姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

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遺産分割による相続登記について

2017年01月10日 | 不動産 相続関連

   今回は 法定相続分による共同相続登記と 遺産分割による相続登記のご紹介を

 

 まず、遺産分割による相続登記について

 複数の相続人で共有登記をすると、紛争(争続)の元になりおそれがある場合に、相続人の1人に相続をする場合があります。

 法定相続分と異なる割合で分割する場合は、遺産分割協議が必要になります。

 

 遺産分割協議が終わっていない場合、各相続人は、法定相続分どおりの割合で共同相続している共同相続人です。

この場合、共同相続人の単独での登記申請は可能です。 問題なのは、自分ひとりだけの持分申請はできないので注意を

全員分の申請をしなければなりません。

 

 共同相続登記をして、遺産分割協議という流れになると登記原因が先に相続 そして遺産分割協議が整ったら「遺産分割を原因とする持分移転の登記になります。

 

相続登記がらみは、少し難しいので弊社、または専門家(司法書士)にご相談することをお勧めいたします。

 

 尚、相続による不動産取得にかんしては、不動産取得税はかかりませんが、登録免許税はかかります。 固定資産評価額×0.4%

 相続人以外に特定遺贈をした場合は、不動産取得税もかかり 登録免許税も 固定資産税評価額×2%となります。

 

 現在、終活をしたいという方が72%という数字が新聞に掲載されていましたが、相続人やご自分の介護問題も絡むので意義のあることだと思います。

弊社では、相続診断、終活のご提案もできますので、ご興味のあるかたはご相談ください。

 

次回は、住宅ローン関連を

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


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