今回は、相続に関して、 お孫さんに生前に贈与した場合、相続対策になるのかという問題です。
まず 贈与税>相続税 これが理解の始め
なぜか? 贈与税率を上げないと贈与をして、相続税がとれなくなるからです。 基礎控除額 暦年が110万までをの定期贈与にも注意してください。
仮に父がなくなった場合、相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合は、相続税の対象になります、 これが生前贈与加算と呼ばれます。
孫の場合は、父が相続人よって孫は相続人の地位に該当しないので、孫に贈与をする この理屈で孫に贈与をしたら対策になりますよと(よく学資等で祖父母が孫に贈与をしますが)
ここで注意点は、孫であっても生前贈与の対象となる場合があります。 対策にならない場合を以下参考にしてください。
1 孫が代襲相続人になった場合
2 遺言で、遺贈により孫に贈与した場合
3 生命保険金の受取り人が孫名義
上記になります。
〇 生前贈与加算は、「相続か遺贈(みなし贈与含み)によって財産取得になるかで判断が必要ということです。
(贈与者と受贈者の関係性が重要ということです)
対策としては、相続診断等で判断できますのでお気軽にお問合せください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます