1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

環境改善の方法と環境条件の保持 その10

2018-01-18 13:04:13 | 日記
(2) 化学的要因

5.特定化学物質による障害
作業者に職業がん、皮膚炎、神経障害などを発病させるおそれの多い化学物質を特定化学物質として指定をし、
特定化学物質障害防止規則で厳しく規制をしている。
現在55種類の化学物質とその化合物が、対象として指定されている。



このほか、第1種物質および第2種物質のうち、職業がんなど労働者に重度の健康障害を生じるおそれがあり、
その発病まで長い期間がかかるものとして「特定管理物質」が定められている。
特定管理物質の詳しいことは特定化学物質障害予防規則(「特化則」と略称されることが多い)を参照していただきたい。
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環境改善の方法と環境条件の保持 その9

2018-01-18 10:00:49 | 日記
(2) 化学的要因

4.有機溶剤中毒
有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持っている有機化合物の総称であり、分類は下図になる。



さまざまな職場で塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されている。
有機溶剤は常温では液体であるが、一般的には蒸発しやすく、蒸気となり作業者の呼吸器から吸収されてゆく。
また、脂を溶かす性質により皮膚からも吸収される溶剤もある。

有機溶剤の高濃度の蒸気を吸入すると、中枢神経が作用を受けて「急性中毒」を引き起こす。また、低濃度であっても長期吸引すると、
肝臓、造血器等に作用をし、最近の有機溶剤による急性中毒の発生事例を見ると、その大部分が「トルエン」、「キシレン」など第2種有機溶剤の取り扱いで、
通気の不十分な場所での塗装や洗浄等の業務に伴って発生している。
その原因は、局所排気装置等の不備、呼吸用保護具の不使用、作業主任者の不選任、作業者に対する教育の不足が指摘されている。
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