第6回は「見えざるは・・」
本日9月23日、9月定例会が閉会しました。
議会より、いくつかの提言書と申し入れ書が行政執行部に提出されました。
議会改革の一歩前進であると思います。
今後の議員各位の鋭意努力に期待しましょう。
さて以外に思われるかもしれませんが、瀬戸市議会は他市町と比べてとても開かれた会議をしています。
各常任委員会はじめ、予算決算分科会、予算決算委員会、議会運営委員会、議会改革推進特別委員会などは市民傍聴が許可されています。
一年に2度開催する議会報告会と意見交換会、行政視察報告書の閲覧、理事者の反問権、反論権の導入等議会改革が進められています。
現在、議会基本条例策定に向け特別委員会で議論が続けられています。
また9月26日(月)午前10時より市民と議員の合同研修会が本会議場において議員は理事者席に、市民は議員席に座って開かれる予定です。
市民に議場議員席を開放するのは新庁舎では初めてです。
この機会にぜひ参加されてはいかがでしょう。
ただし、先着26人で午前10時までに議会事務局で受付をしてください。
本題は行政執行部のこと。
市役所職員や自治体関係者ならご存知でしょうが、おそらく多くの市民はご存知ないお話です。
地方自治体で働く職員の勤務条件、給与、職階制などは地方公務員法に定められています。
服務は同法第30条に、すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。とあります。
同法31条には服務の宣誓。
同法32条には法令や上司の職務命令に従う義務。
同法33条には信用失墜行為の禁止。
同法34条には秘密保持義務。
同法35条には職務専念義務。
など職務上の義務が課せられています。
実務を行うのに各自治体で条例や規程を定めています。
市民は給与や待遇面に関心を注がれるでしょうが、本稿では庁議と決済に関する規定をご案内します。
瀬戸市庁議に関する規定 平成28年3月31日訓令
行政運営の基本方針、重要施策等を審議し、その推進に当たって事務事業の総合調整を行い、もって行政の計画的な運営を図るため、庁議を置く。
と、瀬戸市庁議に関する規定、第1条に書かれています。
庁議は、政策会議、調整会議、部長会議、幹部会議及び企画会議のことです。
政策会議は、市政の基本方針を形成する最高機関で、会議は市長が主宰し、下記の幹部職員で構成されています。
現役職者です(敬称略)
副市長・青山一郎、教育長・深見和博、経営戦略部長・加藤慎也、行政管理部長・加藤仁章、交流活力部長・横山彰、市民生活部長・加藤眞二、健康福祉部長・瀧本文幸、都市整備部長・柘植義昭、消防長・矢野研一、教育部長・加藤都志雄
政策会議は、毎週水曜日に開催され、市長が必要と認めたときは変更したり、臨時に開催されます。
調整会議は、政策会議から命を受けた事項を協議する機関で、経営戦略部長が主宰します。
構成員は経営戦略室長、議題に関係する部長及び課長並びにこれらに相当する職にある者です。
調整会議は必要な都度開催されます。
部長会議は、市政運営上の重要な情報交換及び連絡調整をする機関で、市長が主宰し毎月第1と第3月曜日に開催されます。
幹部会議は市政運営の基本方針について全庁的な意思の統一を図る機関で、市長が主宰し課長及びこれに相当する職にある者で構成します。
幹部会議は、必要な都度開催されます。
企画会議は、各部局相互の情報交換及び連絡調整をする機関で、経営戦略室長が召集し、各部局の企画補佐及び経営戦略室長が必要と認めた者で構成します。
企画会議は、毎週木曜日に開催されます。
これら庁議において決定された事項は、部課長から所属職員に周知しなければいけません。
庁議に関する事務は、経営戦略室において処理されます。
瀬戸市決済規程 平成28年4月1日施行
これは市長の権限に属する事務の決済に監視必要な事項を定めています。
決済とは、市長又はその補助機関が、市長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことです。
専決とは、市長の補助機関が、この訓令に定める範囲の事項について決済することです。
代決とは、決済権者が不在である場合において、この訓令が定めるものが当該決済権者に変って決済することです。
この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決済と同一の効力を有するものとされます。
市長の決済事項は概ね下記のとおりです。
1、市行政の総合企画及び運営に関わる一般方針に関すること。
2、重要な事業の計画及び実施方針に関すること。
3、重要な儀式及び表彰に関すること。
4、予算の編成に関すること。
5、議会の召集に関すること。
6、議会の議決、承認及び同意並びに議会に報告を要する事項に関すること。
7、条例及び規則の制定及び改廃に関すること。
8、重要な行政処分に関すること。
9、行政組織及び権限の委任に関すること。
10、重要な訴訟及び審査請求その他の不服申立てに関すること。
11、損害賠償及び損失補償に関すること。
その他別表に定める事項に関すること。
副市長は、市長の決済事項のうち、特に重要なもの意外のものについて専決できます。
なお幹部職員の第1専決権者は行政管理部長です。
行政の会議に同席傍聴することはできません。
決まったことが知らされるだけです。
現在、第6次基本構想と基本計画が策定されようとしています。
またこれに伴い、来年4月に庁内組織の改編があるようです。
市長直轄新組織に「監」という役職(現在は防災監だけ)が置かれるような情報もありますが、傍聴できないので正確なことはわかりません。
「監」は部長級かそれに準じる幹部です。
幹部ポストが増えるということなのでしょうか。
私たち市民が選べるのは市長と議員であり、職員任用は市長に委ねてあります。
市民が役所の部長級と話せる機会はほとんどありません。
どのような人事をし、どのような市政をとるのかは市長権限です。
行政内部は「見えざることだらけ」なので、当ブログでお伝えできることは限られています。
リーダーシップに期待するよりありません。
組織は地方公務員法の服務規程がいうとおり、公共の利益のために勤務するためであり、ゆめゆめ庁内事情の目的化としないようお願いしておきます。
今回も読了いただきありがとうございました。
本日9月23日、9月定例会が閉会しました。
議会より、いくつかの提言書と申し入れ書が行政執行部に提出されました。
議会改革の一歩前進であると思います。
今後の議員各位の鋭意努力に期待しましょう。
さて以外に思われるかもしれませんが、瀬戸市議会は他市町と比べてとても開かれた会議をしています。
各常任委員会はじめ、予算決算分科会、予算決算委員会、議会運営委員会、議会改革推進特別委員会などは市民傍聴が許可されています。
一年に2度開催する議会報告会と意見交換会、行政視察報告書の閲覧、理事者の反問権、反論権の導入等議会改革が進められています。
現在、議会基本条例策定に向け特別委員会で議論が続けられています。
また9月26日(月)午前10時より市民と議員の合同研修会が本会議場において議員は理事者席に、市民は議員席に座って開かれる予定です。
市民に議場議員席を開放するのは新庁舎では初めてです。
この機会にぜひ参加されてはいかがでしょう。
ただし、先着26人で午前10時までに議会事務局で受付をしてください。
本題は行政執行部のこと。
市役所職員や自治体関係者ならご存知でしょうが、おそらく多くの市民はご存知ないお話です。
地方自治体で働く職員の勤務条件、給与、職階制などは地方公務員法に定められています。
服務は同法第30条に、すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。とあります。
同法31条には服務の宣誓。
同法32条には法令や上司の職務命令に従う義務。
同法33条には信用失墜行為の禁止。
同法34条には秘密保持義務。
同法35条には職務専念義務。
など職務上の義務が課せられています。
実務を行うのに各自治体で条例や規程を定めています。
市民は給与や待遇面に関心を注がれるでしょうが、本稿では庁議と決済に関する規定をご案内します。
瀬戸市庁議に関する規定 平成28年3月31日訓令
行政運営の基本方針、重要施策等を審議し、その推進に当たって事務事業の総合調整を行い、もって行政の計画的な運営を図るため、庁議を置く。
と、瀬戸市庁議に関する規定、第1条に書かれています。
庁議は、政策会議、調整会議、部長会議、幹部会議及び企画会議のことです。
政策会議は、市政の基本方針を形成する最高機関で、会議は市長が主宰し、下記の幹部職員で構成されています。
現役職者です(敬称略)
副市長・青山一郎、教育長・深見和博、経営戦略部長・加藤慎也、行政管理部長・加藤仁章、交流活力部長・横山彰、市民生活部長・加藤眞二、健康福祉部長・瀧本文幸、都市整備部長・柘植義昭、消防長・矢野研一、教育部長・加藤都志雄
政策会議は、毎週水曜日に開催され、市長が必要と認めたときは変更したり、臨時に開催されます。
調整会議は、政策会議から命を受けた事項を協議する機関で、経営戦略部長が主宰します。
構成員は経営戦略室長、議題に関係する部長及び課長並びにこれらに相当する職にある者です。
調整会議は必要な都度開催されます。
部長会議は、市政運営上の重要な情報交換及び連絡調整をする機関で、市長が主宰し毎月第1と第3月曜日に開催されます。
幹部会議は市政運営の基本方針について全庁的な意思の統一を図る機関で、市長が主宰し課長及びこれに相当する職にある者で構成します。
幹部会議は、必要な都度開催されます。
企画会議は、各部局相互の情報交換及び連絡調整をする機関で、経営戦略室長が召集し、各部局の企画補佐及び経営戦略室長が必要と認めた者で構成します。
企画会議は、毎週木曜日に開催されます。
これら庁議において決定された事項は、部課長から所属職員に周知しなければいけません。
庁議に関する事務は、経営戦略室において処理されます。
瀬戸市決済規程 平成28年4月1日施行
これは市長の権限に属する事務の決済に監視必要な事項を定めています。
決済とは、市長又はその補助機関が、市長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことです。
専決とは、市長の補助機関が、この訓令に定める範囲の事項について決済することです。
代決とは、決済権者が不在である場合において、この訓令が定めるものが当該決済権者に変って決済することです。
この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決済と同一の効力を有するものとされます。
市長の決済事項は概ね下記のとおりです。
1、市行政の総合企画及び運営に関わる一般方針に関すること。
2、重要な事業の計画及び実施方針に関すること。
3、重要な儀式及び表彰に関すること。
4、予算の編成に関すること。
5、議会の召集に関すること。
6、議会の議決、承認及び同意並びに議会に報告を要する事項に関すること。
7、条例及び規則の制定及び改廃に関すること。
8、重要な行政処分に関すること。
9、行政組織及び権限の委任に関すること。
10、重要な訴訟及び審査請求その他の不服申立てに関すること。
11、損害賠償及び損失補償に関すること。
その他別表に定める事項に関すること。
副市長は、市長の決済事項のうち、特に重要なもの意外のものについて専決できます。
なお幹部職員の第1専決権者は行政管理部長です。
行政の会議に同席傍聴することはできません。
決まったことが知らされるだけです。
現在、第6次基本構想と基本計画が策定されようとしています。
またこれに伴い、来年4月に庁内組織の改編があるようです。
市長直轄新組織に「監」という役職(現在は防災監だけ)が置かれるような情報もありますが、傍聴できないので正確なことはわかりません。
「監」は部長級かそれに準じる幹部です。
幹部ポストが増えるということなのでしょうか。
私たち市民が選べるのは市長と議員であり、職員任用は市長に委ねてあります。
市民が役所の部長級と話せる機会はほとんどありません。
どのような人事をし、どのような市政をとるのかは市長権限です。
行政内部は「見えざることだらけ」なので、当ブログでお伝えできることは限られています。
リーダーシップに期待するよりありません。
組織は地方公務員法の服務規程がいうとおり、公共の利益のために勤務するためであり、ゆめゆめ庁内事情の目的化としないようお願いしておきます。
今回も読了いただきありがとうございました。