goo blog サービス終了のお知らせ 

敷金について書いてます

法改正等あればかわりますから。単に判例を集めてるだけです。
。責任はもてないでそのつもりでお読みください。

まあ敷金返還について書いてきましたけど

2012-08-09 05:45:45 | 日記
これが最後かな?最終は小額訴訟です。そして居住地の裁判所でも受け付けてくれます
しかし訴訟法というのがあって相手(大家)の居住地の居住地に変更され決定される場合もありますね
このあたりがややこしい

みなさんそのあたり気をつけて小額訴訟等考えてくださいね

もう一度おさらい

2012-03-13 15:36:10 | 日記
契約は慎重に
契約するまでにサインする用紙は申込書、重要事項説明書、契約書です
契約書までなら支払った物は返金される可能性大です

宅建業法では、宅建業者は取引の相手方が申込みの撤回を行った場合は、受領した預り金を返還しなければならない(宅建業法47条の2第3項)

同法施行規則第16条の12第2項
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと

ただし個人が大家等に契約するからウオシュレットをつけてくださいとか
エアコンをつけてくださいとか頼んだ場合は実費を請求される可能性も否定できませんが・・

契約や内見は慎重に サインしたら戻れないと覚えておきましょう。
返金されるのは敷金ぐらいでしょうか?

読みたい人はどうぞ

2012-03-02 15:59:02 | 日記
http://www.retio.or.jp/case_search/search_top.phpって
一体このブログ誰が読んでるのでしょうね・・・なぞ・・・謎・・ナゾ???

しかし知って損はないよね。更新料どうのこうの敷金どうのこうのってあるんだけどね・・
まだ確定していない部分もあって上げられない状態

後久しぶりに騒音関係は「受忍限度」で調べてください

全国の宅建情報が見れますね

2012-02-28 01:05:55 | 日記
http://www3.mlit.go.jp/takken/index.html
多いのが供託と取引主任者がいない

これでもか~ってみんな受験してるのにね。

物賃貸借契約の媒介(客付)において、賃貸借契約が成立するまでの間に、借主に対して重要事項説明は交付したものの説明は行わず、このため、関係者に損害が発生した。その後、被処分者の負担等により関係者の損害が補填され、実質的な損害は消滅した。

こうなると指示だけになるみたいですね
多いのが
県知事(1)府知事(1)

売買契約が成立していないにも関わらず、合計120万円を受領し、領収書の但し書きに「仲介料・コンサル料の内金として」と記した。このことは法第65条第2項第5号に該当する

マンションの売買契約の媒介に関して、法第34条の2の媒介契約書の作成、記名押印、交付をしていない。法第35条の重要事項説明書を交付せず、宅地建物取引主任者をして記名押印させていない。法第37条の売買契約書を交付せず、宅地建物取引主任者をして記名押印させていない。

忘れたのか、基本的な問題ですよね・・
まあ○×で決まってしまうので中には実力理解力のない社員もいるわけで・・・と言う、言い訳はできないでしょうが・・・何のための資格??と言いたい