産が多い場合や子供が多い場合は、予め遺言を残しそのような「争族」問題を回避する必要があります。但し、相続人(遺産を引き継ぐ人)が配偶者や子供や親の場合は遺留分といって、本来相続できる割合の2分の1を要求できるので遺言さえすれば大丈夫というわけではありません。
さてここでタイトルの「生命保険は相続対策にも使える」について具体的に見てみましょう。例えば遺産が自宅の土地・建物が固定資産税評価額で2000万円、預貯金が2000万円で相続人が妻と子供3人だとします。妻には老後の生活のために自宅と預貯金の一部を相続させたいけれども、それでは子供たちへの遺産分割が公平になりません(子供3人の法定相続割合は合わせて2分の1です)。そこで生命保険の受取人を妻にして、受取った保険金を子供たちに渡す代わりに自宅と預貯金の一部を妻が相続するのです。これを代償分割といいます。
さてここでタイトルの「生命保険は相続対策にも使える」について具体的に見てみましょう。例えば遺産が自宅の土地・建物が固定資産税評価額で2000万円、預貯金が2000万円で相続人が妻と子供3人だとします。妻には老後の生活のために自宅と預貯金の一部を相続させたいけれども、それでは子供たちへの遺産分割が公平になりません(子供3人の法定相続割合は合わせて2分の1です)。そこで生命保険の受取人を妻にして、受取った保険金を子供たちに渡す代わりに自宅と預貯金の一部を妻が相続するのです。これを代償分割といいます。