最近仕事で境界確定測量に関する事に触れる機会があったのだけど、これは考えてみりゃあ不思議な制度ではある。
民法上、当事者間の境界に関する合意は行政作用である境界自体に影響しない。
でも土地の売買に測量という行為は必須で、しかもそれに当事者が「納得しました」と言うのも必須。
本来なら所有権確認測量とでもいうべき行為が必要なんだろうけど、それをするには当事者の所有権に関する合意が必要になるので測量士の範疇外になってしまう。
これは資格制度の複雑な日本ならではの制度なんだろうか?
まあまぁそんな訳で筆界特定でも境界確定訴訟でも争えるしそもそも合意したところでそれが間違えてたら意味をなさない境界確定測量の確認書というモノができあがった。
まぁそれは理屈の話で、実際は行政にも双方の確認が提出されるということは、それに倣うという事が実務上は多いんだろうか。
このへんも探っていくと深そうな感じはする。
けど今は過去問です、はい。
民法上、当事者間の境界に関する合意は行政作用である境界自体に影響しない。
でも土地の売買に測量という行為は必須で、しかもそれに当事者が「納得しました」と言うのも必須。
本来なら所有権確認測量とでもいうべき行為が必要なんだろうけど、それをするには当事者の所有権に関する合意が必要になるので測量士の範疇外になってしまう。
これは資格制度の複雑な日本ならではの制度なんだろうか?
まあまぁそんな訳で筆界特定でも境界確定訴訟でも争えるしそもそも合意したところでそれが間違えてたら意味をなさない境界確定測量の確認書というモノができあがった。
まぁそれは理屈の話で、実際は行政にも双方の確認が提出されるということは、それに倣うという事が実務上は多いんだろうか。
このへんも探っていくと深そうな感じはする。
けど今は過去問です、はい。