不動産取引実務では、契約書等を作成しますが、用語が一般的に馴染みがない言葉が多いので
いくつか用語の違いをご紹介します。
今回は「引渡し」と「明け渡し」
どっちでもいいんじゃないといわれそうですが・・・
〇引渡し こちらは、売買契約をしその目的物の占有を移転する場合に使います。
尚、占有とは(自己の為にする意思をもって物を所持すること)
この場合は動産(物品や機械類)でもかまいません。
家を買って引渡しを受ける場合など
続いて
〇明け渡し こららは目的が「不動産」の場合で、人が居住をし、又は物品を置いて占有している場合
、人を立ち退かせ、物品を取り除き、本来の権利者に完全な支配を移すことをいいます。
つまり元に戻して返せということですが
例を 賃貸の場合の賃貸借契約の場合
第〇条 (原状回復)
本契約が、期間満了、解除その他の事由により終了したときは、乙は遅滞なく自己の費用をもって本件土地を原状に復して、
甲に「明け渡す」ものとする。
もう一つ
〇受け渡し この場合は売買契約で売主が目的物で買主が代金の支払い 相互に交換でするときの意味で使われます。
証券取引(有価証券)で使われます。今は株券も電子化が進んで株券そのものを見なくなりましたが・・
不動産取引の売買契約書の中にまだたくさんの専門用語がでてきます。予備知識として参考にしてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎