1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

異常時における措置 その1

2018-02-14 13:01:38 | 日記
1.異常時の措置

職場において異常事態を早期に発見して適切な措置をとるとともに、
同じ種類の異常が二度と発生がしないよう再発防止の対策を講じることが、異常時の措置のもくてきである。

(1)「異常」とは何か
「異常」を辞書で調べて見てみると、多くの辞書で“普通とは違う事、いつもと違う事”と定期しており「正常」の対義語となっている。
では「正常」を調べて見ると、“変わったところや悪い所がなく普通であること、正しい状態であるさま”と定義している。
異常状態の一般的な定義は難しいが、労働環境を論じる場合は、職場における作業環境、作業設備、作業方法および作業者の行動が
「一定の基準から外れた状態」とされている。すなわち、正常の範囲(一定の基準)がわかっていれば、異常の判断は容易になるだろう。

ここでの「一定の基準」とは、「法規」・「技術指針」・「社内規定」・「作業計画」・「作業命令」・「作業標準」や
作業手順及び職場の慣習などを指して言う。

この「一定の基準から外れた状態」を放置をすると基準から少しずつズレていき、ズレが大きくなって、そして事故や災害につながっていくおそれがある。
また、事故や災害はある日突然発生するものではなく、必ず何らかの前兆があって、これを放置すると「異常」として表れることになる。


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