人事・労務ニュース

人事・労務管理に関する最新ニュースをお届けいたします。

労災で顔に傷の男性 性差別は違憲 京都地裁

2010-05-31 | 労災
 労災補償 性差別は違憲 顔に傷の男性の主張認定 京都地裁

 顔などに著しい傷が残った際の労災補償で、男性よりも女性に高い障害等級を認めているのは違憲として、京都府内の男性(35)が国に障害補償給付処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。瀧華聡之裁判長は「合理的な理由なく性別による差別的扱いをしており、憲法14条に違反する」として原告側の主張をおおむね認め、国に同処分の取り消しを命じた。

 原告側の代理人弁護士によると、性差別を理由に障害等級を違憲とした判決は初めて。

 判決理由で瀧華裁判長は、障害等級が男女の差によって、受給できる障害補償の金額に格差が生じることを指摘。「著しい外見の障害についてだけ、男女の性別で大きな差が設けられているのは不合理」と述べた。

 判決によると、男性は平成7年11月、勤務先の金属精錬会社で作業中、大やけどを負い、顔や胸などに跡が残った。園部労働基準監督署は16年4月、男性の障害等級を11級と判断した。

 原告側や厚生労働省によると、労災補償保険法が定める障害等級表では、女性が同様のけがを負った場合、5級と認定される。1~7級は年間賃金の一部を年金として毎年受給できるが、8~14級の場合は一時金しか受け取れないという。

 障害等級において女性の方が上位に格付けされていることについて、厚労省は「顔のやけどなどの障害で受ける精神的苦痛は、女性の方が男性より大きいという社会通念に基づいて定められている」としていた。

 厚労省労働基準局労災補償部補償課は「判決内容を確認しているところで、今後の対応については関係省庁と協議して決定する」としている。

http://www.sankei-kansai.com/2010/05/28/20100528-024356.php

 ---------------------------------------

 労災補償についての記事です。記事中の労災の支給額が決定する障害等級を見る限り、やはり不公平な感はあります。特に年金支給と一時金支給の差は大きなものがあると思います。ただ、記事にもある通り社会通念上この基準で判断してきた経緯もあり、なかなか難しい問題ですね。

◆当事務所のHPへはこちらからどうぞ

◆「社会保険労務士・行政書士の徒然日誌」はこちらからどうぞ

2009年度の労働相談が最多の24万件 伸び率は鈍化

2010-05-28 | 調査・報告
 労働相談最多の24万件 09年度、伸び率は鈍化

 労働者と企業のトラブルを裁判に持ち込まずに迅速に解決することを目指す「個別労働紛争解決制度」に基づく2009年度の労働相談が24万7302件だったことが26日、厚生労働省のまとめで分かった。08年度から4.34%増加し、07~08年度に比べ伸び率は鈍化したものの、過去最多を更新した。

 厚労省労働紛争処理業務室の担当者は「リーマン・ショック直後の相談急増に比べれば落ち着きを取り戻したが、不況が続くなか件数は高止まりしている」と話している。

 同制度は01年10月から始まり、全国の労働局や主要駅周辺などにある「総合労働相談コーナー」で相談を受けている。

 全体の相談件数は114万1006件(前年度比6.13%増)だった。うち89万3704件は労働基準法や労働者派遣法違反などの相談だったため、各地の労働基準監督署などが対応。これを除いた24万7302件が民事上の労働紛争で、同コーナーによる援助の対象となる。

 紛争の内容は、例年同様「解雇」が24.5%(同0.5ポイント減)で最も多く、「労働条件の引き下げ」も13.5%(同0.4ポイント増)と目立った。

 また、ノルマの未達成などが原因の「いじめ・嫌がらせ」は12.7%(同0.7ポイント増)で、2年ぶりに過去最多を更新した。

 民事上の労働紛争のうち、相談後に都道府県の労働局長による助言・指導を申し出たケースは7778件(同2.4%増)あった。また、専門家でつくる紛争調整委員会にあっせんを申し出たケースは7821件(同7.5%減)だった。

あっせんの減少について、厚労省は「前年度に深刻な相談が減り、あっせんに至らず助言・指導で済む案件が増えている可能性がある」と分析している。

http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E4E2E6988DE0E4E2E7E0E2E3E29180EAE2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000

 ---------------------------------------

 労働相談数についての報告記事です。記事の通り、伸び率は鈍化しているものの労働相談は依然として増加しているようです。なかなか企業が不況を抜け出せない中、やむを得ず労働条件の引き下げに踏み切るケースも多いと思いますが、引き下げを行う際には適正かつ慎重な対応が必要となってきます。労使間のトラブルは色々なことが複合的に絡み合い、複雑になっているケースも多く、時間がかかればかかるほどこじれる事が多々ありますので、やはりトラブルに至る前の予防、そしてトラブルが発生した場合の初動が重要になると思います。

◆当事務所のHPへはこちらからどうぞ

◆「社会保険労務士・行政書士の徒然日誌」はこちらからどうぞ

2009年度の派遣労働者が4割減

2010-05-27 | 調査・報告
 派遣労働者4割減 09年度230万人

 厚生労働省が26日に発表した労働者派遣事業報告(速報値)によると、2009年度の派遣労働者の総数は230万人となり、前年度に比べ42.4%の大幅な減少となった。08年秋の金融危機に伴う景気低迷で製造業を中心に契約の打ち切りが増えたほか、派遣労働の規制強化の動きをふまえて企業が派遣を絞り込んだ影響もある。

 派遣労働者の総数は05年度から増加を続けてきたが、5年ぶりに前年度を下回った。230万人のうち160万人は派遣会社に登録して仕事があるときだけ働く「登録型派遣労働者」。政府が今国会で成立を目指す労働者派遣法改正案は、専門知識が必要な26業務を除いて「登録型」の派遣を原則的に禁止する内容であり、規制強化をにらんで派遣契約を見直す企業が増えている。

http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A96889DE2EAE3EAE4E2E5E2E0E5E2E7E0E2E3E29F9FEAE2E2E0

 ---------------------------------------

 派遣労働者数についての報告記事です。減少するのは大体予想がつきましたが、ここまでの減少になったのはちょっとびっくりしました。記事にもある通り、大企業を中心に金融不安の影響から派遣労働者の受け入れを減らしたこと、そして派遣業界に対する規制が厳しくなってきたことが原因なのは間違いありません。今後も派遣業界においては大きな改正が予定されており、その動向に注意が必要ですね。

◆当事務所のHPへはこちらからどうぞ

◆「社会保険労務士・行政書士の徒然日誌」はこちらからどうぞ

国民健康保険料が来年度も上限引き上げ

2010-05-26 | 社会保険
 国保保険料、来年度も上限引き上げ=中間所得層の負担軽減へ-厚労省

 厚生労働省は22日、自営業者らが加入する国民健康保険(国保)の年間保険料の上限額(現行63万円=介護保険料分10万円を除く)を2011年度に引き上げる方向で検討に入った。引き上げ幅は、1993年度に並び過去最大だった10年度と同じ4万円程度となる見通し。国保の財政難が続く中、高所得層からの保険料収入を増やし、中間所得層の負担軽減につなげる狙いがある。
 所得に比例して増える国保の保険料額は、料率の違いから市町村によって異なるが、上限額は国が一律に定めている。単身世帯の年間所得ベースで見ると、約760万円で現行の上限額63万円に到達し、それ以上の所得があっても保険料は変わらない仕組みだ。
 国保は近年、高齢者や非正規労働者の加入が増えるとともに、高齢化に伴う医療費の増加で保険財政が悪化の一途をたどっている。こうした中、低所得層を対象にした保険料の軽減措置を受けられず、かつ上限額に届く所得にも満たない中間所得層の負担感が増す形となっている。
 厚労省は10年度に上限額を59万円から63万円に引き上げたが、中間所得層の負担緩和には上限額のさらなる引き上げが必要と判断した。また、中長期的に中小企業のサラリーマンらが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の上限額(現行93万円)と同額とする意向を持っており、両健康保険の格差を段階的に縮めていく上でも引き上げは妥当とみている。
 仮に上限額を4万円引き上げて67万円とした場合、年間所得ベースでは約810万円で上限に達することになる。

http://www.jiji.com/jc/zc?key=%b9%f1%cc%b1%b7%f2%b9%af%ca%dd%b8%b1&k=201005/2010052200203

 ---------------------------------------

 国民健康保険料についての記事です。今年度引き上げられた保険料上限が来年度、又上がるようです。社会保障費の増大や中間所得層の負担軽減という意味ではやむを得ない改定かもしれません。ただ、上限ばかりを上げるのは就労意欲の阻害にもつながると思います。このあたりは非常に難しい問題ですね。

◆当事務所のHPへはこちらからどうぞ

◆「社会保険労務士・行政書士の徒然日誌」はこちらからどうぞ

過労死訴訟で企業トップの責任認定 大庄に賠償命令

2010-05-25 | 労務管理
 「日本海庄や」の経営会社に賠償命令 過労死訴訟判決

 全国チェーンの日本料理店「日本海庄や」の男性社員(当時24)の急死をめぐり、両親が「月80時間の時間外労働をこなさければ賃金が減る制度で過労死した」などとして、東証1部上場の経営会社「大庄」(東京)と平辰(たいら・たつ)社長ら役員4人に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。大島真一裁判長は、大庄側に計約7860万円を支払うよう命じた。

 男性は吹上(ふきあげ)元康さん。判決によると、吹上さんは大学卒業後の2007年4月に大庄に入社し、大津市内の店で調理などを担当。同8月、京都市北区の自宅で就寝中に急性心不全で死亡し、大津労働基準監督署から労災と認定された。両親は(1)亡くなるまで4カ月間の時間外労働が月平均100時間を超え、厚生労働省の過労死ラインを上回っていた(2)時間外労働が月80時間に満たない場合は給与を減額する内容の給与体系のもとで残業を強いられ、過労死した――などとして、08年12月に提訴した。

 大庄によると、同社は1971年設立。全国展開している飲食店は「日本海庄や」のほか「やるき茶屋」など約40業態、計約900店舗ある。

http://www.asahi.com/national/update/0525/OSK201005250016.html

 ---------------------------------------

 過労死訴訟に関する記事です。他の記事によりますと、過労死をめぐる訴訟で企業のトップの賠償責任が認められたの初めてということです。過労死、過労自殺が問題になる中、企業には労働者に対しての安全配慮義務が今まで以上に求められています。

◆当事務所のHPへはこちらからどうぞ

◆「社会保険労務士・行政書士の徒然日誌」はこちらからどうぞ

うつ病自殺を公務災害認定 自分の部下に上司がパワハラ

2010-05-24 | 労災
 公務災害認定訴訟:愛知・豊川市職員自殺控訴審 「パワハラ見て心労」原告側逆転勝訴

 ◇名高裁判決
 愛知県豊川市職員の堀照伸さん(当時55歳)がうつ病で自殺したのは、自分の部下に対する上司のパワーハラスメントなどが原因だとして、妻しずゑさん(62)が公務災害認定を求めた訴訟の控訴審判決が21日、名古屋高裁であった。高田健一裁判長は「パワハラなどが心理的負担になり、うつ病を発症した」として自殺と公務の因果関係を認定。1審名古屋地裁判決を取り消し、原告側逆転勝訴の判決を言い渡した。

 原告代理人の岩井羊一弁護士は「直接ではないパワハラを心的負荷として認めた画期的な判決」と評価した。

 判決によると、堀さんは02年4月、豊川市児童課長になったが、難易度の高い仕事が多かった上、自分の部下に対する上司の叱責(しっせき)が心理的負担になり、うつ病を発症。同5月、上司を批判する内容や「もう疲れました。無念」などと記されたメモを残して自殺した。

 判決は「上司は大声を出し高圧的に部下を叱責することもあり、パワハラは明らか」と認定。その上で堀さんについて「心理的負担を受けた」とした。

 判決後に記者会見したしずゑさんは「無念と言い残した主人に『これでよかった?』と聞けるような判決でうれしい」と話した。

http://mainichi.jp/chubu/newsarchive/news/20100522ddq041040012000c.html

 ---------------------------------------

 公務災害認定の訴訟についての記事です。間接的なパワハラによる公務災害を認めた画期的な判決となったようです。今後直接ではなくても色々な形でパワハラが認定されることが考えられます。会社も予防を含め、しっかりとした対策を講じていく必要がありそうです。

◆当事務所のHPへはこちらからどうぞ

◆「社会保険労務士・行政書士の徒然日誌」はこちらからどうぞ

新卒者体験雇用奨励金を拡充

2010-05-21 | その他
 新卒雇用奨励金を拡充=厚労省

 厚生労働省は21日、卒業までに就職できず求職活動を続ける新卒者に関し、正社員採用を視野に入れ有期雇用契約を結んだ企業に支給する「新卒者体験雇用奨励金」を拡充すると発表した。助成期間を1カ月から最長3カ月に、支給額を8万円から最大16万円にする。施行日は6月7日。
 奨励金は2010年度限りの時限措置で、支給対象はハローワークを通して求職活動する新卒者を有期雇用した企業。

http://www.jiji.com/jc/zc?key=%bf%b7%c2%b4%b8%db%cd%d1%be%a9%ce%e5%b6%e2&k=201005/2010052100164

 ---------------------------------------

 新卒者体験雇用奨励金についての記事です。新卒者の就職率が低迷していることから平成22年度限りの時限措置で開始された助成金ですが、早くも拡充されるようです。現行は体験雇用が31日間の有期雇用となっていますので、3カ月に延びたことにより採用企業にとってより使いやすい助成金になると思います。景気の回復が遅れ、新卒者の就職に関するニュースは暗いものばかりですが、こういった奨励金が使われることにより、新卒者の就職が促進されればと思います。

◆当事務所のHPへはこちらからどうぞ

◆「社会保険労務士・行政書士の徒然日誌」はこちらからどうぞ

2009年度の未払い賃金立て替え額が333億円に

2010-05-20 | 調査・報告
 賃金333億円を立て替え 09年度、未払い分を厚労省

 厚生労働省は19日、企業の倒産で退職を強いられた労働者に対し、2009年度に厚労省が立て替えた未払い賃金が333億9100万円に上ったと発表した。

 立て替え払い制度を開始した1976年以来、3番目に多い額(過去最高は02年度の約476億円)で、前年度比で34・5%増加した。厚労省は「リーマン・ショック以降、企業の倒産が増加したことが影響しているのではないか」としている。

 厚労省によると、制度を利用した企業は4357社(同19・7%増)、支給者は6万7774人(同24・5%増)で、いずれも過去2番目に多かった。

 制度は厚労省所管の労働者健康福祉機構が支払い事務を実施。未払い賃金のうち1人当たり370万円を上限として8割を立て替える。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/232322.html

 ---------------------------------------

 未払い賃金立て替え制度についての記事です。この制度による立て替え額は景気の指標としても用いられますが、企業の倒産等が相次いだことから制度の利用が多く、当然それに伴い立て替え額も多くなったようです。立て替え払いを受けた労働者にとっては当然ありがたいものですが、その後の再就職も厳しい状況となっていることからこちらのケアも手厚くしていってほしいものです。

◆当事務所のHPへはこちらからどうぞ

◆「社会保険労務士・行政書士の徒然日誌」はこちらからどうぞ

石綿被害で国に賠償命令

2010-05-19 | その他
 アスベスト:大阪・泉南訴訟 石綿被害、国に責任 「規制遅い」賠償命令--地裁

 大阪府南部の泉南地域の石綿(アスベスト)紡織工場の元従業員らが、石綿の粉じんを吸い込んで石綿肺や肺がんなどになったのは、国の規制が遅れたためだとして、損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であった。小西義博裁判長は原告26人に関し国の不作為があったと認め、国に賠償を命じた。石綿被害で企業責任を認めた判決はあるが、国の責任を認めた判決は初めて。

 原告は石綿紡織工場の元従業員や被害者遺族ら計29人。生存被害者1人当たり3300万円(死亡の場合は4400万円)の慰謝料を国に求めていた。

 争点は▽国は石綿の危険性をいつ認識したか▽国は石綿対策を取るべきだったのに規制を怠ったのか、の2点。国は「危険性が明確になったのは、国際機関が指摘した1972年」と主張。71年に石綿を扱う工場などに排気装置の設置を義務付けた「特定化学物質等障害予防規則」(旧特化則)を制定していたと反論していた。原告側は「58年の労働省通達は排気装置の設置を指導しており、この時点で設置を義務付けることも可能だった」としていた。

http://mainichi.jp/select/science/asbestos/news/20100519ddf001040003000c.html

 ---------------------------------------

 石綿被害訴訟についての記事です。国の不作為による責任を認め、賠償命令が出ました。今までの過程や色々な記事を見る限り、国が危険性を認識しながら早急に手を打たなかった面はある程度否めないように感じます。他の事でもそうですが、事態を重く見ずに手をこまねいていると、大きな被害となり、このような状況を招くと思います。

◆当事務所のHPへはこちらからどうぞ

◆「社会保険労務士・行政書士の徒然日誌」はこちらからどうぞ

1年以上の長期失業者が114万人 増加幅が最大に

2010-05-18 | 調査・報告
 1年以上失業114万人=職探し長期化-総務省1~3月期調査

 総務省が18日発表した労働力調査(2010年1~3月期平均)によると、完全失業者(332万人)のうち期間1年以上の長期失業者は前年同期比23万人増の114万人で、四半期ベースで過去3番目に多い水準だった。100万人を超えたのは05年1~3月期以来5年ぶりで、増加幅は02年の調査開始以来、最大になった。
 総務省は「職がなかなか見つからず労働市場に長期間滞留する失業者が多く、さらに増える可能性もある」と指摘する。

http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2010051800848

 ---------------------------------------

 労働力調査についての記事です。失業期間の長期化が顕在化してきているようです。景気の回復が遅れていることから、再就職が厳しい状況が続いています。特効薬は景気の回復なのは言うまでもありませんが、こちらも一朝一夕にはいきません。大企業を中心に景気は回復基調のようですが、中小零細企業ではまだまだそのような状況にはなっていませんので、政府は効果的な対策を打ち出してほしいものです。

◆当事務所のHPへはこちらからどうぞ

◆「社会保険労務士・行政書士の徒然日誌」はこちらからどうぞ