良心にしたがって

教職員の良心に従った行動と考え

ながらくご無沙汰して済みません

2013年06月14日 21時53分02秒 | 日の丸・君が代強制
 学年はじめは大変な忙しさで、なかなかブログ更新の元気が出ませんでした。たくさんお伝えすべき情報があったのですが、本当にご無沙汰してしまいました。
 これから卒業式での君が代不起立で処分された人たちの現状について、いろいろお伝えしようと思っています。
 まずは、私の話から。卒業式の君が代の間座っていただけで戒告処分なんて受け入れられませんと、5月の連休明けに大阪府人事委員会(悪名高き南港庁舎にあります)にいって不服申し立てをしました。5月20日付けで不服申し立てが受理され、これから人事委員会を舞台に大阪府教育委員会との争いが始まります。
 以下にわたし(わだ)の出した不服申し立てを紹介します。

2013年5月7日
大阪府人事委員会委員長 様

不服申し立て理由書

 大阪府教委は、私に対する処分説明書において、教育長及び校長からの「式場内の教職員は、国歌斉唱の際に起立して斉唱してください」との職務命令に違反して、2013年3月1日の卒業式の際に起立斉唱しなかったこと、それは「上司の職務上の命令に忠実に従う義務に違反」し、「その職の信用を著しく失墜するものである」として、3月12日に戒告処分に処した。
 
 しかし、上記の「職務命令」は以下に述べるごとく憲法及び教育基本法をはじめとする諸法令に違反しており無効である。従って、その「職務命令」違反を理由とする処分は無効であり、戒告処分の取り消しを求める。

(1)「国旗・国歌法」は国民に一切の義務を課すものではないというのが政府見解である。また、日本国憲法は思想・良心の自由(19条)をすべての国民に保障している。
 しかるに、卒業生をはじめ卒業式参加者に君が代斉唱時の起立・斉唱は義務ではないと告知することなく君が代斉唱を一方的一律に実施し、教職員に対しては起立斉唱しなければ懲戒処分を加える形で起立斉唱を強制することは「国旗・国歌法」を明らかに逸脱している。また、このやり方に承服しない教職員を見せしめとして処罰することは、従わなければ処罰し弾圧するという実例によって生徒を恫喝し、「国旗・国歌」尊重を強制し、それへの忠誠と服従を強要する行為に他ならない。これらは、明らかに憲法が保障する思想・良心の自由を蹂躙する行為である。

(2)同時に、思想・良心の自由は教職員にとっても侵害することのできない人権であり、自らの思想・良心に反した行動を強制されるいわれはない。また、教育基本法は教育は不当な支配に屈することなく行われなければならないと規定し、教育に携わる教職員が政治権力等に服従することなく、自らの信念と真実に基づいて行動し、教育を行うことを教職員に求めている。
 私は自らの信念に基づいて君が代斉唱時に不起立であったのであり、それは私に保障された憲法上の権利であると考える。私の父は現在で言えば高校生の年代に「予科練」に志願した。当時、「お国のために」軍隊に志願することは「臣民の栄誉」とされ、実際には志願者を出すことが学校にはノルマとして科せられていた。幸いなことに航空機と燃料の枯渇のために私の父が特攻隊として出撃することはなかった。しかし、父をはじめとする私の親の世代が戦争に動員される過程を見る中で、学校が「お国のために」と愛国心を教え込み、子どもに忠君愛国など特定の思想を与え、戦争への動員機関になってはいけないというのが私の信念である。同時に、これは現憲法の下で教職員の従うべき最重要の義務であると考える。
 天皇賛美の歌である君が代を、教職員に職務命令で起立斉唱させる行為は、子どもに国家への服従を強制することに直接つながる極めて危険な行為であり、従うことはできない。これが不起立の直接の理由である。この自らの思想・良心に反する行為を「職務命令」で強制することは憲法。教育基本法の規定に反する行為であり無効である。

(3)一昨年の「日の丸・君が代府条例」の制定以来、教育に行政権力、政治権力が直接かつ乱暴に介入している。国民の一定部分が日の丸・君が代に否定的感情を持つ以上、その人たちに敬意を強制することは許されない。またたとえ文部科学省が学習指導要領で入学式・卒業式における日の丸掲揚、君が代起立斉唱を決めたからといって、それを児童、生徒・保護者に強制することは許されない。様々な見地から君が代起立斉唱に従えない教職員に一律に強制することは許されない。教職員に対しても最大限の人権と思想・良心の自由の保障が行われなければならない。式の中で君が代斉唱時に着席しているだけの教職員を戒告処分に処するなど裁量権の乱用に他ならない。ところが、教職員がいかなる信念と思想、良心をもつかに関わらず、一律全員に式場内における起立斉唱を義務付け、強制し、教職員一人一人の配置を指定し、起立斉唱の有無を管理職が確認する体制を取るがごとき監視社会の極みのような形で実施することは教育に対して外部から不当な支配を行う行為に他ならない。大阪府教育長の1・17通達(2012年1月17日通達)に基づく君が代不起立教職員への処分は教育基本法に規定された教育への政治権力、行政権力の不当な介入に他ならず、教育の自由、中立、独立性を喪失させるもので、行為そのものが違法であり、処分を取り消すべきである。

つづくN先生の闘い

2013年03月31日 22時52分10秒 | 日の丸・君が代強制
大阪府立K高校のNさんの継続する闘い。同僚のH先生の報告から紹介します。

Hさんからのメール(3月29日)より。

K高校Nさん。朝、校長が府教委に電話してNさんの要求通り再度再任用取り消しの理由と説明のための面談を求める。

12時頃になって府教委の返事
「①マニュアルQAの記述とNさんの任用取り消しは矛盾しない(なぜ矛盾しないかの説明はなし)②本人が直接来ても同じ説明になるだけ。今日は時間がとれない」
・・・ちょっと待て!Nさんの身分は今日(29日)までしかないのに、クビにした説明も期限内のしないというのか。府教委には人を一人、しかも明日からおまえは職なしだとクビにした自覚はないのか?民間企業でもこんあひどい扱いはしないとおもう(つとむ)

12時30分職場集会32名。若い教職員たちも参加。府高教も積極的に動いてくれた。
撤回の職場署名について、(1)アポなしで会えないにしても、年度を超えてつなげるために、今日府教委に行っておくのがよい。(2)校長が府教委に聞いたことを文書化させよ。…等の意見。

(2)を府高教の人に托して、2時半府教委に出向く。(このときHさんだけでなく有志の会からも何人か駆けつけました)。管理主事徳永「今日は責任担当者がいない。4月2日以降の面会について直接Nさんに連絡。年度が変わったから会わないということはしない」。一方的な説明にしないことと立ち会いを要求。
応援に来てくれた人、ありがとうございました。

その後、府庁に行き、再任用採用審査会の議事録の開示請求をする。(これを開示させればNさんを採用取り消しにした理由がわかるはず)。この間、府教委は再任用不採用者に審査会の議事録に書かれていることとは全く違う説明をしゃあしゃあとしている。全く信用できないので議事録と本人関係の資料の開示請求をした。府教委の担当者を呼んで、資料について問いただすととんでもないことがわかった。一人の教員の職を左右するのに、その審議会に、誰が、どんな内容で原案を出したか、それにどんな議論が出たのか何も資料がなく、結果だけが議事録の形で残っているというのだ。N先生の場合、校長をはさんで府教委とやりとりをしており、そのどれが採用取り消しの理由になるのか、そのことをどんな内容で報告したのか・・記録はない、口頭で!係が報告するだけというのだ。(こんな無責任でいい加減な審議会はないで)。

その後、今日中に人事委員会に不服申し立てをしないと受け付けされないので、急遽南港の府庁の中(悪名高きWTCビル29階)にある人事委員会にいって。不服申し立てをしてきました。

晩になって人事立川からNさんに連絡。4月の2日か3日に会うとのこと。
新年度になって府職員の身分はなくなったけれども、不当に奪われた職を取り返すためのNさんの闘いは続きます。私たちもまた応援し続けます。(つとむ)

府教委の新たな攻撃 N先生への再任用取り消しに抗議の声を

2013年03月30日 23時56分52秒 | 日の丸・君が代強制
 27日に不起立後半組への処分伝達で、Oさんに減給10分の1・1ヶ月が出たと書いたばかりです。ところが翌日にはさらに新しい攻撃が加えられてきました。今年の卒業式の君が代斉唱時に不起立で、再任用に採用が決まっていながら保留にされていたN先生に対して「再任用採用の取り消し」が通告されました。新年度を直前にした28日になって、おまえはクビだと通告する冷酷な府教委に怒りを禁じ得ません。以下は有志の会のメールからです。
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府立学校教職員有志の会の吉田正弘です。
 大阪府教委は昨日以来、条例も最高裁判決も無視したトンデモ処分を連発しています。昨日新条例下では不起立1回目のOさんに「減給10分の1・1ヶ月」を言い渡しました。本日は豊中市教委が府教委にならって1回目の職務命令違反でSさんに減給処分を行いました。さらに府教委は不起立で再任用に合格していながら「保留」にしていた大阪府立K高校のN先生を「再任用採用取り消し」にしました。Nさんに対する攻撃は卒業式・入学式の君が代に不起立のものは再雇用をせず、学校から追放するという許し難い攻撃です。
 
 本日午後、府教委は大阪府立K高校のNさんに、校長を通じて「再任用採用の取り消し」を通告してきました。内容は、「あなたの勤務実績は良好でないことから再任用教職員の採用選考に関する要項第5条および第7条の規定により、合格を取り消すこととしたので通知します」というものです。
 Nさんは卒業式での不起立後、再任用の配置先発表を保留されていました。そして、先週の金曜日(22日)から府教委は校長を通じて、府教委が戒告伝達の時に示した「今後、卒業式、入学式の際の国歌斉唱時に起立斉唱することを含む上司の職務命令に従います」という内容を認め府教委に屈服しろ、そうでなければ職務命令に従う意志が明確でないと見なして再任用保留を解除しないと恫喝してきたのです。Nさんは「職務命令を守る」という趣旨の文書はすでに提出してある、府教委の指定する文言は君が代起立斉唱という特定の職務命令だけへの服従を迫るもので、思想調査にあたり不当だ、職務命令を守ると認めているのに何の問題があるのだ、と突っぱね、校長を通じて何度も府教委とやりとりをしてきました。所属組合である高教組にも府教委への働きかけを要請してきました。これらをわかった上で取り消したことは、府教委の踏み絵を踏まないやつは全部クビだという露骨な姿勢を示していると言うことです。
 当該校の校長は、採用取り消しの理由について「不起立であったから」としか聞いていないと言っています。もしそうなら「単なる戒告処分だけでは不採用にしない」という再任用に関するQアンドA(校長らへの配付資料)にも全く反します。そのことを校長に指摘すると、「それは府教委に伝える」と言っていました。(28日夕方からの本人・分会との校長の結果)。そして28日、校長は朝から府教委に連絡をとって本人に対する説明をするよう求めることになっています。
 
 28日、府教委は組合との交渉で来年度から「評価・育成システムの総合評価が最下位評価のものは再任用しない」という自分の提案への回答期限を延長しました。事実上の撤回と考えられます。これは26日の閣議決定で国家公務員について希望者全員の再任用が義務づけられたことで、最下位評価者は追い出すという府教委の線がとうてい認められないと判断したからでしょう。4月以降実施の法律で民間企業でも再委任・再雇用を拒否できるのは「解雇条件」を満たすような場合に限定されることになっています。これらの流れから言えば、「再任用するかどうかは俺たちの胸先三寸」(裁量権)だ、言うことを聞かないやつは再任用を拒否したたき出してやるといういまの路線は全く破綻しています。それでも今日はまだ3月だ、気に入らないやつは認めない、仕事も収入も自由に奪ってやるという府教委に、皆さんから断固抗議の声を届けてください。

教育委員会事務局  教職員室教職員人事課  府立学校人事グループ
電話:06-6944-6893  Fax:06-6944-6897
メールアドレス:kyoshokuin@sbox.pref.osaka.lg.jp
住所:540-0008 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2‐12 別館5階 教職員人事課


またも不起立で減給処分! 条例、最高裁判決さえ無視の府教委

2013年03月28日 00時22分12秒 | 日の丸・君が代強制
 本日午後、卒業式での不起立者後半組への処分の伝達が行われました。A支援学校のOさんとB高校のMさんに処分の伝達と研修、そしていまでは悪名高き「意向確認」が行われました。
 今日の伝達でもっともひどかったのは、新条例下で1回目(前回の不起立だった卒業式は条例前)の不起立だったOさんをなんと「減給1ヶ月」の処分にしたことです。(Mさんは戒告)。言うまでもなく、条例は職務命令違反について1回目、2回目とも戒告としており、しかも今回は1回目です。条例さえ全く無視してOさんを「悪役」に仕立て上げようとするものです。(どんな極悪非道の教師と言うのでしょうか!・・・かれは座っていただけです)。しかし、前回のTさんが新条例下で2回目で、「減給」さらに、「つぎやったら解雇」という脅しの警告文を交付されたのに比べると、警告文はついていないので、Oさんについては1回目と認識しながら「減給」にしたのは明らかです。不当きわまりない扱いに断固抗議しなければなりません。
 今日の府教委前の抗議・激励行動には昼間にもかかわらず60~70人が集まり、二人が府庁公館に入っている間、集会を続けました。有志の会の方も何人もが駆けつけてくれました。ご苦労様でした。なお、Oさんは今日の処分伝達にも弁護士の同席を求め、重村弁護士が付き添ってくれたのですが、府教委は同席を認めませんでした。
 以下は、今日府教委に提出した抗議文です。
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2013年3月27日
大阪府教育委員会 様
府立学校教職員有志の会
抗議文

 本日、あなたたちは今春の卒業式で君が代斉唱時に不起立であった教職員に対する第2次の処分言い渡しを行いました。
 私たちは、府教委が教育長・校長の「職務命令」を振りかざして教職員に君が代起立斉唱を強制し、従わない教職員に対して懲戒処分を行うことに断固抗議します。さらに条例さえ飛び越えて「減給処分」を行ったことに断固抗議します。あなた達の行為は、教職員の思想良心の自由を侵害するだけでなく、教職員を見せしめとして処罰することで子どもに君が代起立斉唱を強制するものです。この明らかな憲法違反、教育基本法違反の職務命令を撤回し、処分を撤回することを要求します。
 君が代起立斉唱強制に伴うあなた達のやり方はますます悪質なものになっています。今年度の再任用の選考に当たっては、昨年卒業式および入学式に不起立だった教職員に対してまともな説明もせずに「意向確認書」なる文書に署名しなかったことを「職務命令に従う意志が希薄」と一方的に決めつけ、不採用にしています。さらに、あなた達の横暴に反対し職場で一致して不採用の取り消しを求める署名について、当該校の校長に対して「持ってくるな」と恫喝し、あろう事か市民向けの窓口に提出させようとしました。教職員の意志を府教委に伝えるのは校長の義務のはずです。それを否定して教職員の考えをじゃまとばかりに切り捨てることは許されません。恥知らずという他ありません。
 さらに職務命令に従うことを認めている今年の卒業式の不起立者の一人に対して、あくまで府教委の作った「今後、卒業式および入学式の国歌斉唱の際の起立斉唱を含む上司の職務命令に従う」なる文言に執拗にこだわり、屈服してそれを飲まない限り再任用しないとの脅しをかけ、まるで踏み絵を踏ませようとしていることは許されません。
 私たちは、あなた方がこれらのいやがらせを直ちにやめること。不起立者に対する再任用不採用を取り消し、現在保留にしている教職員の保留をただちに解除することを強く要求します。

Mさんもやっぱり「意向確認書」不提出だけで再任用拒否(クビ)

2013年03月18日 00時12分46秒 | 日の丸・君が代強制
 今年の大阪府教委による再任用不採用者について、昨年の卒業式での不起立者がねらい打ちにされており、しかも校長が内申書に「適」と強く推薦しているケースでも不採用にされていました。不採用者本人からの問い合わせに対して府教委は「本人には不採用理由を説明する」と言いながら、実際に話しに行くと具体的なことは何も言わず「総合的に評価して」を繰り返すばかりでした。
 しかし、3月14日に不採用者が「再任用審査委員会」での自分についての審議内容の開示請求が公開されて、「総合的評価」なるものが全くのでたらめであることが明らかになりました。1昨日Tさんの開示内容について書きましたが、同じく不採用になったMさんの開示内容も全く同じ内容でした。

平成25年度再任用教職員採用審査会議事録
                        平成25年1月29日(火)開催        
出席者:教育監(会長)、教育次長(副会長)
教職員室長(委員)、教育振興室長(委員)、市町村教育室長(委員)

案件⑥(M高等学校 M教諭)
 (審査結果)
  平成23年度の卒業式における国家斉唱時の不起立により、平成24年3月27日
  戒告処分。この件にかかる研修終了後の意向確認において、今後上司の職務命令に
  従う意思を示さず。上司の職務命令や組織の規範に従う意識が希薄であり、教育公
  務員としての適格性が欠如しており、勤務実績が良好であったとみなせない。
  以上により総合的に判断して、再任用選考結果を「否」とする。    

 審査結果は「以上により総合的に判断して」という言葉を使っていますが、判断材料にされたのは、「不起立で戒告処分を受けた」と「「意向確認において、今後上司の職務命令に従う意志を示さず、上司の職務命令や組織の規範に従う意識が希薄」だから「勤務実績が良好であったとみなせない」ということです。前者の「不起立で戒告処分を受けた」かたで再任用採用の方は何人もいますから、要するに「意向確認書」を書いたかどうかが採用の決定的要因であるということです。Mさんは不提出、Tさんは内容を変えて提出したから「職務命令に従う意志を示さず」と決めつけられ、それが原因で落とされたのです。
 戒告を受けたことそのものが不採用理由ではなく、戒告後「今後、卒業式、入学式における国歌斉唱時に起立斉唱を含む上司の職務命令に従います」とだけ書いた、宛名も、日付もない文書に署名しなかったというだけで落としているのです。
 では、この再任用というクビに関わる重大な文書について府教委はどんな説明をしているのでしょう。書かなければ「今後職務命令に従わないものと見なす」ときちんと説明したでしょうか。いいえしていません。今年、わだが執拗に問いただす中で、職員が最後にぽろっと口にしたのが唯一の例外です。他の方にはそのような説明は一切行われていません。「出すのも出さないもの自由です」「内容も変えていただいてかまいません」としか説明がなされていません。それで出さなかったり、内容を書き換えて出したりすれば、おまえは職務命令を守るつもりがない、だから再任用不採用だ、というのは文字通りペテン師的なやり方でしょう。
 文書について、その効力についてまともな説明もなしに、一方的に不利な扱いをするのは極めて汚いやり方ではないでしょうか。