フローリングの汚れについては,原告はこれを争っており,証拠(乙1)
によってもこれを認めるに十分ではない。仮に,被告主張のとおりの汚れが
あるとしても,その除去は後記のクリーニングの一環として対処されるべき
であり,フローリングワックスの費用を原状回復費用として賃借人である原
告に負担させることは相当でなく,被告の主張は認められない。
平成21(少コ)998(本訴)
敷金返還請求(本訴,通常手続移行),解約違約金等請求(反訴)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
ここで
本文に 敷金と入れれば判例がで出てきます。必ずこうなるとは限りませんよ。
契約前に承諾していたとか家賃が低い場合等は請求可能になりますから
参考程度に・・・
によってもこれを認めるに十分ではない。仮に,被告主張のとおりの汚れが
あるとしても,その除去は後記のクリーニングの一環として対処されるべき
であり,フローリングワックスの費用を原状回復費用として賃借人である原
告に負担させることは相当でなく,被告の主張は認められない。
平成21(少コ)998(本訴)
敷金返還請求(本訴,通常手続移行),解約違約金等請求(反訴)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
ここで
本文に 敷金と入れれば判例がで出てきます。必ずこうなるとは限りませんよ。
契約前に承諾していたとか家賃が低い場合等は請求可能になりますから
参考程度に・・・