敷金について書いてます

法改正等あればかわりますから。単に判例を集めてるだけです。
。責任はもてないでそのつもりでお読みください。

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もう一度おさらい

契約は慎重に
契約するまでにサインする用紙は申込書、重要事項説明書、契約書です
契約書までなら支払った物は返金される可能性大です

宅建業法では、宅建業者は取引の相手方が申込みの撤回を行った場合は、受領した預り金を返還しなければならない(宅建業法47条の2第3項)

同法施行規則第16条の12第2項
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと

ただし個人が大家等に契約するからウオシュレットをつけてくださいとか
エアコンをつけてくださいとか頼んだ場合は実費を請求される可能性も否定できませんが・・

契約や内見は慎重に サインしたら戻れないと覚えておきましょう。
返金されるのは敷金ぐらいでしょうか?

読みたい人はどうぞ

http://www.retio.or.jp/case_search/search_top.phpって 一体このブログ誰が読んでるのでしょうね・・・なぞ・・・謎・・ナゾ??? しかし知って損はないよね。更新料どうのこうの敷金どうのこうのってあるんだけどね・・ まだ確定していない部分もあって上げられない状態 後久しぶりに騒音関係は「受忍限度」で調べてください . . . 本文を読む

東京都のみらしいですが

不動産屋の情報を検索できるらしい。他県については確認してません http://www.takken.metro.tokyo.jp/ こちらで免許等あるのか確認しておきましょね . . . 本文を読む

全国の宅建情報が見れますね

http://www3.mlit.go.jp/takken/index.html 多いのが供託と取引主任者がいない これでもか〜ってみんな受験してるのにね。 物賃貸借契約の媒介(客付)において、賃貸借契約が成立するまでの間に、借主に対して重要事項説明は交付したものの説明は行わず、このため、関係者に損害が発生した。その後、被処分者の負担等により関係者の損害が補填され、実質的な損害は消滅した。 . . . 本文を読む

去年から書きかけが終了して・・・・・

最近になって各都道府県が宅建法違反をHP プログに載せるようになってきましたね http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/06/20k68400.htm http://blogos.com/article/15564/ まあ長いですが次も見ておいてください http://tokyufubai.web.fc2.com/fubai2.htm しか . . . 本文を読む