今朝、二輪車の駐輪に関する駐車禁止取締りの件で千葉市中央区にある千葉簡易裁判所へ出掛けました。簡易裁判所内は予め交通裁判向けの建物を用意しており、朝の8時だというのに交通違反をした方々が60人も集まっていたのに驚きでした。
簡易裁判所まで来るという事は、飲酒運転や極端なスピード超過で赤キップを切られた方が99%でありました。出頭者の9割が男性で女性も少々見かけました。交通違反で裁判所まで出頭する件数は結構多いんだなか…と改めて実感させられます。
さて、私だけが名指しで呼ばれ、別の警察官との話し合いから始まりました。
最初に「反則金9800円の納付書手続きをしますので…」から切り出してきます。
あれ?検察との話し合いは…?裁判の手続きは??話が違うぞ?
最初は頭の中に??が飛び交います。
対応していただいた警察官からの説明だと、今回の簡易裁判所への手続き裁判を行うのではなく、反則金をするかしないか?反則金を納付しなかったら検察への書類送致(=刑事裁判)にするかしないか?の意思確認・手続きでありました。
Σ(゜Д゜) 交通裁判で検察への聴聞手続きじゃ無かったのか…!!!
送られたキップの内容を良く見てみると…
「2 反則金を納付しなかった場合
反則金の納付はあなたの任意ですが、所定の期限までに反則金を納付しなかった場合には、表記違反事件について検察庁または家庭裁判所に送致される事になりますから、下記の日時、場所に出頭してください。その際には、この告知書を必ず持参してください。」
あ、なるほど!
よく見てみると「所定の期限までに反則金を納付しなかった場合には検察庁に送致される事になりますから…」と書いてあります。といことは、同封していた納付書の日時期限までに支払わなかった場合は簡易裁判所で反則金の支払いを受け付けます。といった解釈でしょう。
今回は交通反則金制度による軽微な違反範囲内である事から、基本的に刑事裁判への手続きは出来る限り行わない形にしたい様子でもありました。また、軽微なる交通違反=青キップの範囲内での交通裁判は、どうやら検察が処罰するかしないかの判断を下すとの事です。
以上の流れにより、わざわざ裁判所まで出向いたのに関わらず、わずか15分程度で話し合いは終了し、今回の事件の審議は、まーた1ヶ月~2ヶ月位の時間を経て…検察または警察からの書類到着待ちとなります。
今回の二輪車の駐車禁止(道路交通法)と道路社会の現状における「法律の矛盾」と言うものを引き続き色々と調べていきます。
関連記事
■ムジナホームページ「二輪車の駐輪取締り」参照
前回参考記事
▼二輪車で駐車禁止の標章取り付け
▼駐車禁止の交通違反告知書発行に対する異議申し立て
▼駐車禁止に関する裁判所・出頭日時決定
▼警察と人との対応・関わり
▼二輪車の駐車禁止に逮捕者
▼バイク・単車に対する駐禁とは
▼バイク・単車に対する駐禁とは その2
■2006/06/22の食事記録と今朝の体重
今朝の体重は減量開始時より-3kgです。
▼朝食
パン3個くらい(450kcal)
▼昼食
食せず(0kcal)
▼夕食
チャーハンや野菜など(800kcal)
今日は終日都内でお仕事です。
交通違反・取り締まりにおける行政処分と刑事処分(反則金含む)の不服申し立てで警察官やら免許センターと、色々な組織に問合せしたりしていますが…。
色々と勉強になったり驚くべき内容が多くあります。
その件については、明日あたりにブログに続きを書きます。
今日も一日頑張って…いくか。
簡易裁判所まで来るという事は、飲酒運転や極端なスピード超過で赤キップを切られた方が99%でありました。出頭者の9割が男性で女性も少々見かけました。交通違反で裁判所まで出頭する件数は結構多いんだなか…と改めて実感させられます。
さて、私だけが名指しで呼ばれ、別の警察官との話し合いから始まりました。
最初に「反則金9800円の納付書手続きをしますので…」から切り出してきます。
あれ?検察との話し合いは…?裁判の手続きは??話が違うぞ?
最初は頭の中に??が飛び交います。
対応していただいた警察官からの説明だと、今回の簡易裁判所への手続き裁判を行うのではなく、反則金をするかしないか?反則金を納付しなかったら検察への書類送致(=刑事裁判)にするかしないか?の意思確認・手続きでありました。
Σ(゜Д゜) 交通裁判で検察への聴聞手続きじゃ無かったのか…!!!
送られたキップの内容を良く見てみると…
「2 反則金を納付しなかった場合
反則金の納付はあなたの任意ですが、所定の期限までに反則金を納付しなかった場合には、表記違反事件について検察庁または家庭裁判所に送致される事になりますから、下記の日時、場所に出頭してください。その際には、この告知書を必ず持参してください。」
あ、なるほど!
よく見てみると「所定の期限までに反則金を納付しなかった場合には検察庁に送致される事になりますから…」と書いてあります。といことは、同封していた納付書の日時期限までに支払わなかった場合は簡易裁判所で反則金の支払いを受け付けます。といった解釈でしょう。
今回は交通反則金制度による軽微な違反範囲内である事から、基本的に刑事裁判への手続きは出来る限り行わない形にしたい様子でもありました。また、軽微なる交通違反=青キップの範囲内での交通裁判は、どうやら検察が処罰するかしないかの判断を下すとの事です。
以上の流れにより、わざわざ裁判所まで出向いたのに関わらず、わずか15分程度で話し合いは終了し、今回の事件の審議は、まーた1ヶ月~2ヶ月位の時間を経て…検察または警察からの書類到着待ちとなります。
今回の二輪車の駐車禁止(道路交通法)と道路社会の現状における「法律の矛盾」と言うものを引き続き色々と調べていきます。
関連記事
■ムジナホームページ「二輪車の駐輪取締り」参照
前回参考記事
▼二輪車で駐車禁止の標章取り付け
▼駐車禁止の交通違反告知書発行に対する異議申し立て
▼駐車禁止に関する裁判所・出頭日時決定
▼警察と人との対応・関わり
▼二輪車の駐車禁止に逮捕者
▼バイク・単車に対する駐禁とは
▼バイク・単車に対する駐禁とは その2
■2006/06/22の食事記録と今朝の体重
今朝の体重は減量開始時より-3kgです。
▼朝食
パン3個くらい(450kcal)
▼昼食
食せず(0kcal)
▼夕食
チャーハンや野菜など(800kcal)
今日は終日都内でお仕事です。
交通違反・取り締まりにおける行政処分と刑事処分(反則金含む)の不服申し立てで警察官やら免許センターと、色々な組織に問合せしたりしていますが…。
色々と勉強になったり驚くべき内容が多くあります。
その件については、明日あたりにブログに続きを書きます。
今日も一日頑張って…いくか。
>「勘弁してやれ」と監視員の胸を突いたなどとして、警視庁久松署は30日までに、公務執行妨害の現行犯
説得できなくて 公務執行妨害・・だな。
口を出すな、手を出すな、・・
ちょっとした職権乱用にも見えるような気がする。