共用部分に起因する瑕疵によるもので、本件建物の瑕疵には該当しないと判示し、その結果として、売主の瑕疵担保責任や媒介業者の調査義務等を否定した注目すべきものといえます
http://osakahonbu.zennichi.or.jp/qa/trouble76.html#378
まあ安いからといって古い物件を買わないということでしょうか?
近隣への調査も必要かと思います
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まあ安いからといって古い物件を買わないということでしょうか?
近隣への調査も必要かと思います





