労災補償 性差別は違憲 顔に傷の男性の主張認定 京都地裁
顔などに著しい傷が残った際の労災補償で、男性よりも女性に高い障害等級を認めているのは違憲として、京都府内の男性(35)が国に障害補償給付処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。瀧華聡之裁判長は「合理的な理由なく性別による差別的扱いをしており、憲法14条に違反する」として原告側の主張をおおむね認め、国に同処分の取り消しを命じた。
原告側の代理人弁護士によると、性差別を理由に障害等級を違憲とした判決は初めて。
判決理由で瀧華裁判長は、障害等級が男女の差によって、受給できる障害補償の金額に格差が生じることを指摘。「著しい外見の障害についてだけ、男女の性別で大きな差が設けられているのは不合理」と述べた。
判決によると、男性は平成7年11月、勤務先の金属精錬会社で作業中、大やけどを負い、顔や胸などに跡が残った。園部労働基準監督署は16年4月、男性の障害等級を11級と判断した。
原告側や厚生労働省によると、労災補償保険法が定める障害等級表では、女性が同様のけがを負った場合、5級と認定される。1~7級は年間賃金の一部を年金として毎年受給できるが、8~14級の場合は一時金しか受け取れないという。
障害等級において女性の方が上位に格付けされていることについて、厚労省は「顔のやけどなどの障害で受ける精神的苦痛は、女性の方が男性より大きいという社会通念に基づいて定められている」としていた。
厚労省労働基準局労災補償部補償課は「判決内容を確認しているところで、今後の対応については関係省庁と協議して決定する」としている。
http://www.sankei-kansai.com/2010/05/28/20100528-024356.php
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労災補償についての記事です。記事中の労災の支給額が決定する障害等級を見る限り、やはり不公平な感はあります。特に年金支給と一時金支給の差は大きなものがあると思います。ただ、記事にもある通り社会通念上この基準で判断してきた経緯もあり、なかなか難しい問題ですね。
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顔などに著しい傷が残った際の労災補償で、男性よりも女性に高い障害等級を認めているのは違憲として、京都府内の男性(35)が国に障害補償給付処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。瀧華聡之裁判長は「合理的な理由なく性別による差別的扱いをしており、憲法14条に違反する」として原告側の主張をおおむね認め、国に同処分の取り消しを命じた。
原告側の代理人弁護士によると、性差別を理由に障害等級を違憲とした判決は初めて。
判決理由で瀧華裁判長は、障害等級が男女の差によって、受給できる障害補償の金額に格差が生じることを指摘。「著しい外見の障害についてだけ、男女の性別で大きな差が設けられているのは不合理」と述べた。
判決によると、男性は平成7年11月、勤務先の金属精錬会社で作業中、大やけどを負い、顔や胸などに跡が残った。園部労働基準監督署は16年4月、男性の障害等級を11級と判断した。
原告側や厚生労働省によると、労災補償保険法が定める障害等級表では、女性が同様のけがを負った場合、5級と認定される。1~7級は年間賃金の一部を年金として毎年受給できるが、8~14級の場合は一時金しか受け取れないという。
障害等級において女性の方が上位に格付けされていることについて、厚労省は「顔のやけどなどの障害で受ける精神的苦痛は、女性の方が男性より大きいという社会通念に基づいて定められている」としていた。
厚労省労働基準局労災補償部補償課は「判決内容を確認しているところで、今後の対応については関係省庁と協議して決定する」としている。
http://www.sankei-kansai.com/2010/05/28/20100528-024356.php
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労災補償についての記事です。記事中の労災の支給額が決定する障害等級を見る限り、やはり不公平な感はあります。特に年金支給と一時金支給の差は大きなものがあると思います。ただ、記事にもある通り社会通念上この基準で判断してきた経緯もあり、なかなか難しい問題ですね。
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