公職選挙法違反?過去の記事から
個人ブログでネット応援
実は「法違反」の可能性も
2007年7月29日投票の参議院選挙の話題が、インターネット上で
連日取り上げられている。公選法上は、7月12日の公示以降はネットでの
選挙活動は禁じられているが、連日幹部の演説を紹介する党もあれば、
「応援」を書き込む個人ブログもある。どこまでが「セーフ」なのか。
ブログに選挙のことを書くと公職選挙法違反?
公職選挙法、第146条
「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他
いかなる名義をもってするを問わず、第142条《文書図画の頒布》又は
第143条《文書図画の掲示》の禁止を免れる行為と
して、公職の候補者の氏名若しくはシンボルマーク、
して、公職の候補者の氏名若しくはシンボルマーク、
政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、
支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し掲示してはならない
とブログの関連に関する話なのですが、まあものすごく柔らかくして言うと。
「政党とか候補者とかを当選、あるいは落選させる意図をもってブログの記事を書くと、
とブログの関連に関する話なのですが、まあものすごく柔らかくして言うと。
「政党とか候補者とかを当選、あるいは落選させる意図をもってブログの記事を書くと、
http://hanasan.iza.ne.jp/blog/entry/137833/
2007/03/22 02:57
ネットで選挙運動はできないことになっている。公選法で
文書図画違反」にあたるとみなされるからだ。
こういう時代なのだから、ネット選挙を完全オープンにしては
こういう時代なのだから、ネット選挙を完全オープンにしては
どうかとも思うのだが、韓国の盧武鉉大統領が事前の予測を覆して
当選したのは、ネットで若者たちが投票を呼びかけたため、という話もあり、
ちょっと考えどころだ。
そこで、東京都知事選の告示日を迎えて、候補のHPや応援サイトは
そこで、東京都知事選の告示日を迎えて、候補のHPや応援サイトは
22日午前0時以降、更新ができなくなった。
つまり、不特定多数に向けて「○○さんに投票を」という文書を
つまり、不特定多数に向けて「○○さんに投票を」という文書を
配布したのと同様とみなされるためだ。
一般のブログ、メルマガも注意しなくてはいけないことになる。
一般のブログ、メルマガも注意しなくてはいけないことになる。
むろん、選挙戦についての「報道」「論評」は自由だ。メディアの場合、
公平性ということに細心の配慮をはらって、都知事選の企画などを
やるときは候補全員のリストを掲載する。
そのほか
【ブログ制作上の注意】
「○○さんに投票してください」「私は○○さんに投票します」はダメです。
「○○さんを応援しています」は微妙。。。避けた方がいいかも。
「00さんが好きです」「00さんて、いい人よ」はOKです。
日記風のブログで
「今日、街を歩いていたら街宣中の00さんを見ました。」
と書いて、00さんの写真をのせるのは問題無いそうです。
「○○さんに投票してください」「私は○○さんに投票します」はダメです。
「○○さんを応援しています」は微妙。。。避けた方がいいかも。
「00さんが好きです」「00さんて、いい人よ」はOKです。
日記風のブログで
「今日、街を歩いていたら街宣中の00さんを見ました。」
と書いて、00さんの写真をのせるのは問題無いそうです。
・・・でもなんか、難しいです。
かえって人気ブログは気にしないで批判記事書いてますよね。
取り締まる側もわからないのでしょう。。。
本当は危機を訴えるためということが最優先なのだろうか
とも考えている。。。
まあ、迷惑をかけるということは出来ないから、
URLで導いて・・・ということは考えてます
この記事がいい答えみたい
↓
。。